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日本国憲法 第二章 戦争の放棄

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

日本国憲法 全文(全103条)→

法令番号
昭和二十一年憲法
公布
施行
効力
現行
種別
憲法
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)
  1. 日本国憲法第二章 戦争の放棄は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 日本国憲法第二章 戦争の放棄が属する日本国憲法の法令番号は昭和二十一年憲法です。
  3. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  4. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九条

第9条

別タブ ↗

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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