受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

日本国憲法 第14条

クイックジャンプ
  1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  2. 2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
  3. 3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第14条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第14条の条文原文は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第14条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第14条の前の条は日本国憲法第13条です。
  7. 日本国憲法第14条の次の条は日本国憲法第15条です。
  8. 日本国憲法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/14
裁判例 431件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法第14条は法の下の平等を定め、人種・信条・性別・社会的身分・門地による差別を禁止する。ただし保障されるのは相対的平等であり、合理的理由のある区別は許される。

Q · 「これは差別だ」と感じたとき、憲法14条で本当に争えるの?

理由のない差別なら争えるが、合理的な区別は許される

日本国憲法14条が保障するのは相対的平等で、すべての別異取扱いを禁じるわけではありません。問われるのは『その区別に合理的な理由があるか』の一点です。性別・人種・出自による区別は厳しく、経済政策上の区別は緩やかに審査されます。また憲法は原則として国家対私人の関係を縛るため、職場や大家など私人間の差別には直接及ばず、民法90条や個別の差別禁止法を経由して争う必要があります。

解説

結婚していない両親から生まれた子は、相続分を半分にされる。そんな差別が法律に堂々と書かれ、2013年まで生き残っていた。それを葬ったのが憲法14条だ。ここであなたが誤解しがちな点がある。この条文は「全員を機械的に同じ扱いにせよ」とは命じていない。禁じているのは「合理的な理由のない差別」であって、合理的な区別はむしろ許される。だから累進課税も、女性専用車両も、年齢による選挙権の線引きも合憲でいられる。つまり、あなたが「これは差別だ」と感じて怒ったとき、勝負どころはたった一点、その区別に合理的な理由があるかどうかに絞り込まれる。しかも裁判所は、その理由を事柄の性質に応じて緩くも厳しくも吟味する。性別や出自による区別なら厳しく、経済政策上の区別なら緩く。この審査の強弱が読めるかどうかで、あなたが差別と戦うときの土俵の取り方が根本から変わる。

法的な位置づけ

日本国憲法第14条は法の下の平等を定める規定であり、国民が人種・信条・性別・社会的身分・門地によって政治的・経済的・社会的関係で差別されないことを保障する。ここでの平等は絶対的平等ではなく相対的平等を意味し、事柄の性質に応じた合理的な区別は平等違反とはならない。後段に列挙された事由による区別は、より厳格に審査される傾向がある。

よくある質問 AI による整理

Q1法の下の平等とは何ですか?

国民が人種・信条・性別・社会的身分・門地によって差別されないことを保障する憲法14条の原則です。すべて同一の扱いではなく、合理的理由のない差別を禁止する相対的平等を意味します。

Q2相対的平等と絶対的平等の違いは?

絶対的平等は全員を機械的に同一扱いします。相対的平等は等しいものを等しく、異なるものを異なって扱うことを認め、合理的理由のない区別だけを禁じます。14条は後者を採用しています。

Q3合理的区別と差別の違いは何ですか?

事柄の性質に応じた正当な理由のある別異取扱いが合理的区別で、累進課税などが例です。理由を欠く別異取扱いが差別で、14条違反となります。境界は『理由の有無』にあります。

Q4憲法14条の違憲審査基準は?

区別の事由に応じて厳格度が変わります。性別・人種・出自など後段列挙事由による区別は厳しく、経済政策上の区別は立法裁量を尊重し緩やかに審査されるのが一般的な理解です。

Q5非嫡出子の相続分はいつ平等になりましたか?

2013年の最高裁大法廷違憲決定(最大決平成25.9.4)を受け、民法が改正され嫡出子と同等になりました。それ以前は嫡出子の2分の1とされていました。

Q6夫婦別姓は憲法14条違反ですか?

最高裁は夫婦同氏を定める民法750条を14条・24条に違反しないとしました(最大判平成27.12.16)。ただし反対意見は強く、制度のあり方は国会で論ぜられるべきとされています。

Q7憲法14条は外国人にも適用されますか?

