ブックマーク無料で登録

日本国憲法 第五章 内閣

第65条〜第75条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法第五章 内閣は、第65条〜第75条の全 11 条で構成されています。
  2. 日本国憲法第五章 内閣が属する日本国憲法の法令番号は昭和二十一年憲法です。
  3. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  4. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六十五条

第65条

行政権は、内閣に属する。

第六十六条

第66条

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十七条

第67条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

2衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条

第68条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条

第69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条

第70条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条

第71条

前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条

第72条

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条

第73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二外交関係を処理すること。

三条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五予算を作成して国会に提出すること。

六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条

第74条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第七十五条

第75条

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

日本国憲法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる