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健康保険法 第43条の2(育児休業等を終了した際の改定)

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  1. 保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
  2. 2.前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 43 条の 2 は、育児休業等の終了時に 3 歳未満の子を養育する被保険者が事業主経由で申し出た場合、復帰後 3 か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定できると定める。

Q · 育休明けに時短で給料が減ったのに、健康保険料が高いままなのはなぜ?

申し出れば下がる。黙っていればその年の 8 月まで高いまま

健康保険法 43 条の 2 により、育児休業等を終了した被保険者が終了日に 3 歳未満の子を養育している場合、事業所の事業主を経由して保険者等に申し出れば、育児休業等終了日の翌日が属する月以後 3 か月間(報酬支払の基礎となった日数が 17 日未満の月を除く)に受けた報酬の平均額で標準報酬月額が改定されます。改定後の等級は終了日の翌日から 2 か月を経過した日の属する月の翌月から適用され、その年の 8 月(当該翌月が 7 月から 12 月なら翌年 8 月)まで続きます。申出がなければ改定されない点が最大の落とし穴です。

解説

育休から復帰して時短勤務になったのに、給与明細の健康保険料だけが産休前と同じ額で引かれ続けている。会社のミスではない。標準報酬月額は原則として年1回、9月の定時決定でしか動かない仕組みだからだ。43条の2は、その原則に穴を開ける。育児休業等を終了した日に3歳未満の子を養育していれば、復帰後3か月の報酬の平均で標準報酬月額を計算し直せる。ただし起動条件は「あなたが事業所の事業主を経由して申し出ること」。保険者も会社も、黙っていれば何も起きない。しかも随時改定(43条)が2等級以上の変動を要求するのに対し、この改定は実務上1等級の差で足りる。時短で月2万円から3万円減っただけの人が救われるのは、その差のおかげである。

法的な位置づけ

健康保険法 43 条の 2 は、育児休業等終了時の標準報酬月額改定を定める規定である。育児休業等を終了した被保険者が終了日に 3 歳未満の子を養育する場合、事業主を経由した申出に基づき、終了日の翌日が属する月以後 3 か月間(報酬支払の基礎となった日数が 17 日未満の月を除く)に受けた報酬の平均額を報酬月額として標準報酬月額を改定する。定時決定(41 条)の例外に位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児休業等終了時改定とは何ですか?

育児休業等を終了した被保険者が、終了日に 3 歳未満の子を養育している場合に、復帰後 3 か月の報酬の平均で標準報酬月額を改定する制度です。健康保険法 43 条の 2 が根拠で、本人の申出が起点になります。

Q2随時改定と育休終了時改定はどちらが優先されますか?

実務上は、固定的賃金の変動により随時改定(43 条)の要件も満たす場合、随時改定が優先して処理される取扱いが原則です。どちらで処理されたかによって改定の開始月がずれるため、届出前に給与担当への確認が必要です。

Q3報酬支払の基礎となった日数が 17 日未満の月はどう扱われますか?

その月は算定から除外されます(43 条の 2 第 1 項括弧書)。3 か月すべてが 17 日未満の場合は平均を出せず改定できません。短時間労働者は 11 日で扱われる場合があるため、最新の取扱いを確認してください。

Q4会社が届出を出してくれないときはどうすればいいですか?

本条は事業主を経由した申出を求めるため、まず会社に依頼します。保険料は労使折半で会社負担分も同額下がる点を伝えると進みやすく、それでも動かない場合は年金事務所または健康保険組合に相談します。

Q5育休後すぐに 2 人目の産休に入る場合も使えますか?

使えません。43 条の 2 第 1 項ただし書により、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始する被保険者は対象外です。この場合は産前産後休業終了時改定(43 条の 3)で処理します。

Q6時短勤務をしていなくても対象になりますか?

対象になり得ます。本条は労働時間短縮を要件とせず、育児休業等終了日に 3 歳未満の子を養育していることと、3 か月平均で従前と差が生じることが要件です。残業減などで報酬が下がった場合も検討できます。

Q7改定された標準報酬月額はいつまで続きますか?

育児休業等終了日の翌日から 2 か月を経過した日の属する月の翌月から適用され、その年の 8 月まで続きます(43 条の 2 第 2 項)。当該翌月が 7 月から 12 月の場合は翌年 8 月までです。

Q8育児休業等終了時報酬月額変更届はどこに提出しますか?

