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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第10条

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日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第10条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第10条の条文原文は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」で始まります。
  3. 日本国憲法第10条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第10条の前の条は日本国憲法第9条です。
  7. 日本国憲法第10条の次の条は日本国憲法第11条です。
  8. 日本国憲法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/10
裁判例 10件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法10条は、日本国民たる要件を法律で定めると規定する国籍法定主義の条文である。これを受けた国籍法が血統主義により国籍の取得・喪失を具体的に定める。

Q · 日本で生まれたら自動的に日本人になれるの?

原則は生まれた場所でなく親が日本人かで決まる

日本国憲法10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とし、具体的な線引きを国籍法に委ねています。国籍法は血統主義を基本とし、原則として親のいずれかが日本人であることを要件とします(国籍法2条)。そのため日本で生まれても親が外国人なら原則として日本国籍は得られません。例外として父母がともに知れない場合や子が無国籍になる場合は、日本で生まれれば取得できます。帰化(国籍法4条以下)という別ルートもあります。

解説

日本人であること、その境界線を誰が引くのか。憲法はその答えを自分の条文には書かず、国会が作る法律に丸ごと委ねた。「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」。この一文を受けて国籍法が存在し、誰が生まれながらに日本人になり、誰が帰化で日本人になれ、誰が日本人でなくなるかを決めている。ここであなたが知っておくべきは二つ。第一に、日本は血統主義を採る。日本で生まれても親が日本人でなければ、原則として日本国籍は取れない。第二に、日本は重国籍を原則として認めず、一定の期限までにどちらかの国籍を選べと迫る。つまりこの一行は、国際結婚、海外出産、帰化、無国籍といった、あなたや家族の人生の根幹に静かに効き続けている。空気のように当たり前に見える「日本人」という地位は、実は法律が条件付きで認めた資格である。

法的な位置づけ

日本国憲法10条は国籍法定主義を定める規定であり、日本国民たる要件の決定を憲法自体ではなく国会の制定する法律に委任する。本条を委任の根拠として国籍法が存在し、血統主義を基本とする出生による取得、帰化、国籍の喪失・選択の要件を具体的に規律する仕組みを構成する。

よくある質問 AI による整理

Q1国籍法定主義とは何ですか?

国民たる要件を憲法自身でなく国会の法律に委ねる原則です。日本国憲法10条が根拠で、具体的な線引きは国籍法が定めます。

Q2日本は血統主義ですか生地主義ですか?

日本は血統主義です。親のいずれかが日本人であることが原則の要件で(国籍法2条)、生まれた場所では国籍は決まりません。

Q3帰化の要件は何ですか?

原則5年以上の継続居住、18歳以上、素行善良、生計能力、重国籍解消などが必要です(国籍法5条)。法務大臣の許可制です。

Q4国籍選択の期限はいつまでですか?

18歳前に重国籍となった人は20歳まで、18歳以降に重国籍となった人はその時から2年以内に選択します(国籍法14条)。

Q5国籍留保の届出とは何ですか?

生地主義国で生まれ重国籍となる子は、出生から3か月以内に出生届とともに国籍留保の意思表示をしないと日本国籍を失います(国籍法12条)。

Q6無国籍になりそうな子でも日本国籍を取れますか?

取れる場合があります。父母がともに知れないとき、または父母が無国籍などで子が無国籍となるときは、日本で生まれれば取得できます(国籍法2条3号)。

Q7国籍法違憲判決とは何ですか?

最高裁が国籍法3条1項を法の下の平等(憲法14条)に反し違憲とした判決です(最大判平成20年6月4日)。法律でも違憲審査に服します。

Q8帰化と国籍取得の届出は何が違いますか?

帰化は法務大臣の許可で国籍を得る制度、国籍取得届は一定要件を満たす人が届出だけで取得する制度です。要件と手続が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日本で生まれた外国人の子どもは、日本国籍をもらえないんですか?

原則としてもらえない。日本は親の国籍を受け継ぐ血統主義を採るためである(国籍法2条1号)。ただし例外として、父母がともに知れないとき、または父母が無国籍などで子が無国籍になってしまうときは、日本で生まれれば日本国籍を取得できる(同条3号)。実務のポイント:実務では棄児(父母が知れない子)のケースで国籍取得が争われ、最高裁が国籍を認めた例もある。日本生まれで無国籍になりそうな子は、この3号で救済される道がある。窓口で安易に無理と言われても、この例外を知っていれば引き下がらずに済む

Q2二重国籍だと、日本のパスポートは取り上げられますか?

