日本国憲法 第90条
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- 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- 2.会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法第90条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
- 日本国憲法第90条の条文原文は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法第90条は第七章 財政に置かれています。
- 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
- 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法第90条の前の条は日本国憲法第89条です。
- 日本国憲法第90条の次の条は日本国憲法第91条です。
- 日本国憲法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION - 本サイト収録
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/90
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点日本国憲法90条は、国の決算を毎年会計検査院が検査し、内閣が検査報告とともに国会へ提出すると定める。会計検査院は内閣から独立した憲法上の機関である。
Q · 国のお金がちゃんと使われたか、誰がチェックしてるの?
決算は会計検査院が毎年検査し、内閣が国会に提出します
国の収入支出の決算は、毎年会計検査院が検査します(日本国憲法90条1項)。内閣は、その検査報告とともに、次の年度に決算を国会へ提出しなければなりません。会計検査院は内閣からも国会からも独立した憲法上の機関で、検査される政府の指示を受けません。なお決算が国会で不承認とされても、既に執行された支出の法的効力は失われず、問われるのは内閣の政治的責任にとどまります。
解説
国会が予算を可決するときは、毎年ニュースが大きく報じる。だが、その予算が実際に正しく使われたかを検証する「決算」の段階を、報道はほとんど追わない。そこにこそ、あなたが知っておくべき仕組みが隠れている。憲法90条は、国の収入支出の決算を毎年会計検査院(国の会計を外からチェックする専門機関)が検査し、内閣がその検査報告とともに国会へ提出すると定める。鍵は会計検査院の立ち位置だ。この組織は内閣からも国会からも独立した憲法上の機関で、検査を受ける側の政府から指示を受けない。政府が自分の財布を自分で監査するのではなく、独立した第三者が毎年チェックする。さらに知っておくべきは、補助金や交付金を受け取った民間企業やNPOも、この検査の射程に入る点だ。税金が一度でも流れ込めば、あなたの団体も検査対象になりうる。
法的な位置づけ
日本国憲法90条は、国の決算検査と国会への提出を定める財政統制規定である。国の収入支出の決算は毎年会計検査院が検査し、内閣はその検査報告とともに翌年度に国会へ提出する義務を負う。会計検査院の組織及び権限は法律で定められ、内閣に対して独立の地位を有する。
よくある質問 AI による整理
Q1会計検査院とは何ですか?
国の収入支出の決算を毎年検査する憲法上の機関です(憲法90条)。内閣に対して独立の地位を持ち、検査される政府の指示を受けずに財政を外部からチェックします。
Q2決算検査報告はどこで読めますか?
会計検査院が毎年秋に公表し、ウェブサイトで全文を無料で読めます。税金の無駄遣いや不適切な経理を指摘した一次資料で、報道はその一部しか取り上げません。
Q3補助金を受けると会計検査院の検査対象になりますか?
なりえます。国の補助金・交付金が一度でも流れ込めば、民間企業やNPOも検査の射程に入ります。受給数年後に照会が届き、返還を求められることもあります。
Q4決算が国会で不承認になるとどうなりますか?
法的効力は生じません。既に使われた税金は戻らず、問われるのは内閣の政治的責任だけです。事前議決が必須の予算とは法的な重みが異なります。
Q5会計検査院の検査は何年前まで遡りますか?
補助金の検査は受給から数年後に行われることが多く、申請時の証憑が欠けていれば適正に使っていても返還を求められます。書類は長期保管が必要です。
Q6会計検査院と監査法人の違いは何ですか?
監査法人は企業と契約して報酬を得る民間機関ですが、会計検査院は憲法上の独立機関で国の財政を職権で検査します。検査対象との契約関係はありません。
Q7会計検査院の指摘を受けるとどうなりますか?
不当事項や改善要求として決算検査報告に記載され、補助金の返還や是正措置を求められることがあります。組織名が公表される場合もあります。
Q8会計検査院の検査権限はどこまで及びますか?
国の各機関に加え、国が出資する法人や補助金交付先まで及びます(会計検査院法20条以下)。検査のため帳簿提出や説明を求める権限を持ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1決算って予算と、結局なにが違うんですか?
