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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第73条

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  1. 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
  2. 一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  3. 二外交関係を処理すること。
  4. 三条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  5. 四法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
  6. 五予算を作成して国会に提出すること。
  7. 六この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  8. 七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第73条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第73条の条文原文は「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。」で始まります。
  3. 日本国憲法第73条は第五章 内閣に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第73条の前の条は日本国憲法第72条です。
  7. 日本国憲法第73条の次の条は日本国憲法第74条です。
  8. 日本国憲法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/73
裁判例 21件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法73条は内閣の七つの職務を定める。法律の執行、外交、条約締結、官吏事務、予算作成、政令制定、恩赦の決定であり、政令の罰則には法律の委任を要する。

Q · 内閣の仕事って具体的に何を決められるの?

法律執行から政令制定・恩赦まで内閣の七つの職務を定める

日本国憲法73条は、内閣の職務として七つを列挙します。法律の誠実な執行、外交関係の処理、条約の締結、官吏に関する事務の掌理、予算の作成、政令の制定、恩赦の決定です。重要なのは内蔵された二つの歯止めで、政令には法律の特別の委任がなければ罰則を設けられず(6号但書)、条約の締結には原則として事前の国会承認を要します(3号但書)。内閣は法律を執行するだけでなく、政令で新しいルールを作り、恩赦で確定した刑の効果を覆す権限まで握っています。

解説

道路交通法施行令の制限速度、確定申告の細則、あなたが毎日従っている細かいルールの多くは、国会ではなく内閣が作る「政令」だ。憲法73条6号は内閣に政令制定権を与える。だが同じ号の但書が、あなたを守る防火壁になっている。政令には、法律が特に委任した場合を除いて罰則を設けられない。つまり内閣は、国会の許可なしにあなたを処罰する新しい罪を勝手に作れない。さらにこの条文は、内閣が条約を結ぶ権限(ただし国会承認が必要)、官吏の人事、予算の作成、そして恩赦の決定権までを列挙する。恩赦とは、裁判所が確定させた刑を内閣の決定で軽くしたり、失った資格を復活させたりする権限だ。2019年の天皇即位では、この権限により約55万人が一斉に復権した。内閣の手は、あなたが従う日常のルールから、前科の扱いまで届いている。

法的な位置づけ

日本国憲法73条は、内閣の職務を列挙する規定であり、法律の誠実な執行、外交関係の処理、条約の締結、官吏に関する事務の掌理、予算の作成、政令の制定、恩赦の決定を内閣の権限として定める。政令制定権には法律の委任なき罰則の禁止という限界が、条約締結権には国会承認の要件が、それぞれ同一条文の中に組み込まれている。

よくある質問 AI による整理

Q1内閣の職務とは何ですか?

憲法73条が列挙する七つの仕事です。法律執行、外交、条約締結、官吏事務、予算作成、政令制定、恩赦の決定が含まれます。

Q2政令は誰が作るのですか?

内閣が制定します(憲法73条6号)。法律は国会が作りますが、政令は内閣が作る命令で、法律の範囲内でのみ定められます。

Q3恩赦にはどんな種類がありますか?

大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の五種類です。即位の際に出されるのは多くが資格を回復する復権です。

Q4条約は国会の承認が必要ですか?

必要です。憲法73条3号但書により、事前または時宜によっては事後に国会の承認を経なければ条約は成立しません。

Q5政令で罰則を設けることはできますか?

原則できません。憲法73条6号但書により、法律の特別の委任がある場合を除き、政令に罰則を設けることは禁じられています。

Q6復権とは何ですか?

刑罰により失った資格を回復させる恩赦の一種です。刑そのものを消すのではなく、欠格事由を解消して資格を取り戻させます。

Q7内閣の権限はいくつ列挙されていますか?

憲法73条は内閣の職務を七つ列挙しています。一般行政事務はそれ以外にも広く及びます。

Q8即位恩赦の対象になるのは誰ですか?

政令と内閣の決定で対象が定まります。2019年の即位では罰金刑などで資格を失った人を中心に約55万人が復権しました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1恩赦って、犯罪者がチャラになるってことですよね? ずるくないですか?

イメージほど単純ではない。憲法73条7号の恩赦には大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の五種類があり、即位の際に出るのは大半が「復権」だ。これは刑そのものを消すのではなく、罰金などで失った資格を回復させるもの。実務のポイント:2019年の即位恩赦も大赦は行わず復権が中心で、凶悪犯が釈放されたわけではない。報道の「恩赦」の語感だけで判断すると中身を読み違える

Q2政令って、法律と何が違うんですか?