国籍選択をしていない段階で直ちに取り上げられることはない。国籍法は18歳前に重国籍となった人は20歳まで、それ以降は2年以内の国籍選択を求めるが(国籍法14条、最新の改正状況をご確認ください)、選択前でも日本国籍がある限り旅券は発給される。実務のポイント:実際には多くの重国籍者が選択届を出さないまま暮らしており、罰則も適用されていない。ただし法務大臣の催告(国籍法15条)が届いた場合は話が別で、1か月以内に選ばないと日本国籍を失う。催告は極めて稀だが、来たら無視は禁物だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本で生まれれば日本人になれる」と思っている人が多いが、日本は生地主義ではなく血統主義を採る。日本で生まれても、親が外国人であれば原則として日本国籍は得られない(国籍法2条)。アメリカやカナダの感覚をそのまま当てはめると間違える
  • 「重国籍は完全に禁止されていて、バレたら罰せられる」と心配する人がいるが、問いの立て方そのものが違う。国籍法は重国籍を解消すべきものとして国籍選択を求めるが、選択しなかったこと自体に刑事罰はない。本当に怖いのは罰則ではなく、法務大臣の催告後も選ばずにいると日本国籍を失うという、静かに進行する結果のほうだ
  • 「国籍法は憲法が決めたことだから、私たちには動かせない」と思われがちだが、その深刻さはむしろ逆向きだ。国籍法は国会が作る一本の法律にすぎず、改正もできれば違憲審査の対象にもなる。実際、最高裁は国籍法3条1項を平等原則違反で違憲と判断した(最大判平成20年6月4日)。憲法10条が「法律で定める」とした以上、その法律は憲法14条の平等審査に晒され続ける
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容憲法10条:国民たる要件を法律で定める(入口の委任)憲法22条2項:国籍離脱の自由(出口の保障)
憲法14条:法の下の平等(国籍法への審査基準)
個人への効果誰が日本人になれるかを国籍法経由で決める日本国籍を捨てる自由を保障する
国籍法の区別が不合理なら違憲となる
実務上の論点血統主義・帰化・国籍留保・国籍選択離脱の自由はあるが無国籍の自由までは含まない
国籍法3条1項違憲判決の根拠条文

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第3条+国籍法

台湾も憲法は『中華民国国籍を有する者を国民とする』と定めるにとどめ、具体的要件は国籍法に委ねる。血統主義を基本とする点で日本と共通する

韓国
대한민국 헌법 제2조 제1항

韓国憲法は『大韓民国の国民となる要件は法律で定める』とし、日本国憲法10条とほぼ同一の文言・構造。国籍法も血統主義を基本とする

ドイツ
Grundgesetz Art. 116・Art. 16

ドイツは基本法でドイツ人概念を規定しつつ国籍の詳細を国籍法(StAG)に委ねる。近年は条件付き生地主義を導入し、純粋血統主義から修正された点が日本と異なる

アメリカ
U.S. Constitution Amendment XIV §1

米国は憲法修正14条で生地主義(出生地主義)を憲法上明記する点で日本と根本的に異なる。米国内で生まれれば原則として市民権を取得する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外で子どもを産んだら、その子は自動的に日本人になる? 答えは条件次第である。日本人親の子でも、生地主義の国で生まれて重国籍になる子は、出生から3か月以内に出生届とともに国籍留保の意思表示をしないと、日本国籍を失う(国籍法12条、戸籍法104条)。この期限を一日でも過ぎると、子は出生時に遡って日本国籍を失い、取り戻すには将来の届出という別ルートを踏むしかない
  • 二つの国籍を持ったまま育ったあなた。日本の国籍法は、18歳になる前に重国籍となった人は20歳まで、18歳以降に重国籍となった人はその時から2年以内に、どちらかの国籍を選べと定める(国籍法14条、2022年4月施行の改正後、最新の改正状況をご確認ください)。選ばずに放置すると法務大臣の催告を受け、催告から1か月以内に選択しないと日本国籍を失いうる(国籍法15条)。期限管理を誤ると、知らぬ間に外国人になっている

学説

通説:憲法10条は国民の範囲確定を立法府の裁量に委ねる規定だが、その委任は白紙委任ではない。国籍が参政権・社会保障・家族結合など個人の法的地位の基盤である以上、国籍法は憲法14条の平等原則をはじめとする人権規定による統制に服すると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に伴い10条として規定。明治憲法18条「日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」の構造を継承しつつ、主権在民の憲法下での国籍法定主義として位置づけられた。本条自体はその後改正されていない(国籍法の改正は法律レベルで行われる)。

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日本国憲法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 国民の権利及び義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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