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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第20条

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  1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
  2. 2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
  3. 3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第20条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第20条の条文原文は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」で始まります。
  3. 日本国憲法第20条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第20条の前の条は日本国憲法第19条です。
  7. 日本国憲法第20条の次の条は日本国憲法第21条です。
  8. 日本国憲法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/20
裁判例 22件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点憲法20条は何人にも信教の自由を保障し、国と宗教団体の結びつきを禁じる政教分離を定める。最高裁は目的効果基準で判断し、地鎮祭は合憲、玉串料の公費奉納は違憲とした。

Q · 「政教分離」って、国は宗教に一切関わっちゃいけないってこと?

完全分離ではなく、目的効果基準で線を引く

憲法20条は信教の自由を保障し、国家と宗教の結びつきを禁じる政教分離を定めます。ただし最高裁は国家と宗教の完全分離は不可能とし、目的効果基準により「関わりが相当とされる限度を超えるか」を個別判定します。地鎮祭への公金支出は合憲(津地鎮祭事件)、玉串料の公費奉納は違憲(愛媛玉串料事件)。違いは程度の問題であり、しかも自治体の宗教的支出は住民が住民訴訟で問えます。

解説

宗教法人が裁判所の命令で解散させられる。2023年以降、現実に起きていることだ。だが解散しても、信者一人ひとりの「信じる自由」は誰にも奪えない。この二面性こそ憲法20条の核心だ。20条はあなたに二つの異なる武器を同時に握らせる。一つは個人の信教の自由(1項前段・2項)、誰もあなたに特定の宗教を信じることも、宗教儀式への参加も強制できない。もう一つは政教分離(1項後段・3項)、国や自治体が特定宗教と結びつくことを禁じる。多くの人は「国は宗教に一切関わってはいけない」と思い込むが、最高裁はそう言っていない。地鎮祭への市の公金支出は合憲、玉串料の公費奉納は違憲。この線引きを決めるのが目的効果基準だ。そしてあなたは、自治体が宗教に公費を使ったとき、住民訴訟という形でそれを裁判所に問える。納税者という立場が、政教分離を守る最後の番人になる。

法的な位置づけ

憲法20条は信教の自由と政教分離を定める規定である。1項前段と2項が個人の信仰の自由を保障し、1項後段と3項が国家の宗教的中立性を要求する。最高裁は国家と宗教の完全な分離を不可能とし、目的効果基準により国の行為が宗教との関わりにおいて相当とされる限度を超えるか否かを個別に判定する。

手順

  1. 1.宗教的公金支出の事実を記録する 自治体が特定の神社・寺社等に玉串料・補助金・土地の無償提供などを行った事実を、支出日・名目・金額・相手方とともに記録する。新聞報道・議会議事録・予算書・情報公開請求で裏付けを取る
  2. 2.住民監査請求を期限内に提起する 当該行為のあった日から原則1年以内に、監査委員に対し住民監査請求を行う(地方自治法242条)。期限を過ぎると明白な違反でも入口が閉じるため、報道で知った時点を時計のスタートと考える
  3. 3.目的効果基準で違憲性を主張する 当該支出の『目的』が宗教的意義を持つか、『効果』が特定宗教の援助・圧迫になるかを目的効果基準に当てはめて主張を組み立てる。地鎮祭型の社会的儀礼か、玉串料型の特定宗教への財政支出かを区別する
  4. 4.監査結果に不服なら住民訴訟へ移行する 監査請求が却下・棄却された場合、結果通知から30日以内に住民訴訟を提起し、支出の差止めや支出した職員への返還請求を求める。早期に弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1目的効果基準とは何ですか?

国の行為が宗教との関わりで相当とされる限度を超えるかを、行為の目的が宗教的意義を持つか、効果が特定宗教の援助・圧迫になるかで判定する基準です。津地鎮祭事件で確立しました。

Q2政教分離違反で違憲とされた例は?

愛媛玉串料訴訟(最大判平成9.4.2)で県による靖国神社等への玉串料の公費奉納が、空知太神社訴訟(最大判平成22.1.20)で市有地の神社への無償提供が違憲とされました。

Q3信教の自由はどこまで保障されますか?

特定宗教を信じる自由だけでなく、信じない自由・無宗教である自由、宗教的行為を強制されない自由まで含みます。内心の信仰は絶対的に保障されます。

Q4宗教法人の解散命令とは何ですか?

