要点健康保険法196条は、市町村長が条例で定めるところにより、被保険者等の戸籍について無料で証明を行うことができると定める。条例がなければ無料にならない。
Q · 埋葬料の請求に出す戸籍謄本、健康保険の手続きなら無料になるんですか?
条例がある市区町村なら無料になりうるが、義務ではない
健康保険法196条は、市町村長が当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者または被保険者であった者の戸籍について無料で証明を行うことができると定めます。第2項により被扶養者にも準用されます。ただし「条例で定めるところにより」「できる」という二重の限定があるため、条例のない自治体では通常の手数料がかかります。住民側の請求権ではなく市町村長の権限規定である点が要注意です。
家族が亡くなって埋葬料を請求する、被扶養者との続柄を証明する。そのとき保険者から必ず求められるのが戸籍の証明書だ。通常は一通450円、除籍や改製原戸籍なら750円、何通も要れば数千円が消える。健康保険法196条は、その費用をゼロにする通路を用意している。市町村長(特別区の区長、指定都市では区長または総合区長)は、保険者または保険給付を受けるべき者に対し、被保険者や被保険者であった者の戸籍について無料で証明を行うことができる。2項により被扶養者にも準用される。ただし条件が二重にかかっている。第一に「条例で定めるところにより」、つまりその自治体が条例を持っていなければ動かない。第二に「できる」であって義務ではない。窓口で「健康保険の給付請求に使う」と申し出て初めて判定が始まる。黙って交付請求書を出せば、通常の手数料を払って終わる。
健康保険法196条は、市町村長による戸籍の無料証明を定める規定である。保険者または保険給付を受けるべき者に対し、当該市町村の条例に基づき、被保険者または被保険者であった者の戸籍に関する証明を無料で行う権限を市町村長に与える。第2項は、被扶養者に係る保険給付を行う場合に準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
市町村長が条例で定めるところにより、被保険者または被保険者であった者の戸籍について無料で証明を行うことができると定める規定です。2項で被扶養者にも準用されます。
自動的に無料にはなりません。196条は市町村長の権限規定であり、実際の可否は各市区町村の条例次第です。条例がなければ通常の手数料がかかります。
保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が続柄や死亡の事実の確認を求める場合に必要になります。必要な範囲・通数・写しで足りるかは、請求前に保険者へ確認してください。
戸籍を管理する市区町村の戸籍担当課です。交付請求書の使用目的欄に健康保険の給付請求である旨を記載し、保険者から届いた請求書類を提示して照会します。
196条2項により、被扶養者に係る保険給付を行う場合は被扶養者または被扶養者であった者の戸籍に準用されます。ただし前提として条例が必要な点は同じです。
国民健康保険法113条に同趣旨の規定があります。国保で無料扱いをしている自治体では、同じ条例で健康保険の請求も処理できる場合があります。
196条の権限を持つのは戸籍を管理する市町村長です。本籍地以外での広域交付を選んだ場合の取扱いは自治体の運用によるため、事前に窓口へ確認してください。
保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(健康保険法193条)。無料証明の可否を照会している間に時効が進むため、給付請求を先に出す判断が現実的です。
押し返す前に確認する順番がある。196条は市町村長の権限規定で、実際の可否は各自治体の条例が決めるため、条例に規定がなければ有料が正しい。まず戸籍担当課に条例の免除規定の有無を尋ねること。業界裏話ヒント:国民健康保険法113条にもほぼ同文の規定がある。国保では無料扱いをしている自治体が、健康保険(協会けんぽ・健保組合)の請求でも同じ条例で処理できる場合がある。国保の窓口経験がある職員に当たると話が早い。
できない。196条が無料にできるのは被保険者・被保険者であった者、2項により被扶養者に係る戸籍の証明で、用途は健康保険の給付に結びつくものに限られる。相続や登記に使う分は通常の手数料がかかる。業界裏話ヒント:保険者によっては戸籍の写しで足りる運用や、審査後に原本を返す取扱いをしている。請求前に原本還付の可否を聞くだけで取得通数が1通減ることがあり、無料証明の可否を争うより現実的に効く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠と性質 | 健康保険法196条:市町村長が無料証明を行える権限規定 | — |
| 費用 | 条例があれば無料になりうる(義務ではない) | — |
| 対象範囲 | 被保険者・被保険者であった者、2項で被扶養者 | — |
| 使う場面 | 健康保険の給付請求(埋葬料・家族埋葬料等) | — |
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