権利の性質上日本国民のみを対象とする権利を除き、外国人にも等しく及ぶと解されています。ただし参政権など一部の権利は性質上保障の範囲が異なります。

Q8間接差別も憲法14条で問題になりますか?

外形上は中立でも特定の集団に不利益が集中する取扱いは、合理性を欠けば14条の趣旨に反しうると議論されます。雇用分野では男女雇用機会均等法が間接差別を規制しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1職場で女性だけお茶くみをさせられるのは、憲法14条違反で訴えられますか?

憲法14条を会社に直接ぶつけることはできません。憲法は原則として国家対私人の関係を縛り、私人間には直接及ばないからです(最大判昭和48.12.12)。実際の武器は、性別による差別を禁じる男女雇用機会均等法や、民法90条の公序良俗です。実務のポイント:弁護士はまず労働局の雇用環境・均等部への相談を勧めます。訴訟より先に行政指導が動くと、会社は記録を恐れて自主的に是正することが多く、費用ゼロで状況が変わる近道になる

Q2女性専用車両って、逆に男性差別じゃないんですか?

形式的には男性を区別していますが、痴漢被害の防止という正当な目的に対する合理的な区別として、平等違反にはあたらないと整理されています。14条が禁じるのは合理的理由のない差別であり、すべての別異取扱いではありません。実務のポイント:合憲性の鍵は「目的の正当性」と「手段の相当性」の二段構え。任意協力ベースで強制力がない運用にしている点が、相当性をぎりぎり支えている。ここを崩せれば争点になりうると知っておくと、区別の見方が一段深くなる

Q3違憲判決が出たら、過去の自分のケースもさかのぼってやり直せますか?

原則としてできません。違憲とされた規定でも、すでに確定した事案までは覆らないのが通常です。非嫡出子相続分の違憲決定(最大決平成25.9.4)でも、既に分割が確定した遺産は救済の外に置かれました。実務のポイント:だからこそ、似た差別事案の違憲判断が近いと噂される時期は、急いで確定させず手続を止めておくのが実務の知恵。確定前か確定後かという一線が、数百万円の取り戻しの可否を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「平等とは全員まったく同じ扱いだ」という前提で怒っている人は、最初の問いを間違えている。14条が保障するのは相対的平等であって、合理的な区別は平等違反ではない。問うべきは「同じか違うか」ではなく「その違いに理由があるか」である。問いを立て違えた瞬間、戦う土俵を間違える
  • 14条が会社の上司や大家にも直接効くと思っている人は、その射程の限界を知らない。憲法は原則として国家対私人の関係を規律し、私人間の差別には直接は及ばない(最大判昭和48.12.12、三菱樹脂事件)。私人間の差別と戦うには、民法90条の公序良俗や個別の差別禁止法を経由する必要がある。この一段の遠回りを知らないと、訴える相手と持ち出す条文をまとめて間違える
  • 「違憲判決が出れば過去にさかのぼって全部やり直せる」と思われがちだが、現実は違う。違憲とされた規定でも、すでに確定した事案までは原則ひっくり返らない。非嫡出子相続分の違憲決定でも、既に分割が確定した遺産は救済対象外とされた。違憲の一言が、あなたの過去を自動では取り戻してくれない
比較の観点この条文ほかの条文
保障する内容14条:法の下の平等(不合理な差別の禁止)13条:個人の尊重・幸福追求権
24条:家族生活における両性の本質的平等
主な適用場面あらゆる差別的取扱いの一般的審査プライバシー等の新しい人権の根拠
婚姻・離婚・相続など家族関係
審査の力点区別に合理的理由があるか(事由により厳格度が変動)人格的利益の重要性と制約の必要性
両性の本質的平等と個人の尊厳

