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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

日本国憲法 第44条

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両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第44条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第44条の条文原文は「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第44条は第四章 国会に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第44条の前の条は日本国憲法第43条です。
  7. 日本国憲法第44条の次の条は日本国憲法第45条です。
  8. 日本国憲法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/44
裁判例 49件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法44条は、議員及び選挙人の資格を法律で定めるとしつつ、人種・性別・教育・財産・収入等による差別を禁じ、普通選挙と平等選挙を保障する。

Q · 学歴も財産もない人でも、選挙で投票したり立候補したりできるの?

できる。44条が教育・財産による差別を禁じている

日本国憲法44条但書は、選挙人と議員の資格について、人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育・財産・収入による差別を禁じています。14条の一般的平等に加え、教育・財産・収入を明記した点が特徴で、学歴がなくても無一文でも一票と立候補の権利は等しく保障されます。ただし衆院小選挙区の立候補には300万円の供託金が必要で、これが事実上の財産制限ではないかという裁判が続いています。

解説

かつて日本では、一定額以上の税を納める成人男性しか投票できなかった。財産が選挙権の条件だった時代が、1925年の普通選挙法まで続いていた。憲法44条の但書は、その歴史への決別宣言である。両議院の議員と選挙人の資格は法律で定めるとしつつ、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入による差別を禁じる。注目すべきは、14条の平等条項にはない「教育」「財産」「収入」が加わっている点だ。つまり、学歴がなくても、無一文でも、あなたの一票と立候補の権利は同じ重さで保障される。ところが現実には、衆議院の小選挙区に立候補するだけで300万円の供託金が要る。一定の得票に届かなければ没収される。これが財産による事実上の差別ではないかという裁判が、今も争われている。建前と現実の落差こそ、44条の本当の戦場である。

法的な位置づけ

日本国憲法44条は選挙資格の平等を定める規定である。本文は両議院の議員及び選挙人の資格決定を法律に委任し、但書は人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育・財産・収入の八事由による差別を禁止する。14条後段の平等原則に教育・財産・収入を加重した、普通選挙・平等選挙の憲法的保障規定として機能する。

手順

  1. 1.差別の根拠となる条文を特定する 選挙権・被選挙権が収入・学歴・障害などを理由に制限されたと感じたら、その制限の根拠が法律のどの条文によるものかをまず特定する。制限の出所が条例か法律か行政処分かで争い方が変わる
  2. 2.違憲とされた前例・改正履歴を確認する 成年被後見人の選挙権回復(2013年)のように、同種の制限が過去に違憲とされ法改正された前例がないかを確認する。前例があれば主張の説得力が大きく高まる
  3. 3.個別救済は選挙人名簿への異議申出を使う 自分自身の選挙権登録に関する個別の救済を求める場合は、まず選挙管理委員会への選挙人名簿の異議申出など公職選挙法上の手続を使う。制度全体の違憲を問う前段階として有効
  4. 4.制度の違憲を問うなら選挙無効訴訟を30日以内に提起 選挙の資格制限そのものの違憲を争うなら、選挙無効・当選無効訴訟が最も直接的な入口。選挙の日から30日以内という極端に短い窓しかないため、疑った時点で即弁護士に相談する。単独提訴より同種の立候補者・支援者と連携し制度全体の違憲性を問う構図が有効

よくある質問 AI による整理

Q1供託金とは何ですか?

立候補時に法務局へ預ける金銭です。衆議院小選挙区は300万円で、有効投票総数の一定割合に届かないと没収されます。立候補の経済的ハードルとして44条但書との緊張が指摘されています。

Q2一票の格差とは何ですか?

選挙区ごとの議員一人あたり有権者数の差を指します。投票価値の平等(14条・44条)に反する状態で、最高裁が繰り返し違憲状態と判断してきました。

Q3被選挙権は何歳から得られますか?

衆議院議員・市区町村長・地方議員は25歳、参議院議員・都道府県知事は30歳からです(公職選挙法10条)。学歴は一切問われません。

Q4成年被後見人はいつから投票できるようになりましたか?

