金融機関再建整備法 第25条の13
- 第二十五条の七乃至第二十五条の九又は前二条の規定により株主がその権利を失つた株式は、株主がその権利を失つた日において、未払込株金徴収金融機関に帰属する。
- 2.前項又は第二十五条の四第二項但書若しくは第三項の規定により未払込株金徴収金融機関に帰属した株式については当該金融機関に帰属した日後の相当の時期に、決定最終処理方法書に定めるところにより、競売その他の方法により、これを処分しなければならない。第二十五条の四第二項本文の規定により、未払込株金徴収金融機関に帰属した株式がある場合において、その株式についても、また同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第25条の13は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第25条の13の条文原文は「第二十五条の七乃至第二十五条の九又は前二条の規定により株主がその権利を失つた株式は、株主がその権利を失つた日において、未払込株金徴収金融機関に帰属する。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第25条の13は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第25条の13の前の条は金融機関再建整備法第25条の12です。
- 金融機関再建整備法第25条の13の次の条は金融機関再建整備法第25条の14です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第25条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/25_13