予算は「これからこう使う」という事前の見積もりで、国会の議決が必要です(憲法86条)。決算は「実際にこう使った」という事後の報告で、会計検査院の検査を経て国会に提出されます(憲法90条)。実務のポイント:決算は国会が「不承認」としても、すでに執行された支出が取り消されるわけではありません。法的効力はなく、問われるのは内閣の政治的責任だけ。名前は似ていても、予算と決算は重みがまるで違います。
Q2会計検査院って、誰の言うことを聞いて動いてるんですか?
誰の指示も受けません。会計検査院法1条は、会計検査院が内閣に対し独立の地位を有すると定めています。検査される側の政府からも国会からも独立した憲法上の機関です(憲法90条2項)。実務のポイント:毎年秋に公表される「決算検査報告」は誰でもネットで全文読めます。税金の無駄遣いや不適切な経理が並ぶ一次資料で、報道はそのごく一部しか取り上げません。原典に当たれる人だけが全体像を見られます。
間違えやすい点 AI による整理
- 決算は国会の承認を得て初めて確定し、否決されれば予算の執行がやり直しになると思われがちだが、決算の国会不承認には法的効力がない。すでに使われた税金は戻らず、問われるのは内閣の政治的責任にとどまる。予算(事前の議決が必須)と決算(事後の報告)の法的な重みは、名前の似ている見た目ほど近くない
- 会計検査院を国会や財務省の下部組織だと思っている人は多い。だが実際は、内閣に対し独立の地位を持つ憲法上の独立機関である(会計検査院法1条)。この独立性の深さを知らないと検査報告の価値を見誤る。検査される側の政府が検査機関を支配できない、その構造こそが報告書の信頼性を支える核心だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 段階・タイミング | 90条:決算(事後の検査と報告) | 86条:予算(事前の見積りと議決) 91条:財政状況の定期報告 |
| 国会の関与 | 検査報告とともに提出、審査するが不承認に法的効力なし | 議決が必須、否決されれば執行できない 報告を受ける(少なくとも毎年1回) |
| 外部機関の関与 | 会計検査院(独立機関)が検査 | 内閣が作成し国会が議決、外部検査なし 内閣が報告、外部検査なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
行政院が決算を監察院に提出し、監察院に属する審計部が審査する。検査機関を独立の監察権の下に置く点で日本と類似するが、所属先が異なる
감사원が毎年決算を検査し、大統領と翌年度国会に報告する。日本の90条とほぼ同型だが、感사원は会計検査と職務監察の双方を担う点で機能が広い
連邦政府が連邦議会・連邦参議院に決算報告を行い、Bundesrechnungshof(連邦会計検査院)が検査する。検査院構成員は裁判官同様の独立性を保障される
憲法は歳出と収支報告の公表を定めるにとどまり、検査機関の GAO は1921年予算会計法で法律上設立された。立法府附属機関である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたのスタートアップが国の補助金を受け取った数年後、会計検査院から照会が届く。補助対象外の経費に流用していたと指摘され、加算金付きの返還を求められる。補助金を受けた瞬間、あなたの会社の帳簿は検査院の射程に入っていた。受給時に「これは役所の中だけの話」と思っていたなら、認識が二段階ずれている
- もし国会が内閣の決算を「不承認」と議決したら、その予算を執行した内閣はどうなるのか。答えは拍子抜けするほど静かだ。法的には何の効力も生じず、問われるのは政治的責任だけ。すでに使われた税金は1円も戻らない
- 毎年秋、会計検査院の決算検査報告が公表される。記者がその数百ページから特定事業の無駄遣いを掘り当て、報道が動く。あなたがその報告書を自分で開けば、ニュースが報じなかった9割の指摘事項にたどり着ける
学説
通説:決算は事後の報告であり、国会の不承認に法的効力はない。会計検査院は会計検査院法1条により内閣に対し独立の地位を有する憲法上の独立機関であり、その独立性が検査報告の信頼性を支える核心である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.明治22年(1889年) 前身:大日本帝国憲法72条が会計検査院による決算検査と帝国議会への提出を規定。会計検査院制度の憲法上の起源となる。
- 2.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法90条施行。決算検査と国会提出の枠組みを引き継ぎつつ、会計検査院の独立性を会計検査院法(昭和22年法律第73号)で具体化。日本国憲法は制定以来改正されていない。
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