要点健康保険法43条の3は、産前産後休業の終了後、事業主経由の申出により復職後3か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定できると定める。随時改定と異なり2等級以上の変動は不要である。
Q · 産休明けに時短勤務で給料が減ったのに、健康保険料が高いままなのはどうにかならないの?
申出をすれば4か月目から保険料の基礎額を下げられます
健康保険法43条の3により、産前産後休業を終了して子を養育する被保険者は、事業主を経由して申出をすることで、復職後3か月間に受けた報酬の平均額により標準報酬月額を改定できます。随時改定(同法43条)と異なり2等級以上の変動という要件はなく、1等級下がるだけでも改定されます。支払基礎日数が17日未満の月は算定から除かれます。改定後の標準報酬月額は、休業終了日の翌日から2か月を経過した日の属する月の翌月から適用されます。ただし休業終了日の翌日に育児休業等を開始した場合は本条ではなく43条の2が働きます。
産休明けに復職して時短勤務に切り替えたのに、給与明細の健康保険料と厚生年金保険料だけは産休前のフルタイム時代の額のまま引かれ続ける。標準報酬月額は原則として毎年9月にしか見直されないからだ。43条の3はこの時間差を埋めるために置かれている。産前産後休業終了日に子を養育している被保険者が、事業所の事業主を経由して申出をすれば、復職後3ヶ月の報酬を平均した額で標準報酬月額を改定できる。通常の随時改定(43条)と違い、2等級以上の変動という条件は不要で、1等級下がるだけでも通る。支払基礎日数が17日未満の月は計算から外れるので、月半ばの復職でも不利にならない。ただし申出主義であり、あなたか勤務先が動かなければ役所は何もしてくれない。
健康保険法43条の3は、産前産後休業終了時改定を定める規定である。産前産後休業を終了した被保険者が当該休業に係る子を養育する場合、事業主を経由した申出により、休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として標準報酬月額が改定される。支払基礎日数17日未満の月は算定から除外され、申出がなければ改定は行われない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
産休を終えて子を養育する被保険者が申出をすると、復職後3か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定できる制度です。健康保険法43条の3が根拠で、定時決定を待たずに保険料を実態に合わせられます。
不要です。随時改定(健康保険法43条)が求める2等級以上という要件は本条にはなく、1等級下がるだけでも改定されます。要件表を随時改定だけで判断すると誤答になります。
休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からです。事実上、復職後4か月目の標準報酬月額から新しい額が適用されます。
出産日後56日目までの休業の最終日です。産前は出産日または予定日以前42日(多胎は98日)から起算します。この1日のずれが改定の効力発生月を1か月動かします。
条文上の申出期限は定められていませんが、復職後3か月分の報酬が確定してから速やかに提出します。遅れても改定月は遡りますが、払い過ぎた保険料の還付は原則2年で時効にかかります。
適用されます。厚生年金保険法23条の3が同旨の改定を定めており、実務上は健康保険と同一の届出書1枚で処理されます。会社負担分の保険料も同時に下がります。
改定月からその年の8月まで(改定月が7月から12月であれば翌年8月まで)です。その後は定時決定または随時改定によって見直されます。
申出主義のため、本人か勤務先が動かなければ改定されません。標準報酬月額は9月の定時決定まで産休前の額のまま据え置かれ、その間の保険料差額は返ってきません。
厚生年金には、3歳未満の子を養育する期間について従前の高い標準報酬月額で年金額を計算するみなし措置がある(厚生年金保険法26条)。保険料は下がった額、年金は下がる前の水準で計算される。ただし自動適用ではなく、養育期間標準報酬月額特例申出書の提出が要る。業界裏話ヒント:この申出は原則2年前まで遡って認められる。出し忘れに気づいた時点で年金事務所に相談すれば、まだ間に合う可能性がある
本条は「使用される事業所の事業主を経由して」申出をすると定めているため、原則として本人が単独で提出することはできない。事業主が動かなければ改定されない。業界裏話ヒント:協会けんぽ加入なら管轄の年金事務所、健保組合なら組合に相談すると、事業主へ提出を促す連絡が入ることがある。交渉の場では「会社負担分の保険料も同じだけ下がる」と伝えると話が早い
本条ただし書により、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は適用されない。代わりに育児休業等終了時改定(健康保険法43条の2)が復職後に働く。業界裏話ヒント:分岐点は「翌日に育休を開始しているか」の一点だけ。産休明けに一度復職してから育休に入る形にすると本条ルートに乗るが、3ヶ月平均が実態とずれることもある。復職日の設定は思った以上に効く
本条は支払基礎日数が17日未満の月を計算から除く。3ヶ月すべてが17日未満なら改定されない。実務上、特定適用事業所等の短時間被保険者については11日を基準に取り扱われる。業界裏話ヒント:月半ばの復職で初月が17日未満になるのはよくある話で、その月が除かれた結果、残り2ヶ月の平均で改定されるほうが有利になることもある。除外イコール不利益ではない(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動のきっかけ | 43条の3:産前産後休業の終了+事業主経由の申出 | — |
| 等級差の要件 | 不要。1等級の下降でも改定される | — |
| 算定に使う期間 | 休業終了日の翌日が属する月以後3か月(17日未満の月を除く) | — |
| 効力発生時期 | 休業終了日の翌日から2か月経過した日の属する月の翌月 | — |
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