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日本国憲法

日本国憲法 第73条

第七十三条

第73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

外交関係を処理すること。

条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

予算を作成して国会に提出すること。

この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)