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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

健康保険法 第43条の3(産前産後休業を終了した際の改定)

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  1. 保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
  2. 2.前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法43条の3は、産前産後休業の終了後、事業主経由の申出により復職後3か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定できると定める。随時改定と異なり2等級以上の変動は不要である。

Q · 産休明けに時短勤務で給料が減ったのに、健康保険料が高いままなのはどうにかならないの?

申出をすれば4か月目から保険料の基礎額を下げられます

健康保険法43条の3により、産前産後休業を終了して子を養育する被保険者は、事業主を経由して申出をすることで、復職後3か月間に受けた報酬の平均額により標準報酬月額を改定できます。随時改定(同法43条)と異なり2等級以上の変動という要件はなく、1等級下がるだけでも改定されます。支払基礎日数が17日未満の月は算定から除かれます。改定後の標準報酬月額は、休業終了日の翌日から2か月を経過した日の属する月の翌月から適用されます。ただし休業終了日の翌日に育児休業等を開始した場合は本条ではなく43条の2が働きます。

解説

産休明けに復職して時短勤務に切り替えたのに、給与明細の健康保険料と厚生年金保険料だけは産休前のフルタイム時代の額のまま引かれ続ける。標準報酬月額は原則として毎年9月にしか見直されないからだ。43条の3はこの時間差を埋めるために置かれている。産前産後休業終了日に子を養育している被保険者が、事業所の事業主を経由して申出をすれば、復職後3ヶ月の報酬を平均した額で標準報酬月額を改定できる。通常の随時改定(43条)と違い、2等級以上の変動という条件は不要で、1等級下がるだけでも通る。支払基礎日数が17日未満の月は計算から外れるので、月半ばの復職でも不利にならない。ただし申出主義であり、あなたか勤務先が動かなければ役所は何もしてくれない。

法的な位置づけ

健康保険法43条の3は、産前産後休業終了時改定を定める規定である。産前産後休業を終了した被保険者が当該休業に係る子を養育する場合、事業主を経由した申出により、休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として標準報酬月額が改定される。支払基礎日数17日未満の月は算定から除外され、申出がなければ改定は行われない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産前産後休業終了時改定とは何ですか?

産休を終えて子を養育する被保険者が申出をすると、復職後3か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定できる制度です。健康保険法43条の3が根拠で、定時決定を待たずに保険料を実態に合わせられます。

Q2産休終了時改定に2等級以上の変動は必要ですか?

不要です。随時改定(健康保険法43条)が求める2等級以上という要件は本条にはなく、1等級下がるだけでも改定されます。要件表を随時改定だけで判断すると誤答になります。

Q3改定された保険料はいつから下がりますか?

休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からです。事実上、復職後4か月目の標準報酬月額から新しい額が適用されます。

Q4産前産後休業終了日はいつを指しますか?

出産日後56日目までの休業の最終日です。産前は出産日または予定日以前42日(多胎は98日)から起算します。この1日のずれが改定の効力発生月を1か月動かします。

Q5産休終了時改定の申出に期限はありますか?

条文上の申出期限は定められていませんが、復職後3か月分の報酬が確定してから速やかに提出します。遅れても改定月は遡りますが、払い過ぎた保険料の還付は原則2年で時効にかかります。

Q6産休終了時改定は厚生年金にも適用されますか?

適用されます。厚生年金保険法23条の3が同旨の改定を定めており、実務上は健康保険と同一の届出書1枚で処理されます。会社負担分の保険料も同時に下がります。

Q7改定された標準報酬月額はいつまで有効ですか?

改定月からその年の8月まで(改定月が7月から12月であれば翌年8月まで)です。その後は定時決定または随時改定によって見直されます。

Q8産休終了時改定をしないとどうなりますか?

申出主義のため、本人か勤務先が動かなければ改定されません。標準報酬月額は9月の定時決定まで産休前の額のまま据え置かれ、その間の保険料差額は返ってきません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料が下がるのはうれしいけど、将来の年金が減るんじゃないですか?

厚生年金には、3歳未満の子を養育する期間について従前の高い標準報酬月額で年金額を計算するみなし措置がある(厚生年金保険法26条)。保険料は下がった額、年金は下がる前の水準で計算される。ただし自動適用ではなく、養育期間標準報酬月額特例申出書の提出が要る。業界裏話ヒント:この申出は原則2年前まで遡って認められる。出し忘れに気づいた時点で年金事務所に相談すれば、まだ間に合う可能性がある

Q2会社が届出を出してくれないんですが、自分で出せますか?

