日本国憲法 第59条
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- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
- 2.衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- 3.前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 4.参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法第59条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
- 日本国憲法第59条の条文原文は「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」で始まります。
- 日本国憲法第59条は第四章 国会に置かれています。
- 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
- 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法第59条の前の条は日本国憲法第58条です。
- 日本国憲法第59条の次の条は日本国憲法第60条です。
- 日本国憲法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION - 本サイト収録
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点日本国憲法59条は、法律案は両議院の可決で成立する原則を定め、参議院が異なる議決をしても衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば法律になると規定する。
Q · 参議院が反対した法律案は、もう成立しないんですか?
いいえ。衆議院が3分の2で再可決すれば成立します。
日本国憲法59条1項により、法律案は両議院で可決されて法律となります。ただし参議院が異なる議決をしても、衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば法律になります(2項)。また参議院が受領後60日以内に議決しないときは、衆議院は否決とみなして再可決へ進めます(4項)。つまり法律案については衆議院が優越し、3分の2の議席があれば参議院の反対を実質的に乗り越えられます。
解説
ニュースで「ねじれ国会」「強行採決」という言葉を聞いても、なぜそんなことが起きるのか説明できる人は少ない。その答えがこの条文に全部書いてある。法律は原則、衆議院と参議院の両方が可決して初めて成立する(1項)。だが両院が対立したらどうなるか。憲法59条は衆議院に二つの強力なカードを与えた。第一に、参議院が異なる議決をしても、衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば、それで法律になる(2項)。第二に、参議院が衆議院から法案を受け取った後、休会中を除いて60日以内に議決しなければ、衆議院は「否決されたものとみなす」ことができ、再可決の道へ進める(4項)。つまり、衆議院で3分の2の議席を握る勢力は、参議院の反対を実質的に乗り越えられる。あなたが選挙で投じる一票が、この3分の2ラインに届くかどうかで、政権が何を押し通せるかが決まっている。
法的な位置づけ
日本国憲法59条は、法律案の議決手続と衆議院の優越を定める規定である。法律案は原則として両議院の可決により法律となるが、両院が異なる議決をした場合、衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば成立し、参議院が60日以内に議決しないときは否決とみなすことができる。予算や条約と異なり、法律案では参議院に最終的な拒否権はなく、抑制機能にとどまる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
よくある質問 AI による整理
Q1衆議院の優越とは何ですか?
衆議院と参議院の議決が対立したとき、一定の条件で衆議院の意思を優先させる仕組みです。法律案では59条が、出席議員の3分の2以上の再可決という形で優越を認めています。
Q2法律はどうやって作られるのですか?
原則として法律案を衆議院と参議院の両方が可決すると法律になります(憲法59条1項)。両院が対立した場合は、衆議院の3分の2再可決や60日みなし否決の手続が用意されています。
Q33分の2の再可決はどんなときに使われますか?
衆議院で可決した法律案を参議院が否決または修正したとき、衆議院が出席議員の3分の2以上で再び可決すると法律になります。与党が両院で過半数を取れないねじれ国会で問題になります。
Q460日ルールとは何ですか?
参議院が衆議院から法律案を受け取った後、休会中を除き60日以内に議決しないとき、衆議院がその法律案を否決したものとみなせる仕組みです(憲法59条4項)。
Q5ねじれ国会とはどういう状態ですか?
衆議院と参議院で多数派が異なる状態を指します。与党が参議院で過半数を持たないと法律案が通りにくくなり、3分の2の議席がなければ法案が停滞します。
Q6両院協議会とは何ですか?
両議院の議決が異なるとき、双方から委員を出して意見調整を図る会議です。法律案では開催は任意ですが(59条3項)、予算や条約では開催が必須とされています。
Q7法律案と予算では衆議院の優越はどう違いますか?
法律案は再可決に3分の2が必要で期間は60日ですが、予算は両院協議会でも一致しないと衆議院の議決が国会の議決となり、30日経過でも自動的に優越します。優越の強さが段違いです。
Q8参議院が法律案を否決したらどうなりますか?
衆議院に3分の2以上の賛成があれば再可決して成立させられます。それに満たない場合は廃案となり、両院協議会を開いて調整を試みることもできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1強行採決って違法じゃないんですか?
