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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第60条

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  1. 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
  2. 2.予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第60条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第60条の条文原文は「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第60条は第四章 国会に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第60条の前の条は日本国憲法第59条です。
  7. 日本国憲法第60条の次の条は日本国憲法第61条です。
  8. 日本国憲法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法60条は予算の衆議院優越を定める。予算は衆議院に先議され、参議院が異なる議決をし両院協議会でも一致しないか、30日以内に議決しないときは衆議院の議決が国会の議決となる。

Q · 参議院が予算に反対すれば、予算は成立しないのですか?

いいえ、参議院は予算を最終的には止められません

日本国憲法60条2項により、参議院が衆議院と異なる議決をして両院協議会でも一致しないとき、または衆議院が可決した予算を受け取った後30日以内に議決しないときは、衆議院の議決がそのまま国会の議決になります。参議院は予算を否決しても審議を引き延ばしても、最終的な成立を阻止できません。予算はまず衆議院に提出する先議権も同条1項で定められており、国の財政の最終決定権は衆議院の多数派が握っています。

解説

選挙のたびに「衆議院選」と「参議院選」のどちらが大事なのか、漠然と感じたことはないだろうか。その答えの半分が、この憲法60条に書かれている。国の予算は、まず衆議院に提出しなければならない(1項)。そして参議院が衆議院と異なる議決をし、両院協議会でも一致せず、あるいは参議院が30日以内に議決しないとき、衆議院の議決がそのまま国の議決になる(2項)。つまり、参議院がどれだけ反対しても、予算は止められない。30日待てば自動的に成立する。あなたの税金がどう使われるか、医療や年金にいくら回るか、その最終決定権は衆議院の多数派が握っている。だから政権は衆議院の過半数に命を懸ける。ねじれ国会で参議院を野党が支配しても予算が通るのは、この一条が背骨にあるからだ。

法的な位置づけ

日本国憲法60条は、国家予算の議決に関する衆議院の優越を定める規定である。予算先議権(1項)と、参議院の異なる議決・不議決の場合に衆議院の議決を国会の議決とする議決優越(2項)から成り、二院制のもとで予算不成立による国政停滞を防ぐ財政民主主義の中核条項として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

よくある質問 AI による整理

Q1衆議院の優越とは何ですか?

両院の議決が異なるとき、一定の事項について衆議院の議決を優先させる仕組みです。予算・条約承認・首相指名・法律案で内容と強さが異なり、予算が最も強い優越が認められます。

Q2予算の30日ルールとは何ですか?

衆議院が可決した予算を参議院が受け取った後、国会休会中を除き30日以内に議決しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる制度です(憲法60条2項)。参議院の引き延ばしは結果を変えません。

Q3両院協議会とは何ですか?

衆参で議決が異なるときに開かれ、各院10名の協議委員で意見調整を図る会議です。予算では協議が不調でも衆議院の議決が通るため、最終結果を左右する力は限定的です。

Q4予算の先議権はどちらの院にありますか?

衆議院です。憲法60条1項は「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない」と定め、参議院から先に審議することはできません。法律案にはこの先議権はありません。

Q5ねじれ国会でも予算は成立しますか?

成立します。参議院を野党が支配しても、衆議院が可決すれば両院協議会の不調か30日経過で予算は通ります。だから政権は衆議院の過半数を最重視します。

Q6暫定予算とはどんな制度ですか?

年度開始までに本予算が成立しない場合に、必要経費だけを計上して一時的に組む予算です。財政法30条が根拠で、本予算成立後はそれに吸収されます。

Q7憲法60条と61条はどう関係しますか?

61条は条約の国会承認に60条2項を準用します。つまり条約承認でも30日ルールと衆議院優越が働き、予算と同じ強い優越が及びます。

Q8内閣総理大臣の指名でも衆議院は優越しますか?

します。憲法67条2項により、衆参の指名が異なり両院協議会でも一致しないか、参議院が10日以内に指名しないときは衆議院の議決が国会の議決になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1予算って、参議院がダメって言ったら成立しないんじゃないんですか?

成立します。衆議院が可決した予算を参議院が受け取ってから、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しなければ、衆議院の議決が国会の議決になります(憲法60条2項)。参議院が否決しても、両院協議会で折り合わなくても、最後は衆議院の議決が優先します。実務のポイント:だから「参議院で予算が否決された」という事態は、実は予算成立を1日も遅らせません。報道が大きく「紛糾」と書いても、30日の数字を知っていれば結末は読める。政治の緊迫感の多くは、法的にはすでに決着がついている。

Q2法律も予算と同じで、結局は衆議院が勝つんですよね?