法令違反等の要件を満たす場合に裁判所が宗教法人法81条に基づき命じるもので、消えるのは法人格と税制優遇です。信仰や任意団体としての活動まで禁じるものではありません。

Q5公立学校で宗教を理由に授業を拒否できますか?

信仰を理由とした拒否に代替措置を設けず退学等の処分をすると違法となり得ます(エホバの証人剣道受講拒否事件、最判平成8.3.8)。学校の中立と生徒の信教の自由の調整が問われます。

Q6政教分離は海外とどう違いますか?

米国は厳格分離寄り、フランスはライシテ、ドイツは協働的分離と国ごとに濃淡があります。日本は完全分離ではなく目的効果基準による相対的分離を採ります。

Q7信じない自由も憲法で守られますか?

守られます。憲法20条の信教の自由は無宗教である自由・宗教を強制されない自由を含み、信仰を持たない人をも等しく保護します。

Q8自治体の宗教的支出はどうやって争いますか?

住民監査請求(地方自治法242条、原則当該行為から1年以内)を経て住民訴訟を提起します。納税者である住民が政教分離違反の公金支出の返還を求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の地鎮祭や安全祈願、参加したくないんですが断れますか?

憲法20条2項は宗教上の儀式への参加強制を禁じますが、これは国家に向けた規定で、私企業には直接適用されません。ただし参加を事実上強制し、拒否者に不利益を与えれば、不法行為(民法709条)として争える余地があります。実務のポイント:法的リスクに敏感な会社ほど、安全祈願を社会的儀礼として運用し、参加を任意とし、玉串料を会社経費でなく有志の任意拠出にしている。断る側は静かに不参加を選び、その意思表示を記録しておくのが安全だ

Q2政教分離って、国は宗教に一切お金を出しちゃダメってことですよね?

そうではありません。最高裁は国家と宗教の完全分離は不可能とし、目的効果基準で判断します。地鎮祭への公金支出は合憲(津地鎮祭事件、最大判昭和52.7.13)、玉串料の公費奉納は違憲(愛媛玉串料事件、最大判平成9.4.2)です。実務のポイント:分かれ目は『その行為が社会的儀礼にとどまるか、特定宗教への積極的援助に踏み込むか』。文化財保護目的での宗教施設への補助は合憲とされやすく、目的の立て方や説明の仕方が結論を左右する

Q3宗教法人が解散させられたら、信者は信仰を続けられないんですか?

続けられます。解散命令(宗教法人法81条)が消すのは法人格と税制上の優遇などであって、信仰そのものや任意団体としての宗教活動を禁じるものではありません。憲法20条の信教の自由は、解散後も個人に残ります。実務のポイント:解散命令の主眼は法人の財産関係の清算にあり、信者個人の信教の自由を奪うものではないと実務は一貫して整理している。『解散=信仰禁止』という報道のイメージは法的に正確ではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「政教分離だから、国は宗教に一切関わってはいけない」と思われているが、最高裁はそう判断していない。国家と宗教の完全な分離は不可能であり、目的効果基準で「宗教との関わりが相当とされる限度を超えるか」を個別に判定する。地鎮祭は合憲、玉串料の公費奉納は違憲、この差は程度の問題だ
  • 「宗教団体が政治活動をするのは政教分離違反だ」という問いそのものが誤っている。20条1項後段が縛るのは国家の側であって、宗教団体が政治に関わること自体を禁じてはいない。宗教団体が特定政党を支持しても、それだけで憲法違反になるわけではない
  • 信教の自由は「信じる自由」だと知っていても、その射程が「信じない自由」「無宗教である自由」まで含むことを見落としている人は多い。特定宗教を強制されない権利は、信仰を持たないあなたをも等しく守る盾だ
比較の観点この条文ほかの条文
保護法益憲法20条:信教の自由 + 政教分離(国家の宗教的中立)憲法19条:思想・良心の自由(内心の自由一般)
憲法89条:宗教上の組織への公金支出禁止(財政面)
拘束する相手個人を強制から守りつつ、国家の宗教との結びつきを禁じる国家が個人の内心に干渉することを禁じる
国家の財政支出を宗教面から制約する
典型的な争われ方地鎮祭・玉串料・神社への土地提供などの政教分離訴訟踏絵・思想調査・謝罪広告の強制など
宗教団体への補助金・公費支出の住民訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第13条