2013年の東京地裁違憲判決を受けた公職選挙法改正で選挙権が回復しました。現在は後見開始でも投票資格を失いません。

Q5選挙無効訴訟はいつまでに起こせますか?

選挙の日(または当選告示日)から30日以内に提起する必要があります(公職選挙法)。期限を過ぎると、どれほど正当な主張でも争えなくなります。

Q6外国籍の人は地方選挙で投票できますか?

現行法では国政・地方とも選挙権は日本国民に限られます。地方参政権の付与は立法論として議論がありますが、実現していません。

Q7供託金制度は違憲ではないのですか?

東京地裁2019年判決は供託金制度を合憲と判断しました。ただし世界的にも突出した高額で、財産による立候補制限ではないかという議論は続いています。

Q8憲法44条と14条はどう違いますか?

14条は一般的な法の下の平等を定め、44条但書は選挙資格に限り教育・財産・収入の差別禁止を加重する特則です。投票価値平等の憲法的根拠となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学歴がなくても国会議員になれるんですか?

なれる。憲法44条但書は「教育」による差別を明確に禁じている。被選挙権の年齢要件(衆院25歳・参院30歳、公職選挙法10条)を満たし、欠格事由がなければ、学歴は一切問われない。実務のポイント:実は学歴より「供託金を出せるか」の方が現実の壁だ。憲法は教育差別を禁じる一方で、高額の供託金が事実上の経済フィルターとして機能している。建前の学歴不問より、語られない金の壁を見る方が実態を掴める

Q2認知症の親は選挙で投票できないんですよね?

できる。かつて成年被後見人は選挙権を失っていたが、2013年の東京地裁判決がこれを違憲と判断し、直後に公職選挙法が改正されて選挙権が回復した。後見開始は投票資格に影響しない。実務のポイント:この改正を知らずに「後見人をつけたら親は投票できない」と思い込んでいる家族や施設が今も多い。44条と14条が一人の高齢者の一票を取り戻した、数少ない『憲法が現実を変えた』実例である

Q3外国人は税金を払ってるのに、なぜ選挙で投票できないんですか?

44条但書は「人種」差別を禁じるが、これは日本国民の中での平等を定めたものであって、国籍要件そのものを否定していない。国政選挙権は「日本国民」に限られる(公職選挙法9条)というのが最高裁の立場である。実務のポイント:人種差別の禁止と国籍要件は法的に両立する、ここが多くの人の誤解ポイントだ。地方参政権は別途立法論として議論があるが、現行法上、国政は国民に限られる。「人種で差別しない」と「国籍を問う」は矛盾しないと理解すると、この論点がクリアに見える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「選挙権はみんな平等だから一票の格差なんて自分には関係ない」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが逆である。44条と14条が保障するのは「投票価値の平等」であって、一票の格差はまさにこの保障が破られている状態だ。あなたの一票が他人の半分なら、それは抽象論ではなくあなた自身の憲法問題である
  • 「財産で差別してはならない、と憲法に書いてある」ことは知っていても、その但書が供託金制度という現実とどれほど鋭く衝突しているかは知られていない。世界的に見て日本の供託金は突出して高額で、立候補の経済的ハードルが事実上の財産制限ではないかという批判は根強い。条文を知っていることと、その深刻度を知っていることは別物だ
  • 「教育による差別禁止」とあるから学歴は選挙資格に一切影響しない、これは正しい。ところが多くの人は逆に、外国籍の人も44条で投票できると誤解する。44条が定めるのは「国民」の中での無差別であって、国籍要件そのものを否定するものではない。人種の差別禁止と国籍要件は、法的に両立する
比較の観点この条文ほかの条文
保障する内容44条:選挙人・議員の資格の無差別(教育・財産・収入を含む)14条:一般的な法の下の平等
47条:選挙区・投票方法等を法律で定める
差別禁止事由44条:人種・信条・性別・社会的身分・門地+教育・財産・収入14条:人種・信条・性別・社会的身分・門地
47条:規定なし(制度設計を立法に委任)
機能・役割44条:普通選挙・平等選挙の絶対的保障14条:但書の差別禁止の母体となる平等原則
47条:選挙制度設計に関する立法裁量の根拠
典型的な適用場面44条:選挙権・被選挙権の資格制限の合憲性14条:あらゆる国家行為における不合理な差別
47条:選挙区割り・一票の格差の制度設計

