金融機関再建整備法 第31条
- 金融機関がこの法律の規定により行ふ資本の減少並びに株式の併合及び消却については、他の法令又は定款にかかはらず、株主総会の決議は、これを必要としない。
- 2.第一項の資本の減少については、他の法令中資本の金額の制限に関する規定は、資本の減少の日から命令で定める日までの間を限り、これを適用しない。地方農業会について、他の法令中出資の金額の制限に関する規定についても、また同じ。
- 3.第一項の事項並びに未払込株金の徴収及び払込に関し、この法律の規定に基く主務大臣の認可があつたときは、同一の事項については、同時に、他の法令の規定による認可があつたものとみなす。
- 4.前三項に定めるものを除く外、第一項の資本の減少に関し必要な事項については、他の法令又は定款にかかはらず、命令で特別の定をなすことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第31条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第31条の条文原文は「金融機関がこの法律の規定により行ふ資本の減少並びに株式の併合及び消却については、他の法令又は定款にかかはらず、株主総会の決議は、これを必要としない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第31条は第五章 旧勘定の最終処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第31条の前の条は金融機関再建整備法第30条です。
- 金融機関再建整備法第31条の次の条は金融機関再建整備法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/31