無尽業法施行細則 第6条
- 無尽会社ノ同一人ニ対スル給付金額(給付金額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ハ資本金及準備金(資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ノ合計額ニ百分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
- 2.無尽会社ガ前項但書ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
- 一理由書
- 二最近ノ日計表
- 三其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
- 3.金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ当該申請ヲシタル無尽会社ガ第一項但書ノ規定ニ依ル給付限度額ヲ超ユルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルヤ否ヤヲ審査スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第6条は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第6条の条文原文は「無尽会社ノ同一人ニ対スル給付金額(給付金額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ハ資本金及準備金(資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ノ合計額ニ百分ノ二十ヲ乗ジテ得…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第6条の前の条は無尽業法施行細則第5条です。
- 無尽業法施行細則第6条の次の条は無尽業法施行細則第7条です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/6