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日本国憲法 第八章 地方自治

第92条〜第95条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法第八章 地方自治は、第92条〜第95条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本国憲法第八章 地方自治が属する日本国憲法の法令番号は昭和二十一年憲法です。
  3. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  4. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九十二条

第92条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条

第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条

第94条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条

第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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