本条は「使用される事業所の事業主を経由して」申出をすると定めているため、原則として本人が単独で提出することはできない。事業主が動かなければ改定されない。業界裏話ヒント:協会けんぽ加入なら管轄の年金事務所、健保組合なら組合に相談すると、事業主へ提出を促す連絡が入ることがある。交渉の場では「会社負担分の保険料も同じだけ下がる」と伝えると話が早い

Q3産休明けにそのまま育休に入るつもりです。関係ないですよね?

本条ただし書により、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は適用されない。代わりに育児休業等終了時改定(健康保険法43条の2)が復職後に働く。業界裏話ヒント:分岐点は「翌日に育休を開始しているか」の一点だけ。産休明けに一度復職してから育休に入る形にすると本条ルートに乗るが、3ヶ月平均が実態とずれることもある。復職日の設定は思った以上に効く

Q4パートで働いていて、支払基礎日数が少ない月があるんですけど、どうなりますか?

本条は支払基礎日数が17日未満の月を計算から除く。3ヶ月すべてが17日未満なら改定されない。実務上、特定適用事業所等の短時間被保険者については11日を基準に取り扱われる。業界裏話ヒント:月半ばの復職で初月が17日未満になるのはよくある話で、その月が除かれた結果、残り2ヶ月の平均で改定されるほうが有利になることもある。除外イコール不利益ではない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 産休明けに保険料が高いままなのは知っていても、それが最長で何ヶ月続くかまで計算した人は少ない。4月復職なら9月の定時決定まで5ヶ月。標準報酬月額が2等級下がる規模の減収なら、その5ヶ月で数万円が戻らないまま消える。深刻さの桁を見誤ると、行動が半年遅れる
  • 「随時改定の要件を満たさないから諦めるしかない」という発想そのものが誤りである。問うべきは随時改定の可否ではなく、産前産後休業終了時改定という別ルートに乗れるかどうか。要件表を一つだけ見て結論を出した時点で、答えは間違っている
  • あなたから見れば保険料が下がるのは純粋な得である。だが健康保険から見れば、標準報酬月額はあなたの給付水準そのものだ。出産手当金も傷病手当金も、下がった標準報酬月額を基礎に計算される(健康保険法99条、102条)。この落差を知らずに申出をすると、次の妊娠のときに驚くことになる
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発動のきっかけ43条の3:産前産後休業の終了+事業主経由の申出
等級差の要件不要。1等級の下降でも改定される
算定に使う期間休業終了日の翌日が属する月以後3か月(17日未満の月を除く)
効力発生時期休業終了日の翌日から2か月経過した日の属する月の翌月

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし4月に産休が明け、時短勤務で月給が8万円下がったまま何もしなかったら? 標準報酬月額は9月の定時決定まで動かない。5ヶ月間、フルタイム時代の保険料を払い続けることになる。健康保険と厚生年金を合わせた本人負担の差は、月1万円を超えることも珍しくない
  • 総務担当のあなたに、復職した社員が「保険料が産休前のままです」と相談してきた。随時改定の要件表を見て「固定的賃金の変動が2等級に届かないので該当しません」と答える。それが誤答である。産前産後休業終了時改定に等級差の要件はない
  • 産休明け、翌日からそのまま育休に入った。この条文は使えない。ただし書が外し、代わりに43条の2が動く
  • 双子を出産し、予定日より10日遅れて生まれた。産前休業は予定日以前98日から始まるため、実際の産前部分は108日になる。それでも産後56日目までが休業で、その最終日が「産前産後休業終了日」、翌日が起算点。1日ずれると改定の効力発生月が丸ごと1ヶ月ずれる
  • 同僚が産休明けで復職して3ヶ月が経った。給与明細を見せられて「これ合ってる?」と聞かれる。終了日と復職日、3ヶ月分の支払基礎日数を確認して、届出がまだなら人事へ回すよう伝えられる。届出が遅れても改定月は遡るが、払い過ぎた保険料の還付は2年で切れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第43条の3(産前産後休業を終了した際の改定)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第43条の3の条文原文は「保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日…」で始まります。
  3. 健康保険法第43条の3は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第43条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。