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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

日本国憲法 第9条

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  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第9条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第9条の条文原文は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄…」で始まります。
  3. 日本国憲法第9条は第二章 戦争の放棄に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第9条の前の条は日本国憲法第8条です。
  7. 日本国憲法第9条の次の条は日本国憲法第10条です。
  8. 日本国憲法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/9
裁判例 14件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法9条は、戦争・武力行使を永久に放棄し(1項)、陸海空軍その他の戦力を保持せず交戦権を認めない(2項)と定める。自衛隊は政府解釈で合憲とされている。

Q · 憲法9条って、結局のところ日本は軍隊を持てるんですか、持てないんですか?

条文上は戦力不保持。自衛隊は政府解釈で合憲とされる

日本国憲法9条は、1項で国際紛争解決手段としての戦争・武力行使を放棄し、2項で「陸海空軍その他の戦力」を保持せず「国の交戦権」を認めないと定めます。文言だけ読めば軍隊も交戦権も持てない国です。しかし政府は「自衛のための必要最小限度の実力は9条が禁じる戦力に当たらない」と解釈し、自衛隊を合憲としています。最高裁は自衛隊の合憲性を正面から判断しておらず、条文と現実の落差は政府解釈一本で埋められているのが実態です。

解説

テレビで「自衛隊」を見ない日はない。災害派遣、ミサイル防衛、海外での国際貢献。だがその自衛隊が立つ足場は、実はとても危うい。憲法9条2項ははっきりこう書いている。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」「国の交戦権は、これを認めない」。文字通り読めば、軍隊も交戦権も持てない国だ。それなのに日本は世界有数の防衛費を持つ。この矛盾を埋めているのは、条文の改正ではない。「自衛のための必要最小限度の実力は、9条が禁じる戦力には当たらない」という政府の解釈、たった一本の論理の糸だ。そして2014年、その糸は一度ねじれた。集団的自衛権の行使を、歴代政府が違憲としてきたのに、閣議決定一つで限定容認へと変えた。条文は一字も変わっていない。あなたが投票する一票は、この解釈を追認するか、条文そのものを書き換えるかを左右する。

法的な位置づけ

日本国憲法9条は、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定める平和主義の中核規定である。第1項は国際紛争を解決する手段としての戦争・武力による威嚇・武力の行使を放棄し、第2項は前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力を保持せず、国の交戦権を認めないと規定する。自衛隊の合憲性は条文ではなく政府解釈に依拠する。

よくある質問 AI による整理

Q1憲法9条とは何ですか?

戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定める平和主義の中核規定です。1項で戦争・武力行使を放棄し、2項で軍その他の戦力を持たないと規定します。

Q2砂川事件とはどんな裁判ですか?

米軍駐留が9条の禁じる「戦力」に当たるかを争った刑事事件です。最高裁は昭和34年、高度の政治性を理由とする統治行為論で正面判断を避けました。

Q3専守防衛とは何ですか?

攻撃を受けて初めて防衛力を行使し、その態様も自衛の必要最小限度にとどめる方針です。9条の戦力不保持解釈から導かれた日本の防衛政策の基本姿勢です。

Q4平和安全法制はいつ成立しましたか?

2015年(平成27年)9月に成立しました。2014年の閣議決定による解釈変更を受け、限定的な集団的自衛権の行使を可能にする一連の法律です。

Q59条改正で何が変わりますか?

有力な加憲案は1項2項を残し「9条の2」で自衛隊を明記する方式です。自衛隊の存在を条文上に位置づけますが、何がどこまで変わるかは案文次第です。

Q6自衛隊明記とはどういう意味ですか?

現行の1項2項に手を加えず、新たな条項で自衛隊の存在を憲法に書き込む案です。戦力不保持の文言を残したまま自衛隊を位置づける「加憲」型の提案です。

Q7統治行為論とは何ですか?

高度に政治的な国家行為は司法審査になじまないとして、裁判所が憲法判断を回避する理論です。砂川事件などで9条訴訟の壁として機能してきました。

Q8存立危機事態とは何ですか?

密接な関係にある他国への武力攻撃により、日本の存立が脅かされ国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態です。限定的な集団的自衛権行使の要件です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊って、結局のところ憲法違反なんですか、合憲なんですか?

政府の公式見解では合憲です。「自衛のための必要最小限度の実力」は9条2項が禁じる「戦力」に当たらない、という解釈です。ただし違憲だとする憲法学者も多く、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント: 最高裁が自衛隊を正面から「合憲」と認めた判決は、実は一つも存在しません。よく引かれる砂川事件(最大判昭和34.12.16)は米軍駐留が争点で、自衛隊そのものの判断は統治行為論で避けられています。「最高裁のお墨付き」は神話です

Q2集団的自衛権って、昔から日本はできたんですか?

いいえ。2014年7月の閣議決定までは、歴代政府が一貫して「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」としてきました。2014年の解釈変更と2015年の平和安全法制(安保法制)で、限定的に行使できるようになりました。実務のポイント: ここで決定的なのは、9条の条文が一字も変わっていないという点です。同じ条文のまま「できないこと」が「できること」に変わった。これを解釈改憲と呼びます。条文を読むだけでは、今この国が何をできるかは分かりません

Q39条を変えたい、または守りたいとき、市民にできることはありますか?

