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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第13条

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すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第13条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第13条の条文原文は「すべて国民は、個人として尊重される。」で始まります。
  3. 日本国憲法第13条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第13条の前の条は日本国憲法第12条です。
  7. 日本国憲法第13条の次の条は日本国憲法第14条です。
  8. 日本国憲法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/13
裁判例 201件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法13条は、国民が個人として尊重され、生命・自由・幸福追求の権利を公共の福祉に反しない限り最大限尊重すると定める。プライバシー権など新しい人権の包括的根拠となる。

Q · 憲法に書いてないプライバシー権って、本当に守られるの?

守られます。憲法13条が新しい人権の根拠です

日本国憲法13条は、国民が個人として尊重され、生命・自由・幸福追求の権利を公共の福祉に反しない限り最大限尊重すると定めます。プライバシー権・肖像権・自己決定権は条文に明文がありませんが、最高裁はこの包括的文言を根拠に『新しい人権』として一つずつ認めてきました(京都府学連事件、前科照会事件など)。ただし権利は無制限ではなく、他者の権利と衝突する場面では比較衡量により調整されます。

解説

憲法を全文検索しても「プライバシー」「自己決定」「肖像権」という言葉は一つも出てこない。それでもあなたはこれらの権利を持っている。出どころがこの一条だ。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」という包括的な表現が、時代が生み出す新しい権利の受け皿になっている。盗撮、顔写真の無断利用、SNS での個人情報の拡散、終末期医療を自分で決める権利。条文に名前は書かれていないが、裁判所は13条を根拠に「新しい人権」として一つずつ認めてきた。あなたが知っておくべきは、この権利が「公共の福祉に反しない限り」という条件付きだという点だ。あなたの自由は無制限ではなく、他者の権利とぶつかる場面で調整される。その調整の最前線に、たった一条が立っている。

法的な位置づけ

日本国憲法第13条は、個人の尊重と幸福追求権を定める包括的基本権規定である。前段で個人の尊厳を宣言し、後段で生命・自由・幸福追求の権利を公共の福祉の枠内で国政上最大限尊重すべきものとする。明文なき人権を導く一般的・補充的な根拠条文として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1幸福追求権とは?

憲法13条後段が保障する、個人が自らの生き方を自律的に決定し追求する権利です。明文のない『新しい人権』を導く一般的・補充的な根拠とされます。

Q2個人の尊重とはどういう意味?

一人ひとりを全体や集団の手段ではなく、かけがえのない人格として扱うという憲法の出発点です。13条前段がこれを宣言し、人権体系全体の基礎になっています。

Q3新しい人権にはどんなものがある?

プライバシー権、肖像権、自己決定権、自己情報コントロール権、環境権の主張などです。条文に明文はなく、13条を根拠に判例・学説で承認されてきました。

Q4プライバシー権は憲法の何条?

明文はありませんが、憲法13条を根拠とします。私生活をみだりに公開されない自由と、自己情報をコントロールする権利の両面を含みます。

Q5自己決定権とは?

自分の身体や生き方について自ら決める権利で、13条を根拠とします。エホバの証人輸血拒否事件で、輸血を拒否する意思決定が人格権として尊重されました。

Q6公共の福祉とは?

人権相互の衝突を調整する実質的公平の原理です。権利を一律に消す根拠ではなく、権利同士がぶつかる場面で比較衡量を行うための基準とされます。

Q7肖像権の法的根拠は?

憲法13条です。京都府学連事件で最高裁は、承諾なくみだりに容ぼうを撮影されない自由を13条から導きました。著作権とは別の人格的権利です。

Q8幸福追求権の代表的な判例は?

京都府学連事件(容ぼう撮影の自由)、前科照会事件(前科をみだりに公開されない利益)、エホバの証人輸血拒否事件(自己決定権)が代表的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1憲法13条って、結局ふわっとした理念で、実際に裁判で使えるんですか?

