ブックマーク無料で登録

日本国憲法 第七章 財政

第83条〜第91条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法第七章 財政は、第83条〜第91条の全 9 条で構成されています。
  2. 日本国憲法第七章 財政が属する日本国憲法の法令番号は昭和二十一年憲法です。
  3. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  4. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第八十三条

第83条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条

第84条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条

第85条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条

第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条

第87条

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条

第88条

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条

第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条

第90条

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条

第91条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

日本国憲法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる