無尽業法施行細則 第3条
- 無尽契約約款ニハ前条第一項第五号乃至第九号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス
- 一掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト
- 二無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト
- 三無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコト
- 四次ニ掲グル場合ノ区分ニ応ジ夫々次ニ定ムル事項
- 五其ノ他重要ナル事項
- 2.金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ前項ノ事項ノ外前条第二項各号ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第3条は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第3条の条文原文は「無尽契約約款ニハ前条第一項第五号乃至第九号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第3条の前の条は無尽業法施行細則第2条です。
- 無尽業法施行細則第3条の次の条は無尽業法施行細則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/3