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第7条

男女・宗教・種族・階級・党派による別異を否定する明文を持ち、列挙型の平等保障である点で日本14条と共通する

韓国
대한민국 헌법 제11조

性別・宗教・社会的身分による差別を禁じ、社会的特殊階級制度を否定する。列挙事由の構造が日本14条に類似する

ドイツ
GG Art. 3

法の下の平等に加え、男女同権(2項)と詳細な差別禁止事由(3項)を明示。間接差別や積極的平等措置の議論が進んでいる

アメリカ
U.S. Constitution, 14th Amendment(Equal Protection Clause)

判例法が審査基準を三段階(strict / intermediate / rational basis)に体系化しており、日本の審査密度論にも影響を与えた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が亡くなり、あなたは婚外子だった。きょうだいから「お前の取り分は半分だ」と言われたら、どうする。2013年の最高裁の違憲決定(最大決平成25.9.4)以降、その主張はもう通らない。相続分は同等である。遺産分割協議でこの一点を知らずに署名すれば、数百万円を自ら手放すことになる
  • あなたが採用担当として「この職種は男性のみ」と募集をかけた。応募を断られた女性が均等法と14条の趣旨を持ち出してきた。会社として「女性を排除する合理的な理由」を説明できなければ、是正勧告から訴訟まで一直線に進む。線を踏んだのはあなたの側だ
  • 外国籍を理由に、公営住宅や融資の窓口で門前払いされた。それは合理的区別か、それとも差別か。14条と各種人権条約が、あなたの問いを載せる土俵になる
  • 友人が「結婚で姓を変えたくない、これは性差別だ」と相談してきた。夫婦同氏は最高裁で合憲とされたが(最大判平成27.12.16)、反対意見は強く、議論は今も続いている。あなたは合憲とされた理由と、それへの批判の両方を三分で説明できる
  • 再婚を急ぐあなたに、役所が「女性は離婚後一定期間は再婚できない」と告げる。だが再婚禁止期間は100日を超える部分が違憲とされ、2024年には制度そのものが廃止された。あと数週間で挙式という段で古い情報を信じれば、人生の予定が狂う(最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. その区別が何に基づくかを特定する。性別・人種・出自に基づくなら、厳しく審査される類型だと主張の軸を立てる2. 相手が国・自治体なら行政処分の取消訴訟や国家賠償(国家賠償法1条)、相手が私人なら民法90条の公序良俗違反・個別の差別禁止法を経由する。相手と条文を取り違えない3. 区別の理由を相手に文書で説明させ、それが合理的かを記録に残す4. 相続差別など過去の確定事案に救済が及ぶかは、確定の有無で分かれる。早く動くほど取り戻せる範囲が広い

訴えられた側:1. その区別に合理的な理由があると言えるか、目的と手段の両面で検証する。目的が正当でも手段が過剰なら崩れる2. 自社が私人なら、憲法14条は直接は及ばないと反論しつつ、個別法(労働基準法3条・4条、男女雇用機会均等法など)への抵触を別途点検する3. 区別の根拠を制定時ではなく現在の社会状況で説明できるか確認する。立法事実の変化が弱点になる4. 是正勧告の段階で見直せば訴訟コストを回避できる。勝てる見込みの薄い区別は早期に改める方が安い

時効(請求できる期限):14条違反を直接争う固有の期間はないが、救済は具体的な訴訟の形を取る。私人間の損害賠償なら不法行為の消滅時効(民法724条、知った時から3年、人の生命・身体を害する場合は5年)、行政処分を争うなら取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月)が起算点になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(相対的平等説):14条が保障するのは相対的平等であり、合理的理由のない差別のみを禁止する。事柄の性質に応じた区別は平等違反とはならず、後段列挙事由による区別はより厳格に審査されると解する。

二重の基準論:精神的自由や差別的取扱いには厳格・中間の審査を、経済的自由や政策的区別には合理性の審査を用いるべきとする学説。違憲審査の密度を事由ごとに段階化する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により新設。明治憲法下に存在した華族その他の貴族制度を廃止し、栄典に伴う特権を否定するとともに、法の下の平等を明文化した。制定以来、本条は改正されていない。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

日本国憲法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 国民の権利及び義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›