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日本国憲法

日本国憲法 第89条

第八十九条

第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)