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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第54条

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  1. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
  2. 2.衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
  3. 3.前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第54条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第54条の条文原文は「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第54条は第四章 国会に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第54条の前の条は日本国憲法第53条です。
  7. 日本国憲法第54条の次の条は日本国憲法第55条です。
  8. 日本国憲法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/54
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法54条は、衆議院解散後40日以内の総選挙と30日以内の国会召集を義務づけ、解散中の緊急時には内閣の請求で参議院の緊急集会を開けると定める規定である。

Q · 衆議院が解散している間、国に緊急事態が起きたら誰が立法するの?

40日以内に総選挙、緊急時は参議院の緊急集会で対応します

日本国憲法54条により、衆議院解散後は40日以内に総選挙、選挙後30日以内に国会を召集しなければなりません。この時計は政権の都合で止められません。解散中に国に緊急の必要が生じたときは、内閣の請求で参議院の緊急集会を開き、緊急の措置を採ることができます。ただしその措置は臨時的で、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ、将来に向かって効力を失います。

解説

衆議院が解散された瞬間、日本の国会の半分は法的に消滅する。衆議院議員はその身分を失い、次の総選挙までこの世に「衆議院」は存在しない。憲法54条はこの危険な空白に三つの締め切りを刻む。解散の日から40日以内に総選挙、選挙の日から30日以内に国会召集。政権がこの時計を止めることはできない。だが本当に知るべきは第二項だ。空白期間に大地震や有事が来たとき、国を立法で動かせる唯一の装置が「参議院の緊急集会」である。内閣が請求し、参議院だけが集まって緊急の措置を採る。戦後この緊急集会が開かれたのはわずか二回。そしてその措置は仮のものであって、次の国会開会後10日以内に衆議院が同意しなければ将来に向かって失効する。いま進む憲法改正論議で「緊急事態条項」が争点になるのは、この一本の条文が用意する緊急対応で足りるのかが問われているからだ。

法的な位置づけ

日本国憲法54条は、衆議院の解散に伴う総選挙と国会召集の期限、および解散中の参議院の緊急集会を定める統治機構規定である。1項は解散日から40日以内の総選挙と選挙日から30日以内の召集を、2項は内閣の請求による参議院の緊急集会を、3項はその措置が衆議院の事後同意を欠く場合の将来に向かう失効を規律する。

よくある質問 AI による整理

Q1衆議院解散から総選挙まで何日以内ですか?

解散の日から40日以内に総選挙を行わなければなりません(憲法54条1項)。さらに選挙の日から30日以内に国会を召集する必要があります。この期限は憲法が定めており、政権の都合で延ばせません。

Q2参議院の緊急集会とは何ですか?

衆議院解散中に国に緊急の必要があるとき、内閣の請求で参議院だけが集まり緊急の措置を採る制度です(憲法54条2項)。衆議院が存在しない空白期間における唯一の立法装置です。

Q3参議院の緊急集会は過去何回開かれましたか?

戦後、1952年と1953年の2回しか開かれていません。いずれも数日で閉じており、日本の緊急時立法の実例はほぼ未検証のまま今日に至っています。

Q4緊急集会と臨時会(臨時国会)の違いは何ですか?

臨時会(憲法53条)は衆参両院が召集される通常の国会です。緊急集会は衆議院が解散中に参議院だけで開かれ、措置は臨時的で衆議院の事後同意が必要な点が決定的に異なります。

Q5衆議院が解散すると参議院はどうなりますか?

憲法54条2項本文により、衆議院が解散されると参議院も同時に閉会となります。ただし内閣が緊急の必要を認めれば、参議院の緊急集会を求めることができます。

Q6緊急事態条項と憲法54条はどう違いますか?

憲法54条2項は既に緊急時の立法装置(参議院の緊急集会)を用意しています。改憲論で議論される緊急事態条項は、この既存の仕組みで足りるかという穴の特定が本来の論点です。

Q7解散後の特別会(特別国会)はいつ召集されますか?

総選挙の日から30日以内に国会を召集しなければなりません(憲法54条1項)。解散総選挙後に召集されるこの国会が特別会で、内閣総理大臣の指名などが行われます。

Q8衆議院解散の40日ルールに例外はありますか?

条文上の例外はありません。ただし大災害で一部地域の選挙が物理的に行えない場合にどうするかは憲法が答えを持たず、学説上の未解決論点として残されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1衆議院が解散してる間って、法律とか作れないんですか?

通常はできない。衆議院が存在せず、両院での議決ができないからだ。だが憲法54条2項の参議院の緊急集会なら、内閣の請求で参議院だけが緊急の立法措置を採れる。実務のポイント:この緊急集会は戦後1952年と1953年の二回しか開かれていない。つまり日本の緊急時立法の実例はほぼ存在せず、いざというときどう運用されるかは未知数。改憲論議で「足りるのか」が問われるのはこのためだ

Q2緊急集会で決まったことって、ずっと有効なんですか?