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法 第129条・第130条・第7条

台湾は普通・平等・直接・無記名投票を憲法で明示し、第7条の平等権と併せて選挙の平等を保障する。被選挙権年齢を別途定める点は日本と類似する。

韓国
대한민국 헌법 제24조・제25조・제11조

韓国は選挙権・公務担任権を憲法で保障し、第11条の平等条項と接続する。日本と同様、具体的資格は公職選挙法で定める構造。

ドイツ
GG Art. 38 Abs. 1, Art. 3

ドイツ基本法は普通・直接・自由・平等・秘密選挙を明文で要請し、Art. 3の平等原則と結合する。投票価値の平等の要請は日本の議論と近い。

アメリカ
U.S. Const. Amend. XV, XIX, XXIV, XXVI

米国は修正条項で人種(15条)・性別(19条)・人頭税(24条)・年齢(26条)による選挙権差別を個別に禁止。特に24条の人頭税禁止は44条の財産差別禁止と直接対応する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが供託金を用意できないという理由で立候補を諦めたとしたら、それは憲法44条但書が禁じた「財産による差別」ではないのか。この問いを実際に裁判所へ持ち込んだ人々がいる。東京地裁は2019年に供託金制度を合憲と判断したが、立候補の経済的ハードルをめぐる議論は終わっていない(最新の判例状況をご確認ください)
  • 認知症の親に成年後見制度を使った瞬間、かつては自動的に選挙権が失われた。これを違憲としたのが2013年の東京地裁判決である。判決後すぐに公職選挙法が改正され、成年被後見人も投票できるようになった。44条と14条が、現実に一人の高齢者の一票を取り戻した瞬間だった
  • 一票の格差が問われるたび、最高裁は「投票価値の平等」を語る。その出発点が44条と14条だ。あなたの一票が、別の選挙区の半分の重みしかない。それが今も続いている
  • 選挙の結果に「この当選は差別的な資格制限のせいで歪んだ」と疑うなら、選挙の日から30日以内に選挙無効・当選無効の訴訟を起こさなければならない(公職選挙法)。この期限を一日でも過ぎれば、どれほど正当な主張でも争う扉は閉じる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 選挙権や立候補を、収入・学歴・障害などを理由に制限されたと感じたら、その根拠が法律のどの条文かをまず特定する2. 成年被後見人の選挙権回復(2013年)のように、過去に違憲とされ改正された前例がないか確認する3. 個別の救済は、選挙人名簿への異議申出など公職選挙法の手続を使う4. 制度自体の違憲を問うなら、選挙無効訴訟(選挙の日から30日以内)が最も直接的な入口。期限が極端に短いので、疑った時点で即弁護士に相談する

訴えられた側:1. 立候補したいが供託金や資格要件が壁になっている場合、まず供託金額(衆院小選挙区300万円等)と没収ライン(有効投票総数の一定割合)を正確に把握する2. クラウドファンディング等で供託金を調達する合法的手段を検討する3. 制度そのものを財産差別として争うなら、東京地裁2019年判決(合憲)以降も議論が続く点を踏まえ、専門の弁護士や研究者と連携する4. 単独提訴より、制度の違憲性を正面から問う構図を作る方が判断を引き出しやすい

時効(請求できる期限):選挙の効力や当選の効力を争う訴訟は、選挙の日(または当選の告示日)から30日以内(公職選挙法)。44条但書違反を一般的に争う場合は特定の出訴期間はないが、具体的な処分の取消なら行政事件訴訟法の出訴期間(処分を知った日から6か月)が問題になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:44条但書の差別禁止事由は、14条1項後段の例示(人種・信条・性別・社会的身分・門地)に「教育・財産・収入」を加えたものであり、普通選挙・平等選挙の原則を確認・加重した趣旨と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により新設。1946年11月3日公布、1947年5月3日施行。制限選挙との決別と普通・平等選挙の保障を憲法典に明文化。以後、本条の改正はない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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