協会けんぽ加入なら事業主経由で管轄の年金事務所(事務センター)へ、組合健保なら各健康保険組合へ提出します。厚生年金分は同じ届出で処理されますが、養育期間の特例申出書は別紙です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育休明けに時短にしたんですけど、保険料っていつから下がるんですか?

届出をすれば、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からである(43条の2第2項)。5月1日復帰なら8月分の保険料からで、その等級は原則として翌年8月まで続く。業界裏話ヒント:随時改定(43条)の要件も同時に満たす場合は随時改定を優先する取扱いが実務の原則。どちらで処理されたかで開始月がずれるので、届出前に給与担当に確認しておく

Q2申出を忘れて1年経ってしまいました。もう手遅れですか?

要件を満たす限り改定を遡って処理する余地はある。ただし払い過ぎた保険料の還付を受ける権利は2年で時効消滅する(健康保険法193条)ので、取り戻せる範囲は年々削れていく。業界裏話ヒント:窓口は協会けんぽなら年金事務所、組合健保なら健康保険組合で、書式も受理の姿勢も違う。協会けんぽ側は厚生年金保険法23条の2と1枚の届出で同時処理されるため、健保だけ通って厚年が漏れる事故は起きにくい

Q3保険料が下がると、将来もらう年金も減っちゃいますよね?

健康保険と同時に厚生年金の標準報酬月額も下がるが、3歳未満の子を養育する期間については厚生年金保険法26条の特例を申し出れば、年金額の計算上は従前の高い標準報酬月額とみなされる。保険料は安く、年金額は据え置きになる。業界裏話ヒント:この「養育期間標準報酬月額特例申出書」は健康保険側の届出とは別紙で、会社が案内しないことが多い。育休を取らずに時短だけした人や、転職して等級が下がった人も対象になり得る点まで押さえている総務は少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「給料が下がったのに保険料が下がらないのは、会社が手続をサボっているからだ」という問いの立て方自体がずれている。本条は本人の申出を起点に設計されており、事業主は経由するだけの存在である。誰の怠慢かを探すより、最初のボタンを押すのが自分だと知る方がはるかに速い
  • 復帰後に給料が減れば随時改定(43条)で下がる、と知っている人は多い。だがその深刻さまでは知られていない。随時改定は固定的賃金の変動に加えて2等級以上の差を要求するため、時短で1等級だけ下がった人は原則として拾われない。43条の2は、その取りこぼしを拾うために別枠で置かれている
  • あなたから見れば「保険料が下がって得」だが、制度から見れば「あなたの現金給付の計算基礎が下がった」でもある。傷病手当金も出産手当金も標準報酬月額から算定される(健康保険法99条、102条)。年金額だけは厚生年金保険法26条の特例で守れるが、健康保険の給付側に同じ特例はない。この落差に、第2子の出産手当金の額を見て初めて気付く人がいる
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起動要件43 条の 2:育児休業等終了日に 3 歳未満の子を養育+事業主経由の申出
等級差の要件2 等級以上の差は不要(実務上 1 等級の差で改定)
算定から除く月報酬支払の基礎となった日数が 17 日未満の月を除外
適用の開始と終了終了日の翌日から 2 か月経過日の属する月の翌月〜その年の 8 月(7〜12 月なら翌年 8 月)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 育休を10か月で切り上げて時短復帰したら、手取りが3万円減ったのに保険料は据え置き。この差額は誰が直してくれる? 答えは、誰も直さない。事業主を経由した申出があって初めて保険者が動く。しかも復帰後3か月分の報酬が出そろうまでは届出自体ができない。待つ期間と動く順番を取り違えると、書類は戻ってくる
  • あなたが総務担当で、復帰者から「保険料が高いままなんですけど」と言われた側だとしたら。届出を出さずに放置しても本条に罰則は書かれていない。だが従業員は労使折半の自己負担分を、会社は法定福利費の自社負担分を、どちらも高い等級のまま払い続けている。損をしているのは双方である
  • 育児休業等終了日の翌日から、第2子の産前産後休業に入った。43条の2第1項ただし書により、この改定は使えない。代わりに43条の3(産前産後休業終了時改定)の出番になる。
  • 復帰後3か月のうち、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月が2つあると判明した。残り1か月をどう扱うかで改定の可否が決まり、締めの給与計算まであと数週間。欠勤控除と有給休暇の日数の数え方を給与担当と今すぐ突き合わせないと、その年の保険料は8月まで高いまま走り続ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第43条の2(育児休業等を終了した際の改定)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第43条の2の条文原文は「保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育…」で始まります。
  3. 健康保険法第43条の2は第二節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第43条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。