使えます。プライバシー権・肖像権・自己決定権など、条文に明記されていない「新しい人権」の根拠条文として、最高裁が繰り返し援用しています(京都府学連事件、前科照会事件など)。抽象的に見えて、実際の損害賠償・差止訴訟の土台になります。実務のポイント:弁護士は新種の権利侵害を争うとき、まず個別の法律を探し、なければ13条に戻って人格権構成を組みます。「この侵害を禁じる法律が見当たらない」場面こそ、13条が真価を発揮する。明文がないから諦める、ではなく、明文がないからこそこの一条から攻める

Q2防犯カメラに勝手に映されるのは、プライバシー侵害で訴えられますか?

撮影自体が直ちに違法になるわけではありません。最高裁は、正当な目的・必要性・相当な方法という枠で、承諾なき撮影が許されるかを判断します(京都府学連事件、13条)。犯罪捜査や防犯の必要性が認められれば適法、目的外利用や過剰な撮影は違法になりえます。実務のポイント:争点は「撮られたか」ではなく「撮った映像をどう使い、どれだけ保存し、誰に渡したか」です。撮影の瞬間より、その後の利用・保存・第三者提供の方が違法性を問いやすい。被害を感じたら、撮影者ではなく管理・運用のルールに切り込む

Q3終末期に延命治療を断る権利って、本当に法律で認められているんですか?

自己決定権の一内容として、13条を根拠に尊重されます。最高裁は輸血を拒否する患者の意思決定権を人格権の一部として認めました(エホバの証人輸血拒否事件、最判平成12.2.29)。ただし安楽死・尊厳死の制度的なルールは法律で明確化されていない部分が残ります。実務のポイント:意思を確実に届けるには、口頭ではなく「事前指示書(リビング・ウィル)」を文書で残し、家族と主治医に共有しておく。判断能力を失った後に効くのは、元気なうちに書いた一枚の文書です。あなたの体の最終決定権を、紙に固定しておく(最新の制度状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「憲法に書いてある権利だけが守られる」と思い込んでいる人が多い。実は逆で、プライバシー権も自己決定権も肖像権も、憲法の条文には一文字も書かれていない。これらは裁判所が13条の包括的な文言から導き出した「新しい人権」だ。条文の文字数と、守られる権利の範囲は一致しない
  • 13条の「個人の尊重」を知ってはいても、その射程の広さを多くの人が過小評価している。延命治療の拒否、髪型や服装の自由、性的指向、自分の情報をコントロールする権利、そのどれもがこの一条の延長線上にある。抽象的な理念条文に見えて、実は人生の重大局面のほぼすべてに触れている
  • 「公共の福祉があるから、結局どんな権利も国に制限される」と考えるのは前提が誤っている。問われるべきは「制限できるか」ではなく「その制限が、目的と手段の両面で本当に必要最小限か」だ。裁判所は権利を制限する側に厳格な説明を求める。公共の福祉は権利を消すスイッチではなく、衝突を調整する天秤である
比較の観点この条文ほかの条文
権利の性質13条:個人の尊重・幸福追求権(包括的・補充的な自由権)14条:法の下の平等(平等権)
25条:生存権(社会権)
保護の中心明文なき『新しい人権』を導く受け皿(プライバシー・自己決定等)不合理な差別の禁止
健康で文化的な最低限度の生活の保障
国家への作用原則として国家の介入を排除(自由権的)同等取扱いを要求(自由権 + 一部請求権的)
国家の積極的給付・施策を要求(請求権的)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第22条

明文なき自由・権利を概括的に保障する受け皿規定で、13条の補充的機能と同質。台湾でも人格権・プライバシー権の根拠とされる。

韓国
대한민국 헌법 제10조

人間の尊厳と幸福追求権をほぼ同文で規定。日本13条の影響を受けたとされ、解釈論も近接する。

ドイツ
GG Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1

一般的人格権と一般的行為自由を、人間の尊厳条項と結合して導く構成。日本の幸福追求権論と機能的に対応する。

アメリカ
U.S. Const. Amend. XIV(Griswold v. Connecticut, 1965)

