日本国憲法 第43条
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- 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
- 2.両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法第43条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
- 日本国憲法第43条の条文原文は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」で始まります。
- 日本国憲法第43条は第四章 国会に置かれています。
- 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
- 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法第43条の前の条は日本国憲法第42条です。
- 日本国憲法第43条の次の条は日本国憲法第44条です。
- 日本国憲法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION - 本サイト収録
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点日本国憲法43条は、両議院を全国民の代表として選挙された議員で組織すると定め、議員定数は法律で定めるとする。議員は選挙区でなく全国民を代表する。
Q · 私が投票して選んだ議員は、私の地元の代表として動いてくれるの?
いいえ、当選後は地元でなく全国民の代表です
日本国憲法43条は、両議院を「全国民を代表する選挙された議員」で組織すると定めます。選挙区から選ばれても、当選した瞬間その議員は全国民の代表になり、地元や支持団体の指示に法的に縛られません(自由委任)。だから「地元のために動け」という陳情は議員を法的に拘束できません。また第2項は議員定数を法律に委ねており、ここから「一票の格差」という憲法問題が生まれます。
解説
あなたが投票して当選させた議員は、あなたの地元の代表だと思っているかもしれない。憲法43条はそれを正面から否定する。「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」。選挙区から選ばれても、当選した瞬間その議員は全国民の代表になる。これが自由委任(命令委任の禁止、議員は選挙区や支持団体の指示に法的に縛られないという原則)だ。だからあなたが「地元のために動け」と要求しても、法的には議員を拘束できない。さらに第2項は議員定数を法律に委ねており、ここから「一票の格差」という日本政治最大の憲法問題が生まれる。あなたの一票が、人口の少ない選挙区の有権者の半分の価値しかない。その不平等を生む構造の出発点が、この一見地味な組織規定なのだ。
法的な位置づけ
日本国憲法43条は両議院の組織原理を定める規定であり、議員は全国民を代表する選挙された者で構成されると規定する。これは命令委任を否定し議員を選挙区の指示から解放する自由委任の原則を表すとともに、第2項で議員定数を法律事項とし、投票価値の平等をめぐる議論の出発点となる。
よくある質問 AI による整理
Q1全国民の代表とは?
議員は選挙区や支持者でなく国民全体の代表とする原則です。憲法43条が定め、特定地域の指示に法的に拘束されない自由委任を意味します。
Q2自由委任と命令委任の違いは?
自由委任は議員が自己の判断で行動でき選挙区に拘束されない原則、命令委任は有権者の指示に従う義務を負う制度です。日本は43条で自由委任を採用しています。
Q3一票の格差は違憲ですか?
最高裁は定数配分について繰り返し「違憲状態」と判断していますが、選挙自体は事情判決の法理で有効とされてきました。憲法14条と43条が衝突する問題です。
Q4議員定数は誰が決めるの?
憲法43条2項が議員定数を法律事項とし、公職選挙法で定めます。国会が自らの議席数を決める構造で、お手盛りの批判もあります。
Q5選挙無効訴訟の期限は?
公職選挙法204条により、投票日から30日以内に高等裁判所へ直接提起する必要があります。期間を過ぎると格差が大きくても争えません。
Q6党議拘束は憲法違反ですか?
違反ではありません。43条の全国民の代表(自由委任)から議員は造反しても議席を失いませんが、党議拘束は政治的慣行として許容されています。
Q7投票価値の平等とは?
各有権者の一票が選挙結果に与える影響を等しくすべきという原則です。43条の全国民代表原理と14条の平等を結ぶ根拠とされます。
Q8衆議院と参議院はどう組織される?
両院とも43条により全国民を代表する選挙された議員で組織されます。両院制(42条)のもと、定数や任期は法律で別に定められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一票の格差って、結局どうしてずっと放置されてるんですか?
