金融機関再建整備法 第7条
- 金融機関の旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち、命令で定めるもの以外のものについては、評価基準が設けられる。
- 2.前項の評価基準は、暫定評価基準及び確定評価基準の二とし、命令の定めるところにより、主務大臣が、これを決定する。
- 3.主務大臣は、暫定評価基準又は確定評価基準を決定したときは、これを公告する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第7条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第7条の条文原文は「金融機関の旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち、命令で定めるもの以外のものについては、評価基準が設けられる。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第7条は第三章 資産及び負債の評価に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第7条の前の条は金融機関再建整備法第6条です。
- 金融機関再建整備法第7条の次の条は金融機関再建整備法第8条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/7