日本国憲法 第42条
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国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法第42条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
- 日本国憲法第42条の条文原文は「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」で始まります。
- 日本国憲法第42条は第四章 国会に置かれています。
- 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
- 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法第42条の前の条は日本国憲法第41条です。
- 日本国憲法第42条の次の条は日本国憲法第43条です。
- 日本国憲法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION - 本サイト収録
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点憲法42条は、国会を衆議院と参議院の二つの議院で構成すると定める。これを二院制といい、一方の暴走を他方が抑える再考の府として機能するが、特定事項では衆議院が優越する。
Q · なぜ日本の国会は衆議院と参議院に分かれているの?
憲法42条が国会を衆参の二院で構成すると定めているからです
憲法42条は、国会を衆議院及び参議院の両議院で構成すると定めています。これを二院制といい、二つの議院で二度審議することで拙速や多数派の暴走を防ぐ「再考の府」を作る狙いがあります。両院は原則として対等ですが、予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名では衆議院が優越し(憲法60条・61条・67条)、一般の法律案も衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば参議院の否決を覆せます(憲法59条2項)。
解説
あなたが選挙に行くとき、実は二つの異なる議院の議員を選んでいることを意識しているだろうか。憲法42条は、国会を衆議院と参議院の二つの議院で構成すると定める。たった一文だが、この「二院制」という設計が、日本政治のほぼすべての動きを規定している。なぜ法律が成立するまで時間がかかるのか。なぜ「ねじれ国会」で政権が立ち往生するのか。なぜ衆議院だけが解散され、参議院は解散されないのか。すべてこの一条から派生する。二つの部屋を設けた狙いは、一方が暴走しても他方がブレーキをかける「再考の府」を作ることにある。ただし完全に対等ではなく、予算・条約承認・首相指名では衆議院が優越する(59条以下)。あなたが投じる二票は、実は重みが違う。
法的な位置づけ
二院制とは、議会を二つの議院で構成し、立法等の意思決定に両院の関与を求める制度をいう。日本国憲法42条は国会を衆議院と参議院で構成すると定め、これを採用する。両院による二度の審議で拙速や多数派の暴走を抑制する一方、特定の事項では衆議院の優越が認められ、慎重な熟議と迅速な意思決定との均衡が図られている。
よくある質問 AI による整理
Q1二院制とは何ですか?
議会を二つの議院で構成し、両院の関与で意思決定する制度です。日本では憲法42条が国会を衆議院と参議院で構成すると定め、二度の審議で拙速や暴走を防ぎます。
Q2衆議院と参議院の違いは何ですか?
衆議院は任期4年で解散があり民意を機敏に反映、参議院は任期6年・3年ごとに半数改選で腰を据えた審議を担います。予算等では衆議院が優越します。
Q3ねじれ国会とは何ですか?
衆議院は与党多数でも参議院で野党が過半数を握る状態です。法律案は参議院で否決され、衆議院の3分の2以上の再可決が必要になり政権が立ち往生しやすくなります。
Q4衆議院の優越とは何ですか?
予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名で衆議院の議決が国会の議決となる仕組みです(憲法60条・61条・67条)。法律案も3分の2再可決で覆せます。
Q5参議院はなぜ解散がないのですか?
参議院は任期6年で3年ごとに半数改選される安定機関だからです。衆議院解散中も国会機能が完全に止まらないよう、参議院の緊急集会が用意されています(憲法54条)。
Q6一院制と二院制の違いは何ですか?
一院制は議院が一つで立法が速い反面、多数派の暴走を抑えにくい。二院制は二度審議で慎重さを得る代わりに時間がかかり、ねじれ時は機能不全に陥りやすい制度です。
Q7参議院の緊急集会とは何ですか?
衆議院解散中に緊急の必要があるとき、内閣が参議院に求める集会です(憲法54条2項)。二院制だからこそ片院空白でも国会機能を維持できる安全装置です。
Q8憲法42条は何を定めていますか?
国会を衆議院及び参議院の両議院で構成することを定めています。たった一文ですが、二院制という設計が日本政治の立法過程のほぼすべてを規定する根拠条文です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1なんで日本は議院が二つもあるんですか? 一つで十分じゃないですか?
