無尽業法施行細則 第5条
無尽契約ノ期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ二十年以内ト為スコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第5条は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第5条の条文原文は「無尽契約ノ期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ二十年以内ト為スコトヲ得」で始まります。
- 無尽業法施行細則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第5条の前の条は無尽業法施行細則第4条です。
- 無尽業法施行細則第5条の次の条は無尽業法施行細則第6条です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/5