憲法改正は96条の手続によります。各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成があれば改正されます。最後の決定権は国民にあります。実務のポイント: 自民党の改憲案は9条1項2項をそのまま残し、新たに「9条の2」で自衛隊を明記する「加憲」方式です。「9条を削る」のではなく「足す」案だという点を知らないと、賛否の議論が噛み合いません。何を変え、何を残すのかを正確に押さえることが、一票の質を決めます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「9条があるから日本は軍隊を持てない」と思っている人は多い。だが現実には、世界有数の防衛費を持つ自衛隊が存在する。テキストの「戦力不保持」と現実の落差を埋めているのは条文ではなく、「自衛のための必要最小限度の実力は戦力に当たらない」という政府解釈一つだ。あなたから見れば「軍隊を持てない国」だが、法と現実の運用から見れば「解釈次第で動く国」。この落差を知らないまま議論すると、最初から土俵がずれている
  • 「最高裁が自衛隊を合憲と認めた」という前提で語る人がいるが、その前提自体が誤っている。最高裁は自衛隊の合憲性を正面から判断したことが一度もない。よく引かれる砂川事件は米軍駐留が争点で、自衛隊そのものは統治行為論で判断を回避されてきた。「合憲のお墨付き」は存在しない
  • 「集団的自衛権は前から認められていた」と軽く考えている人がいるが、その深刻さを見落としている。2014年まで歴代政府は一貫して違憲としてきた。それが閣議決定一つで限定容認に変わった。条文を変えずに、国家が武力を行使できる範囲そのものが動いた。この「解釈で変わる」という性質こそ、9条の最も重い論点だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容9条:戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認(平和主義の本体)96条:憲法改正の発議・国民投票手続
81条:最高裁の違憲審査権
市民の関与の入口9条改正案への賛否を国民投票で判断発議後の国民投票で過半数の賛否を投じる
具体的な事件・損害を前提に訴訟で違憲を主張
9条との関係争点そのもの9条を明文で変える唯一のルート
9条違反を司法で争うルート(統治行為論の壁あり)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國憲法第137条・第138〜140条

台湾は国防の目的を定め軍隊の国家化・軍人の政治不関与を規定するが、日本9条のような戦力不保持・交戦権否認の条項は持たない

韓国
대한민국 헌법 제5조

韓国は侵略的戦争を否認し国軍の政治的中立を定めるが、戦力の不保持までは規定せず、通常の国防体制を前提とする

ドイツ
Grundgesetz Art. 26・Art. 87a

ドイツは侵略戦争の準備行為を禁じつつ、連邦軍の設置を憲法上明記する点で、戦力不保持を掲げる日本9条と対照的

アメリカ
U.S. Constitution Art. I, §8

米国は連邦議会に宣戦権限を与え軍の保持を当然の前提とする。戦争放棄規定は存在せず、平和主義条項という発想自体がない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし国民投票で「9条に自衛隊を明記する」改正案に投票することになったら、あなたは何を基準に賛否を決める? 「自衛隊明記」が実際に何を変えるのかを知らないまま、雰囲気で一票を投じる人が大半だ。だが一度通れば、後戻りは効かない
  • ニュースで「集団的自衛権」「存立危機事態」という言葉が流れる。2015年の平和安全法制以降、日本は密接な関係にある他国が攻撃された場合、一定条件下で武力を行使できるようになった。これが何を意味するか分かると、防衛関連ニュースの解像度が一段上がる
  • 沖縄の米軍基地のニュースを見る。その法的な根っこには砂川事件があり、米軍駐留が9条の禁じる「戦力」に当たるかが争われた。基地問題と平和主義は地続きだ
  • もし憲法改正が国会で発議されたら、その後60日以後180日以内に国民投票が実施される。判断材料を集める猶予は数か月。発議されてから慌てて勉強しても、論点を消化しきる前に投票日が来る

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが特定の防衛政策や安保法制を違憲と考え、止めたい立場なら。1. 日本は付随的違憲審査制(憲法81条)で、具体的な事件・損害がないと裁判所は違憲審査できない。抽象的に「9条違反だ」とだけ訴えても却下される2. 9条訴訟は統治行為論(砂川事件)の壁が高く、正面からの違憲判断は出にくいと最初から織り込む3. 現実的な道は、安保法制違憲訴訟のような多数原告の集団訴訟への参加と、選挙・世論での争点化。司法より政治のルートが本筋になる

訴えられた側:あなたが9条改正や自衛隊の明記に賛成し、変えたい立場なら。1. ルートは憲法96条の改正手続のみ。各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成が必要2. 現在有力なのは1項2項を残したまま「9条の2」で自衛隊を明記する加憲案。何を残し何を足すのかを正確に理解する3. 発議されれば国民投票法により60日以後180日以内に投票。発議前から論点を押さえておく

時効(請求できる期限):9条をめぐる違憲訴訟は付随的審査制のため、具体的な事件・損害の発生が前提で、抽象的な出訴期限という形では存在しない。憲法改正の国民投票は、国会の発議後、60日以後180日以内に実施される(日本国憲法の改正手続に関する法律)。発議されてから準備しても、判断材料を集める時間は数か月しかない

学説

学界多数説(自衛隊違憲説):9条2項の『戦力』は自衛目的の実力を含むと解し、自衛隊は文言上違憲とする立場。学界では有力ないし多数とされるが、現実の運用とは乖離している。

政府解釈(自衛のための必要最小限度合憲説):自衛権は独立国家固有の権利であり、自衛のための必要最小限度の実力は9条2項が禁じる『戦力』に当たらないとする。自衛隊合憲の根拠とされる公式見解。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により9条が新設・公布(11月3日)。GHQ 草案を基礎としつつ、いわゆる芦田修正により2項冒頭に『前項の目的を達するため』が挿入された。
  2. 2.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法施行(5月3日)。以後9条は一度も改正されておらず、運用は専ら政府解釈の変遷によって行われてきた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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