違法ではない。多数決で本会議を通過させる以上、憲法59条が認める正当な手続であり、「強行」は政治的・道義的な批判であって法的な瑕疵ではない。実務のポイント:「強行採決」には法律上の定義がなく、メディアや野党が使う政治用語にすぎない。委員会の採決手続(国会法・議院規則)に違反があれば争点になりうるが、本会議で可決されれば成立した法律の効力自体は揺らがない
Q2参議院っていらなくないですか?
法律案では衆議院に優越されるが、参議院は無力ではない。与党に3分の2という高いハードルを課すこと自体が抑制機能であり、憲法改正の発議(96条)では両院が対等で参議院の同意が不可欠だ。実務のポイント:与党が衆参両院で3分の2を確保する状態は戦後でも稀で、多くの政権は参議院で過半数すら持てず法案ごとに妥協してきた。だから59条2項の3分の2再可決が実際に発動された例は多くない(2008年の補給支援特措法など)。普段は「使わずに済ませる」ことで機能している装置だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律は衆議院と参議院の両方が賛成しないと作れない」と思われているが、衆議院が出席議員の3分の2を握れば、参議院の反対を乗り越えて単独で成立させられる(59条2項)。両院の合意は原則であって、絶対条件ではない
- 衆議院の優越という言葉は知っていても、その威力の深刻さを知らない人が多い。60日ルール(59条4項)は、参議院がどれだけ真剣に審議しても、ただ時間が経過するだけで衆議院に「否決とみなす」権限を与える。熟議の中身ではなく、時間切れが結論を作る構造になっている
- 「参議院は良識の府として暴走を止められる」という前提そのものが、法律案については正確でない。予算(60条)や条約(61条)と違い、法律案で参議院に与えられているのは最終的な拒否権ではなく、衆議院に3分の2という高いハードルを課す抑制機能にとどまる。あなたが参議院選挙に期待する歯止めは、テーマによって強さがまるで違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 衆議院単独成立の要件 | 法律案(59条):出席議員の3分の2以上で再可決 | 予算(60条):再可決不要、衆議院の議決が国会の議決に 首相指名(67条):再可決不要、衆議院の議決が国会の議決に |
| 参議院の議決期間(みなし) | 60日(議決しないと否決とみなせる) | 30日(議決しないと衆議院議決が国会議決に) 10日(議決しないと衆議院議決が国会議決に) |
| 両院協議会 | 任意(開催を求めることを妨げない) | 必須 必須 |
| 衆議院優越の強さ | 中(3分の2という高いハードル) | 強(自動的に優越) 強(自動的に優越) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は立法院のみの一院制であり、両院の対立を調整する優越規定は存在しない。法律案の議決は立法院単独で完結する
韓国の国会は単院制であり、両院間の再可決やみなし否決の制度はない。大統領の法律案拒否権と国会の再議決が議論の中心となる
Bundestag と Bundesrat の二院制。Einspruchsgesetz では Bundesrat の異議を Bundestag が同等多数で覆せるが、Zustimmungsgesetz では Bundesrat の同意が不可欠で、日本より参議院型機関の権限が強い場面がある
上下両院は法律案について完全に対等で、一方が他方に優越する制度はない。両院一致が成立要件であり、日本の衆議院優越とは設計思想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが支持する法案が衆議院を通過したのに、参議院の多数派がこれを否決したら? 衆議院に3分の2の議席がなければ、残された道は60日待って「否決とみなし」、再可決を狙うこと。だが会期がそれより短ければ、その法案は時間切れで廃案になる。法案の生死が、議席数とカレンダーの両方で決まる
- ねじれ国会で野党が参議院の過半数を握る。与党は法案を思うように通せず、政権は立ち往生する。これが2007年以降に繰り返された政治停滞の正体だ
- 友人が「参議院って何のためにあるの? 衆議院が3分の2なら無視できるなら無意味じゃない?」と聞いてきた。あなたは答えられる。法律案では確かに衆議院に優越されるが、憲法改正の発議(96条)では参議院も対等で、ここは衆議院も単独では一歩も動けない、と
学説
通説:59条の二院制は、民意を機敏に反映する衆議院と、長期的視点で抑制を担う参議院の役割分担を前提とする。法律案については衆議院に優越を認めつつ、3分の2再可決という高い条件で安易な押し切りを抑え、最終的には民意を背負う衆議院が責任を負う構造と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により、法律案の議決手続と衆議院の優越(3分の2再可決・60日みなし否決)が定められた。以後、本条は改正されていない。
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