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健康保険法 第196条(戸籍事項の無料証明)

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  1. 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二百三条において同じ。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
  2. 2.前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法196条は、市町村長が条例で定めるところにより、被保険者等の戸籍について無料で証明を行うことができると定める。条例がなければ無料にならない。

Q · 埋葬料の請求に出す戸籍謄本、健康保険の手続きなら無料になるんですか?

条例がある市区町村なら無料になりうるが、義務ではない

健康保険法196条は、市町村長が当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者または被保険者であった者の戸籍について無料で証明を行うことができると定めます。第2項により被扶養者にも準用されます。ただし「条例で定めるところにより」「できる」という二重の限定があるため、条例のない自治体では通常の手数料がかかります。住民側の請求権ではなく市町村長の権限規定である点が要注意です。

解説

家族が亡くなって埋葬料を請求する、被扶養者との続柄を証明する。そのとき保険者から必ず求められるのが戸籍の証明書だ。通常は一通450円、除籍や改製原戸籍なら750円、何通も要れば数千円が消える。健康保険法196条は、その費用をゼロにする通路を用意している。市町村長(特別区の区長、指定都市では区長または総合区長)は、保険者または保険給付を受けるべき者に対し、被保険者や被保険者であった者の戸籍について無料で証明を行うことができる。2項により被扶養者にも準用される。ただし条件が二重にかかっている。第一に「条例で定めるところにより」、つまりその自治体が条例を持っていなければ動かない。第二に「できる」であって義務ではない。窓口で「健康保険の給付請求に使う」と申し出て初めて判定が始まる。黙って交付請求書を出せば、通常の手数料を払って終わる。

法的な位置づけ

健康保険法196条は、市町村長による戸籍の無料証明を定める規定である。保険者または保険給付を受けるべき者に対し、当該市町村の条例に基づき、被保険者または被保険者であった者の戸籍に関する証明を無料で行う権限を市町村長に与える。第2項は、被扶養者に係る保険給付を行う場合に準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法196条とは何ですか?

市町村長が条例で定めるところにより、被保険者または被保険者であった者の戸籍について無料で証明を行うことができると定める規定です。2項で被扶養者にも準用されます。

Q2戸籍謄本は健康保険の手続きなら無料ですか?

自動的に無料にはなりません。196条は市町村長の権限規定であり、実際の可否は各市区町村の条例次第です。条例がなければ通常の手数料がかかります。

Q3埋葬料の請求に戸籍謄本は必要ですか?

保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が続柄や死亡の事実の確認を求める場合に必要になります。必要な範囲・通数・写しで足りるかは、請求前に保険者へ確認してください。

Q4無料証明はどこに申し出ればいいですか?

戸籍を管理する市区町村の戸籍担当課です。交付請求書の使用目的欄に健康保険の給付請求である旨を記載し、保険者から届いた請求書類を提示して照会します。

Q5被扶養者の戸籍も無料になりますか?

196条2項により、被扶養者に係る保険給付を行う場合は被扶養者または被扶養者であった者の戸籍に準用されます。ただし前提として条例が必要な点は同じです。

Q6国民健康保険にも同じ制度はありますか?

国民健康保険法113条に同趣旨の規定があります。国保で無料扱いをしている自治体では、同じ条例で健康保険の請求も処理できる場合があります。

Q7戸籍の広域交付でも無料になりますか?

196条の権限を持つのは戸籍を管理する市町村長です。本籍地以外での広域交付を選んだ場合の取扱いは自治体の運用によるため、事前に窓口へ確認してください。

Q8埋葬料の請求はいつまでにできますか?

保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(健康保険法193条)。無料証明の可否を照会している間に時効が進むため、給付請求を先に出す判断が現実的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1窓口で「そんな無料の制度は聞いたことがない」と言われたんですが、押し返せますか?

押し返す前に確認する順番がある。196条は市町村長の権限規定で、実際の可否は各自治体の条例が決めるため、条例に規定がなければ有料が正しい。まず戸籍担当課に条例の免除規定の有無を尋ねること。業界裏話ヒント:国民健康保険法113条にもほぼ同文の規定がある。国保では無料扱いをしている自治体が、健康保険(協会けんぽ・健保組合)の請求でも同じ条例で処理できる場合がある。国保の窓口経験がある職員に当たると話が早い。

Q2同じ戸籍謄本を相続の手続にも使い回せば、まとめて無料にできますか?

できない。196条が無料にできるのは被保険者・被保険者であった者、2項により被扶養者に係る戸籍の証明で、用途は健康保険の給付に結びつくものに限られる。相続や登記に使う分は通常の手数料がかかる。業界裏話ヒント:保険者によっては戸籍の写しで足りる運用や、審査後に原本を返す取扱いをしている。請求前に原本還付の可否を聞くだけで取得通数が1通減ることがあり、無料証明の可否を争うより現実的に効く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「健康保険法に書いてあるのだから、どの市区町村でも無料になるはずだ」という問いの立て方自体がずれている。196条が定めているのは市町村長が無料証明を行える権限であって、住民の請求権ではない。実際の可否を決めるのは各自治体の条例であり、条例がなければこの条文だけを根拠に無料を要求することはできない。確認すべき相手は国でも保険者でもなく、あなたの市区町村である。
  • 無料になること自体は知っていても、その射程を把握している人は少ない。対象は被保険者・被保険者であった者、そして2項により被扶養者・被扶養者であった者の戸籍に限られる。相続登記や預金の名義変更のために必要な出生から死亡までの連続した戸籍まで無料になるわけではない。同じ日に同じ窓口で取っても、健康保険の給付請求に使う分と相続に使う分は別扱いになりうる。
  • あなたから見れば「保険の手続に必要な一枚の紙」だが、戸籍窓口から見れば戸籍法に基づく交付請求と、健康保険法196条に基づく市町村長の職権証明は別々の手続である。用途を告げずに通常の交付請求書を出した時点で、あなたは前者を選んだことになる。この選択のずれが、無料になりうる場面で手数料を払わせる。
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根拠と性質健康保険法196条:市町村長が無料証明を行える権限規定
費用条例があれば無料になりうる(義務ではない)
対象範囲被保険者・被保険者であった者、2項で被扶養者
使う場面健康保険の給付請求(埋葬料・家族埋葬料等)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父の葬儀が終わった週、協会けんぽから埋葬料の請求に戸籍謄本を添えるよう言われた。役所の戸籍窓口では何も聞かれず450円を払った。その自治体に無料証明の条例があったかどうかは、今も確認していない。
  • もし請求書類を揃えている途中で、死亡から1年半が過ぎていたとしたら? 保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(健康保険法193条)。本籍地が遠方で郵送でのやり取りに片道1週間かかるなら、無料証明の可否を照会している時間そのものが時効を削る。まず給付請求を出し、証明の費用は後から詰める順番になる。
  • あなたが会社の総務担当で、亡くなった従業員の遺族に代わって家族埋葬料の請求を組み立てる側だとする。遺族に「戸籍謄本を取ってきてください」とだけ伝えれば、遺族は実費を負担する。196条を知っていれば、伝える一文が変わる。市区町村によっては保険給付用の戸籍証明が無料になる可能性があるので、窓口で用途を申し出てほしい、と添えられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第196条(戸籍事項の無料証明)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第196条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
  3. 健康保険法第196条は第十章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。