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日本国憲法

日本国憲法 第54条

第五十四条

第54条

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。

3前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)