似ていますが、衆議院の優越の強さが違います。法律案は参議院が否決すると、衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決しなければ成立しません(憲法59条2項)。一方、予算は再可決が不要で、両院協議会の不一致か30日の経過だけで衆議院の議決が通ります(60条2項)。実務のポイント:この差が、ねじれ国会で「予算は通るが重要法案は止まる」という現象を生みます。予算を人質に取られにくいのは60条のおかげ、しかし政策法案では参議院に握られる。だから政権は参議院選にも本気にならざるを得ない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「参議院が予算を否決すれば予算は成立しない」と考える人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。参議院に予算を最終的に止める力はそもそも与えられていない。衆議院が可決した予算を受け取って30日が過ぎれば、参議院が何をしようとしまいと、予算は衆議院の議決どおり成立する
  • 予算と法律は同じ手続で決まると思われがちだが、衆議院の優越の強さがまるで違う。法律案は参議院が否決すれば衆議院で出席議員の3分の2以上の再可決が必要(憲法59条2項)。だが予算は再可決すら要らず、両院協議会の不一致か30日の経過だけで衆議院の議決が通る。予算の方が衆議院の力ははるかに強い
  • 衆議院の優越は知っていても、それが解散制度と一本の線でつながっている深刻さに気づいている人は少ない。予算を最終的に握るのは衆議院、その衆議院は内閣が解散できる。予算と政権の生死が同じ配電盤につながっているからこそ、解散総選挙が国家財政の流れを丸ごと書き換える
比較の観点この条文ほかの条文
対象事項予算(憲法60条)法律案(憲法59条)
内閣総理大臣の指名(憲法67条)
衆議院の先議権あり(1項、必ず衆議院に先に提出)なし(どちらの院からでも可)
なし
優越が成立する条件両院協議会の不一致、または30日以内に議決せず参議院が否決し、衆議院が3分の2以上で再可決
両院協議会の不一致、または10日以内に指名せず
衆議院優越の強さ最も強い(再可決不要)弱い(3分の2再可決が必要)
強い(再可決不要、期間は10日)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第63条・第70条

台湾は一院制(立法院)であり上院・下院の優劣という構図はないが、予算案は立法院が議決し、立法院は支出増額の提案ができない(70条)点で、議会による予算統制の枠組みを共有する

韓国
대한민국 헌법 제54조

韓国も一院制(国会)。予算案は国会が審議・確定し、政府が会計年度開始90日前までに提出する。両院間の優越という問題は生じない

ドイツ
Grundgesetz Art. 110

ドイツは二院制(連邦議会・連邦参議院)だが予算法律は連邦議会が中心。日本のように予算を独自の国法形式とせず予算法律(Haushaltsgesetz)の形をとる点が異なる

アメリカ
U.S. Constitution Art. I, § 7(Origination Clause)

米国は歳入法案を下院(House)先議とする起源条項を持ち、下院の財政先議という点で60条1項と発想が近い。ただし上院は修正権を広く持ち、日本のような議決優越はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし参議院で多数を握る野党が、内閣の予算案を全力で止めようとしたら、何が起きるか。答えは「最終的には何も起きない」。両院協議会で折り合わず、あるいは30日が過ぎれば、衆議院の議決がそのまま国の予算になる。参議院の抵抗は、結果を変えず時間を稼ぐだけに終わる
  • 解散総選挙の結果、与党が衆議院の過半数を維持した。これだけで、来年度予算は事実上通る見込みが立つ。参議院の議席がどうであろうと、だ
  • あなたが地方議会の議員になり、国の補助金を前提に町の予算を組むとする。その国の予算がいつ確実に成立するかは、衆議院が予算を可決してから国会休会中を除き最大30日後、と読める。この期限を知っていれば、町の事業計画のタイミングを精度高く引ける

学説

予算法形式説(通説):予算は法律とは異なる独自の国法形式であり、国会の議決によって成立する一種の法規範であるとする見解。予算と法律の手続・効力の違い(60条と59条の優越の強さの差)を整合的に説明できるとされ、現在の通説的地位にある。

予算法律説:予算も法律の一種であるとする見解。財政民主主義を徹底できる一方、憲法が予算の議決手続を法律と別に定めている(60条と59条の差)ことの説明に難があると批判される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定(1946年11月3日公布、1947年5月3日施行)により設けられた。大日本帝国憲法下の予算協賛制度から、衆議院の優越を明確化した現行制度へ移行した。以後、本条は一度も改正されていない。

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日本国憲法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 国会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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