いや、仮のものだ。憲法54条3項により、次の国会開会後10日以内に衆議院が同意しなければ、その措置は将来に向かって効力を失う。実務のポイント:「効力を失ふ」のは将来に向かってであり、それまでに緊急集会の措置に基づいて生じた行為や権利関係は原則として有効と解されている。遡って全部なかったことにはならない、ここが実務上の重要ポイントだ

Q3首相はいつでも衆議院を解散できるって本当ですか?

実務上はほぼそう運用されている。憲法69条は内閣不信任案可決時の解散を定めるが、実際には7条(天皇の国事行為)を根拠に首相の裁量で解散する「7条解散」が通例だ。54条はその解散後の時計を定める。実務のポイント:この7条解散の合憲性は学説で争いがあるが、最高裁は苫米地事件(最大判昭和35.6.8)で統治行為論を用いて司法判断を避けた。首相の解散権の限界は、裁判所がほぼ踏み込まない聖域になっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「解散と総選挙はいつやるか政権の自由」と思われているが、解散のタイミングは確かに首相の権限でも、解散した後の時計は憲法が握る。40日以内に総選挙、30日以内に召集。ここから先は誰も止められない
  • 参議院の緊急集会という仕組みの存在は知っていても、それが戦後二回しか開かれず、しかも数日で閉じたことまで知る人は少ない。つまり日本の憲法上の緊急立法対応の実績は、ほぼ未検証のまま今日に至っている。この事実の重みが見落とされている
  • 「緊急事態条項がないと日本は有事に対応できない」という議論をよく聞くが、問いの立て方が一面的だ。憲法54条2項はすでに緊急時の立法装置を用意している。本当の論点は「ゼロかイチか」ではなく、「既存の緊急集会で具体的に何が足りないのか」という穴の特定にある
比較の観点この条文ほかの条文
開かれる場面緊急集会(54条2項):衆議院解散中の緊急時のみ臨時会(53条):常会以外に臨時の必要があるとき
特別会(54条1項):解散総選挙の後30日以内
構成する院参議院のみ(衆議院は存在しない)衆参両院
衆参両院(新衆議院を含む)
請求・召集の主体内閣の請求内閣、または各院の総議員4分の1以上の要求
内閣(天皇の国事行為として召集)
措置の効力臨時的、衆議院の事後同意なしで将来に向け失効(3項)通常の立法として確定的
通常の立法として確定的

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法増修条文第2条第5項・第3条

台湾は不信任案可決時に総統が立法院を解散できる制度を増修条文で導入。緊急対応は緊急命令(増修条文第2条第3項)で行う。

韓国
대한민국 헌법 제76조

韓国の現行憲法には国会解散制度がない。緊急時は大統領の緊急命令・緊急財政経済処分で対応し、国会の事後承認を要する。

ドイツ
Grundgesetz Art. 53a, 68

ドイツは連邦議会の解散を信任問題(Art. 68)に結び付け、防衛事態では合同委員会(Gemeinsamer Ausschuss)が緊急議会として機能する。日本の緊急集会に最も近い対照例。

アメリカ
U.S. Const. Art. II, § 3

米国連邦議会には解散制度がなく、大統領は特別招集の権限を持つにとどまる。任期固定制のため解散中の空白という問題自体が生じない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 衆議院解散の二日後、南海トラフ級の地震が発生したとしたら? 衆議院議員はもう存在せず、通常の国会は開けない。このとき内閣が頼れるのは参議院の緊急集会ただ一つ。あなたが見ているニュースの裏で、憲法54条2項が戦後三度目に現実に動くかもしれない
  • 解散から総選挙まで最大40日。あなたが期日前投票に行こうとした日が、たまたま選挙期間の終盤だった。締め切りは憲法が決めていて、政権の都合で延ばせない。これは権力者を縛る時計でもある
  • 参議院の緊急集会で可決された措置は、永久ではない。次の国会開会後10日。衆議院がそこで同意しなければ、その措置は将来に向かって効力を失う。あなたがその措置で受けた給付や規制が、後から打ち切られる可能性がある
  • 憲法改正の国民投票であなたが「緊急事態条項」の賛否を問われたとき、その条項が前提とするのは「54条の緊急集会では足りない」という主張だ。賛否を判断するには、いま手元にある仕組みを知らなければ、空欄に丸を付けることになる

学説

通説:参議院の緊急集会は衆議院解散中の例外的・暫定的な国会代行機能であり、内閣の請求と衆議院の事後同意により緊急権と民主的統制を両立させる仕組みと解される。措置の失効は将来に向かってのみ生じる。

緊急事態条項論:現行54条2項の緊急集会では大規模災害や有事への対応が不十分とし、憲法に独立の緊急事態条項を新設すべきとする見解。これに対し既存制度で足りるとの反論も有力で、改憲論議の中心争点の一つ。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により54条として新設。明治憲法の緊急勅令制度を廃し、解散後の総選挙・召集期限と参議院の緊急集会を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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