明文なきプライバシー権を実体的デュープロセスから導出。明文なき権利を判例で創出する点で13条と発想を共有する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 街中の防犯カメラに毎日映され、自治体がその映像をどう使うか不安になったことはないか。京都府学連事件(最大判昭和44.12.24)で最高裁は、承諾なくみだりに容ぼうを撮影されない自由を13条から導いた。あなたの顔は、あなたの同意なく記録され続けてよいものではない
  • 結婚式の写真を式場が勝手に広告に使った。これは著作権の問題ではなく、13条由来の肖像権の侵害だ。プロのカメラマンが撮ったから著作権は撮影者にある、しかし写っているあなたの肖像権は別物。被写体としてのあなたに、使用を止める権利がある
  • もし、あなたが余命宣告を受け、延命治療を拒否したいと申し出たらどうなる。自己決定権の根拠もこの13条にある。エホバの証人輸血拒否事件(最判平成12.2.29)で最高裁は、輸血を拒否する意思決定の権利を人格権の一内容として尊重した。あなたの体について最終決定する権利は、あなたにある
  • 前に働いていた会社が、あなたの前科や病歴を新しい勤め先に無断で照会した。前科照会事件(最判昭和56.4.14)は、前科をみだりに公開されない利益を13条の保護対象とした。過去の一点で人生全体を判断されない権利が、この一条に宿っている
  • あなたが運営する SNS アカウントで、誰かの自宅住所と顔写真を晒したとする。たとえ事実でも、相手のプライバシー権を侵害したことになり、13条由来の人格権侵害として損害賠償の対象になる。「事実だから問題ない」は通用しない

取るべき行動

被害を受けた側:1. プライバシーや肖像権を侵害されたら、まず侵害の証拠を確保(投稿の URL、スクショ、撮影された日時場所、拡散範囲) 2. 進行中の侵害なら金銭賠償(民法709条、710条)より先に「差止請求」を検討、人格権に基づき侵害行為そのものを止めさせる3. ネット上の拡散はプロバイダ責任制限法による削除請求と発信者情報開示請求を並行4. 行政・企業による情報の不適正利用なら、個人情報保護法上の開示・利用停止請求も活用。13条の自己情報コントロール権を主張の土台に置く

訴えられた側:1. 報道機関・事業者として、表現の自由(憲法21条)と相手のプライバシー権(13条)の衝突局面では、公共性・公益目的・真実性の三点を整理2. 撮影・公表に正当な目的(公益、公人の公的活動)があるか、手段が必要最小限かを検証3. 純粋な私生活情報や、公益と無関係な個人の容ぼう・前科の公表は、正当化が極めて難しいと心得る4. 争いになる前に、対象者の同意取得とぼかし処理など、侵害を最小化する設計を先に組む

時効(請求できる期限):憲法13条自体に時効はないが、侵害に対する救済は民法の不法行為で動く。損害および加害者を知った時から3年(人格権侵害でも原則3年、生命・身体に関わる場合は5年、民法724条、724条の2)、不法行為時から20年で除斥。差止請求は侵害が継続する限り行使可能(最新の改正状況をご確認ください)

学説

人格的利益説(通説):幸福追求権の保障範囲を、人格的生存に不可欠な利益に限定する見解。13条による『新しい人権』の承認に一定の枠をはめ、権利のインフレを防ぐ。プライバシー権・自己決定権はこの枠で承認される。

一般的行為自由説:幸福追求権を、あらゆる生活領域における一般的な行為の自由を広く保障するものと捉える見解。服装・喫煙など日常の行為まで射程を広げるが、権利の希薄化を招くとの批判がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により新設。アメリカ独立宣言に由来する『幸福追求』の文言を継受し、個人の尊重を人権体系の出発点に据えた。以後、条文の改正はない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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