人民の信教の自由を保障する。政教分離は明文ではなく、平等保障や宗教団体の財産規律を通じて間接的に確保される点で日本と異なる。

韓国
대한민국 헌법 제20조

日本と同じく憲法20条で宗教の自由を保障し、第2項で国教を否認し政教分離を明文化する。条番号まで一致する近接した規定。

ドイツ
Grundgesetz Art. 4 / Art. 140(WRV Art. 137を編入)

信仰の自由を厚く保障しつつ、国教は否認するが宗教団体と国家の協働(教会税の徴収協力等)を認める協働的分離を採り、日本より関与が広い。

アメリカ
First Amendment(Establishment Clause / Free Exercise Clause)

国教樹立禁止条項と自由行使条項を持ち、Lemon テスト等で厳格な分離を志向してきた。日本の目的効果基準の発想に影響を与えた。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入社した会社が毎年、神社で安全祈願祭を行い、全社員に玉串奉奠を求める。あなたは別の宗教を信仰しているが、断れば評価に響くと感じている。憲法20条2項は宗教上の儀式への参加強制を禁じるが、私企業には直接適用されず、強制の態様によっては不法行為(民法709条)の問題になる
  • もし、あなたの子が公立高校で宗教上の理由から剣道の必修授業を拒否したら、どうなる? 最高裁はエホバの証人の生徒を代替措置なく退学・原級留置とした処分を違法とした(最判平成8.3.8)。学校の宗教的中立と、生徒の信教の自由が正面からぶつかる場面だ
  • あなたの住む市が、地元神社の例大祭に公費で玉串料を奉納していると知った。愛媛玉串料訴訟(最大判平成9.4.2)で、最高裁はこれを政教分離違反・違憲とした。あなたは住民監査請求と住民訴訟で、その支出の返還を市長らに求められる
  • あなたが所属する宗教法人に、所轄庁が解散命令を請求した。あと数か月で裁判所の判断が出る。だが解散しても法人格が消えるだけで、信仰そのものや任意団体としての活動まで禁じられるわけではない。信教の自由はそこまで奪えない
  • 近所に新しい宗教施設ができる。気味が悪いから建てさせるなと住民が騒ぐ。だが信教の自由は、多数派の不快感より重い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 宗教的行為を強制された、または信仰を理由に不利益を受けた場面を、日時・相手・具体的な言動とともに記録する2. 相手が公権力(国・自治体・公立学校)なら処分の取消訴訟や国家賠償(国家賠償法1条)を、私企業・私人なら不法行為(民法709条)の損害賠償を軸にする3. 自治体の宗教的公金支出を争うなら、まず住民監査請求(地方自治法242条)、却下されたら住民訴訟へ4. いずれも弁護士、または信教の自由案件の実績がある団体に早期相談する

訴えられた側:1. あなたが行政・学校・企業の立場で宗教との関わりを問われたら、その行為の「目的」が宗教的意義を持つか、「効果」が特定宗教の援助・圧迫になるかを目的効果基準で自己点検する2. 地鎮祭のように社会的儀礼として定着した行為と、玉串料の公費奉納のような特定神社への財政支出は扱いが違う、線引きを甘く見ない3. 個人に宗教的行為を求める場面では、参加を任意とし、信仰上拒否する者への代替措置を用意する4. 紛争化の兆候があれば対応経緯を記録し、顧問弁護士に相談する

時効(請求できる期限):信教の自由の侵害そのものに特有の時効はないが、争う手段ごとに期限が異なる。行政処分の取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)、国家賠償・不法行為は損害および加害者を知った時から3年または5年(民法724条、724条の2)。自治体の宗教的支出を争う住民監査請求は、当該行為のあった日から1年以内(地方自治法242条2項)が原則(最新の改正状況をご確認ください)

学説

相対的分離説(通説・判例):国家と宗教の完全分離は不可能であり、政教分離は国家が宗教との関わりにおいて相当とされる限度を超えることを禁じる原則と解する。目的効果基準による個別判断を支持する立場。

厳格分離説:目的効果基準は判断が曖昧で国家と宗教の結びつきを許容しやすいと批判し、国家は宗教から可能な限り厳格に分離すべきとする立場。玉串料や神社への土地提供に厳しい評価を加える。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法公布(同22年施行)。戦前の国家神道下での信教の自由の制約への反省を踏まえ、信教の自由の保障と政教分離を明文化。以後、改正は行われていない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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