無尽業法施行細則 第2条
- 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
- 一無尽ノ種類
- 二各種無尽ノ予定収支計算
- 三各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法
- 四各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法
- 五掛金ノ取立又ハ払込ノ方法
- 六抽籖、入札其ノ他給付ノ順位ヲ定ムル方法
- 七入札ノ場合ニ於ケル最低手取金高又ハ最高入札差金ノ制限
- 八入札差金分配ノ方法
- 九掛金ニ対スル保証又ハ担保ニ関スルコト
- 十欠口処理ノ方法
- 十一代理店ノ権限ニ関スルコト
- 十二勧誘又ハ集金ニ要スル経費
- 十三貸付ニ関スルコト
- 十四未経過掛金ノ受入ニ関スルコト
- 十五其ノ他重要ナル事項
- 2.金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ前項ノ事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
- 一給付財産ノ種類
- 二給付財産ノ価額ノ決定方法
- 三入札ノ場合ニ於ケル入札差金ノ徴収ニ関スルコト
- 四給付価額ト給付財産ノ価額トノ間ニ差額ヲ生ズル場合ニ於ケル之ガ処理方法
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第2条は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第2条の条文原文は「事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 1 無尽ノ種類 2 各種無尽ノ予定収支計算 3 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法 4 各種無尽ニ…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第2条の前の条は無尽業法施行細則第1条です。
- 無尽業法施行細則第2条の次の条は無尽業法施行細則第3条です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/2