最高裁は何度も「違憲状態」と判断していますが、選挙そのものを無効にすると、その議員が関与した国会の議決まで揺らいで大混乱になるため、「事情判決の法理」で選挙は有効としてきました(行政事件訴訟法31条の準用)。憲法14条の平等と43条の代表原理の衝突です。実務のポイント:「違憲状態」と「違憲」と「選挙無効」は法的に別物で、報道はここを曖昧にします。違憲状態は「そろそろ直せ」という警告段階で、即無効ではない。この三段階を区別できると、選挙ニュースの解像度が一気に上がる。
Q2私が選んだ議員に「地元のために働け」って要求できないんですか?
法的には要求しても議員を拘束できません。憲法43条の「全国民を代表する」は自由委任の原則を意味し、議員は選挙区や支持団体の指示に法的に縛られないからです。議員が所属政党の方針に造反して投票しても議席を失わないのも同じ理由です。実務のポイント:法的拘束力はなくても、次の選挙で落とすという「政治的拘束」は強烈に効きます。だから議員は地元を回る。法律論と政治の現実が逆方向に働く、その隙間を読むのが陳情を通すコツです。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「私が一票を投じて選んだ地元の議員」だが、憲法から見れば「全国民の代表」である。この視角の落差が、あなたの陳情が法的には議員を拘束しない理由になり、地域の声が届かないと感じる正体になっている。
- 一票の格差という言葉は知っていても、その深刻度を知らない人が多い。最高裁が何度も「違憲状態」と判断しながら、選挙そのものは有効とされ続けてきた。違憲という言葉が出ても何も変わらない、その構造を知らないと毎回ニュースに振り回される。
- 「議員定数は憲法で決まっている」と思い込んでいる人がいるが、憲法は定数を法律に委ねている(2項)。つまり国会が自分自身の議席数を法律で決められる、お手盛りになりうる構造がここに埋め込まれている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 43条:両議院の組織(全国民代表・定数の法律委任) | 42条:両院制(衆議院・参議院の二院構成) 47条:選挙区・投票方法等の法律委任 |
| 代表の性質 | 全国民の代表(自由委任、命令委任の禁止) | 二院で国会を構成する組織原理 具体的選挙制度の設計は法律に委任 |
| 関連する憲法問題 | 一票の格差(14条平等との衝突) | 衆参の権限配分(59〜60条) 小選挙区・比例代表制の合憲性 |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法院は人民を代表する立法委員で組織される。議員を国民の代表とする点で日本43条と共通する
連邦議会議員は全国民の代表であり命令に拘束されない自由委任を明文化。日本43条の解釈の参照源となる
あらゆる命令委任は無効とし、議員の自由委任を明文で宣言する。自由委任原則の発祥に連なる
下院は人民により、上院は各州2名で構成。州代表という構造を含む点で日本の全国民代表原理と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが住む選挙区の一票の価値が隣県の半分しかないと知ったら、それを争えるか。選挙無効訴訟は投票日から30日以内、しかも高等裁判所に直接提起しなければならない(公職選挙法204条)。気付いたときには出訴期間が過ぎている。
- 地元の商店街が議員に補助金の陳情をしたが、議員は動かなかった。「自分は全国民の代表だから一部地域の利益では動けない」と言われたとき、それは逃げ口上か正論か。憲法43条の自由委任原則は、その言い分を法的に裏付けている。あなたが反論できる法的根拠は、実は乏しい。
学説
通説(自由委任説):43条の「全国民を代表する」は命令委任を禁止し議員を選挙区の指示から解放する自由委任を意味するとするのが通説。政治的代表と社会学的代表の両側面を含むと説明される。
半代表説:全国民代表は擬制にとどまらず、現実の民意を可能な限り反映すべきとする半代表(半直接)の要請を含むとし、投票価値の平等を強く根拠づける見解。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法制定により両議院の組織原理として新設。全国民代表・自由委任と議員定数の法律委任を規定。以後、憲法本文の改正はない。
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