二院制(42条)の狙いは「再考の府」、つまり一方の暴走を他方が抑える二重チェックです。衆議院は任期4年で解散もあり民意を機敏に反映、参議院は任期6年で腰を据えた審議を担います(45条、46条)。実務のポイント:実は一院制を採る国も多く、二院制の是非は憲法学でも議論が続いている。参議院不要論が出るたびに「衆議院の暴走を誰が止めるのか」という反論が返る、これが論点の核心です
Q2衆議院と参議院、結局どっちが強いんですか?
特定の事項では衆議院が優越します。予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が国会の議決になる(60条、61条、67条)。ただし一般の法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の再可決がなければ参議院の否決を覆せません(59条2項)。実務のポイント:だから「参議院は無力」は誤解。政権が3分の2を持たない限り、参議院を制した側が法律の生殺与奪を握る。ねじれ国会で政権が立ち往生した例は実際にある
間違えやすい点 AI による整理
- 「参議院は衆議院のコピーで意味がない」と言われがちだが、実際は法律の最終的な通過可否を握っている。衆議院が3分の2を持たない限り、参議院の同意なしに普通の法律案は成立しない(59条)
- 二院制があること自体は知っていても、「衆議院の優越」がどこまで及ぶかを正確に言える人は少ない。予算・条約承認・首相指名では衆議院が必ず勝つが(60条、61条、67条)、一般の法律案では参議院の壁は依然として高い。この差を知らないと、政権がなぜ特定の法案だけ強気なのかが読めない
- 「衆議院と参議院、どちらが偉いのか」と問う人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。両院は役割が違うのであって上下関係ではない。優越が認められるのは特定事項に限られ、それ以外では原則対等だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 任期 | 42条:国会は両院で構成(二院制の根拠) | 衆議院(45条):任期4年、解散で短縮 参議院(46条):任期6年、3年ごとに半数改選 |
| 解散の有無 | 両院あわせて国会を構成 | 衆議院:解散あり(69条・7条) 参議院:解散なし(緊急集会あり54条2項) |
| 優越事項 | 原則は両院対等、特定事項のみ衆院優越 | 衆議院:予算・条約・首相指名・法律案再可決で優越(59〜61条・67条) 参議院:一般の法律案では否決の壁を保持 |
| 性格 | 二度の審議による再考の府の構築 | 衆議院:民意を機敏に反映する院 参議院:熟慮を担う良識の府 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はかつて国民大会・立法院・監察院を擁したが、憲法改正により国民大会が廃止され、現行は立法院を中心とする実質的な一院制に移行している。
韓国は単院制(一院制)の国会を採用しており、二院制の日本とは立法構造が根本的に異なる。
ドイツは連邦議会(Bundestag)と連邦参議院(Bundesrat)の二院制だが、Bundesrat は州政府の代表で構成される点が、公選の日本の参議院と大きく異なる。
米国は上院(各州2名)と下院(人口比)の二院制で、両院はおおむね対等。日本の衆議院の優越のような一院への明確な権限集中は限定的である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「ねじれ国会」というニュースを聞いたことがあるはずだ。衆議院は与党が多数でも、参議院で野党が過半数を握ると、法律案は参議院で否決される。すると衆議院で出席議員の3分の2以上の再可決が必要になる(59条2項)。この高いハードルが政権を機能不全に追い込む。42条が二院制を定めた瞬間から、この攻防は構造に組み込まれていた
- もし衆議院が解散されたら、その間の緊急事態は誰が対応するのか。実は参議院は解散されない。内閣は参議院の緊急集会を求めることができる(54条2項)。二院制だからこそ、片方が空白でも国会機能が完全には止まらない安全装置が組み込まれている
- 参議院選挙に「行っても意味がない」と感じたことはないか。だが参議院を野党が制すれば、政権は法案を通せなくなる。あなたの一票は、政権のブレーキの一部だ
学説
通説:憲法42条の二院制の存在意義は、両院による二度の審議で第一院の拙速や多数派の暴走を抑制する「再考の府」を設ける点にあるとされる。完全な対等ではなく、予算・条約承認・首相指名等で衆議院の優越を認めることで、慎重な熟議と迅速な意思決定の均衡を図っていると説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.明治22年(1889年) 新設:大日本帝国憲法の下で帝国議会が貴族院と衆議院の二院で構成され、日本における二院制が始まる。貴族院は皇族・華族・勅任議員からなる非公選の院であった。
- 2.昭和21年(1946年) 改正:日本国憲法の制定により、身分制的な貴族院を廃止し、全国民を代表する公選議員からなる参議院を新設。衆議院とあわせて国会を構成する現行の二院制が定められた(公布1946年11月3日、施行1947年5月3日)。
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