法律は国会が作るが、政令は内閣が作る(73条6号)。両方とも国民を拘束するルールだが、政令は法律の範囲内でしか定められず、罰則は法律の特別な委任がなければ設けられない。実務のポイント:政令の改正は国会審議が要らないぶん速い。だからこそ、生活に関わるルールが「いつの間にか」変わっていることがある。法改正のニュースだけ追っていると、施行令レベルの変更を取り逃す

Q3内閣が勝手に条約を結んだら、私たちの生活が変わっちゃうんですか?

勝手には変えられない。73条3号但書と61条により、条約は国会の承認がなければ成立しない。事前承認が原則で、やむを得ない場合のみ事後承認が認められる。実務のポイント:事後承認のケースは、すでに署名済みの条約を国会が否決しにくいという政治的な力学を生み、たびたび問題視される。「事前か事後か」は、その条約に国民の声がどれだけ反映できたかを測る物差しになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「内閣は国会が作った法律を執行するだけで、新しいルールは作れない」と思っている人が多いが、内閣は政令という形で日々新しいルールを作っている。あなたが守る細則の大半は、国会ではなく内閣が産んだものだ
  • 恩赦という制度自体は知っていても、その深刻度を知らない人がほとんどだ。これは裁判所が三審制を尽くして確定させた判決の効果を、司法ではない行政が覆す権限。三権分立の例外が、憲法の本文に堂々と書き込まれている
  • 「条約は内閣が外国と署名すれば、それで成立する」と思っているなら、問いの立て方そのものが違う。73条3号但書と61条により、国会の承認がなければ条約は成立しない。事前承認が原則、事後承認は時宜による例外にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容73条:内閣の七つの具体的職務を列挙65条:行政権は内閣に属する(総則)
41条:国会は唯一の立法機関
機能権限の付与と同時にその限界(政令罰則・条約承認)を設定行政権の帰属先を定める総則的根拠
政令が法律を超えられない理由の根拠
政令との関係6号で政令制定権を授権、但書で罰則を制限政令制定を含む行政作用の一般的根拠
国会単独立法の原則から政令の限界を導く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法 第53条・第58条

行政院を最高行政機関とし、行政院会議で重要事項を議決する点で内閣の合議制と類似。恩赦権は総統に属する点が日本と異なる

韓国
대한민국 헌법 제66조・제89조

行政権は大統領に属し、国務会議の審議事項として恩赦・条約等が列挙される。大統領制のため内閣の位置づけが日本の議院内閣制と異なる

ドイツ
Grundgesetz Art. 65・Art. 80

首相が政策の基本方針を定め各大臣がその所管を独立に処理。法規命令(Rechtsverordnung)は授権法律の内容・目的・範囲の特定を要し、日本の委任立法の限界論と通底する

アメリカ
U.S. Constitution Article II

大統領に執行権・条約締結権(上院の助言と承認)・恩赦権を集中させる大統領制。合議体としての内閣ではなく単独首長型である点が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし役所から「この政令に違反したので過料を科す」という通知が来たら、どうする? まず確認すべきは、その政令の根拠となる法律が罰則を内閣に委任しているかだ。委任のない政令の罰則は、憲法73条6号但書に反して無効になりうる。通知を鵜呑みにする前に、根拠法の委任規定を一行探す
  • あなたが昔、罰金刑を受けたことで、警備員や一部の国家資格の欠格事由に引っかかってしまった。もう諦めていたが、2019年のような即位恩赦の復権令が出ると、失った資格要件が一斉に回復することがある。大きな国家慶事の前後、官報と法務省の告示は見逃せない
  • 友人が「日本がまた新しい貿易協定を結んだらしい」と話す。だがその協定、国会の承認はまだだ。承認前の条約に、あなたを縛る効力はない

学説

通説:憲法73条6号の政令制定権は法律の範囲内に限られ、罰則の創設には法律の特別の委任を要する。委任は白紙委任であってはならず、目的・範囲が法律自体で具体的に画されている必要がある。恩赦(7号)は司法判断の効果を行政が変更する三権分立の例外として、恩赦法により範囲が具体化される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により内閣の職務を定める73条が新設。明治憲法下の天皇大権に属した行政権を、議院内閣制の下で内閣に帰属させ、その具体的職務を列挙した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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