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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第22条

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  1. 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
  2. 2.何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第22条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第22条の条文原文は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」で始まります。
  3. 日本国憲法第22条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第22条の前の条は日本国憲法第21条です。
  7. 日本国憲法第22条の次の条は日本国憲法第23条です。
  8. 日本国憲法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/22
裁判例 105件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法22条は、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由・営業の自由を保障する。規制が健康保護(消極目的)か経済政策(積極目的)かで違憲審査の厳しさが二段階に変わる。

Q · 職業選択の自由があれば、どんな商売でも自由に始められるの?

原則自由だが、公共の福祉による規制を受ける

日本国憲法22条1項は職業選択の自由を保障し、これには営業の自由も含まれます。ただし条文自体が「公共の福祉に反しない限り」と留保を置いており、無制限ではありません。判例は規制目的二分論をとり、国民の生命・健康を守る消極目的の規制は厳しく審査されて過剰規制が許されない一方、経済政策・弱者保護の積極目的の規制には国に広い裁量が認められます。薬局の距離制限は消極目的規制として違憲とされました(最大判昭和50.4.30)。

解説

ラーメン屋を開きたい、整体院を始めたい、会社を辞めてフリーで独立したい。そう思ったとき、なぜ業種によって許可がいるものといらないものがあるのか、考えたことはあるだろうか。その根っこに、この憲法22条がある。「公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」。職業を選ぶ自由には、選んだ職業を実際に営む「営業の自由」も含まれると解されている。だが多くの人が知らないのは、国があなたの商売を規制するとき、その規制が「国民の生命・健康を守るため」なのか「経済政策・弱者保護のため」なのかで、裁判所の審査の厳しさが二段階に変わるという点だ。前者なら緩い規制しか許されず、後者なら国に広い裁量が認められる。あなたの開業を阻む役所の規制が違憲かどうかは、この一本の線で決まる。

法的な位置づけ

日本国憲法22条は経済的自由権の一つである職業選択の自由を保障する規定であり、職業を選択する自由およびその職業を遂行する営業の自由を含む。1項は居住・移転の自由も併せて保障し、いずれも『公共の福祉』による制約に服する。2項は外国移住の自由および国籍離脱の自由を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.規制の根拠法と規制目的を特定する 営業規制や不許可処分を受けたら、まず根拠となる法令を確定し、その規制が国民の生命・健康を守る消極目的か、経済調整・弱者保護の積極目的かを位置づける。これが違憲審査の厳格度を決める
  2. 2.消極目的なら必要性・代替手段を主張する 消極目的規制と位置づけられれば、より緩やかな手段で同じ目的を達せられないかを具体的に主張し、国側に過剰でないことの立証を迫る。薬事法距離制限違憲判決の論理を援用する
  3. 3.取消訴訟を出訴期間内に提起する 不許可処分などに対しては行政事件訴訟法3条の取消訴訟を提起する。処分があったことを知った日から6か月の出訴期間(同法14条)を厳守する
  4. 4.緊急なら執行停止を申し立てる 営業停止や開業の遅れで回復しがたい損害が生じる場合、本案判決を待たず執行停止(行政事件訴訟法25条)の仮の救済を申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1職業選択の自由とは何ですか?

日本国憲法22条1項が保障する経済的自由権で、自分の就く職業を選ぶ自由を意味します。判例上、選んだ職業を実際に営む「営業の自由」も含むと解されています。

Q2営業の自由は憲法のどこに書いてありますか?

営業の自由は条文に明記されていませんが、判例・通説は憲法22条1項の職業選択の自由に含まれるものとして保障されると解しています。

Q3規制目的二分論とは何ですか?

経済的自由の規制を、生命・健康を守る消極目的と、経済政策・弱者保護の積極目的に分け、前者は厳しく、後者は緩やかに違憲審査する判例の枠組みです。

Q4薬局の距離制限はなぜ違憲になったのですか?

薬事法の距離制限は国民の健康を守る消極目的規制とされ、より緩やかな手段で目的を達せられるため必要性を欠くとして違憲と判断されました(最大判昭和50.4.30)。

Q5公共の福祉とはどういう意味ですか?

人権相互の調整や社会全体の利益のために人権を制約する原理です。22条と29条は経済的自由ゆえ、条文自体に公共の福祉の留保が明記されています。

Q6憲法22条と29条はどう違いますか?

22条は職業選択の自由(活動の自由)、29条は財産権(保有の自由)を保障します。どちらも経済的自由で、条文に公共の福祉の留保が置かれている点で共通します。

Q7外国に移住する自由は憲法で保障されていますか?

22条2項が外国移住の自由を保障します。判例は海外渡航(一時的な旅行)の自由も22条2項または13条で保障されるとしています(帆足計事件)。

Q8職業選択の自由が制限されるのはどんな時ですか?

医師・薬剤師など健康に関わる資格制、公務員の兼業制限、許可制・免許制など、公共の福祉のために制限されます。制限の合憲性は規制目的二分論で審査されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1資格や免許がいる仕事といらない仕事、何が違うんですか?

職業選択の自由(22条1項)が原則ですが、国民の生命・健康・安全に関わる職業(医師、薬剤師、建築士など)は、無資格者がやると危険なため許可制・資格制が認められます。一方、純粋な経済規制(参入数の制限など)はより緩やかにしか許されません。実務のポイント:規制が「健康を守るため(消極目的)」か「経済を調整するため(積極目的)」かで、裁判所の審査の厳しさが二段階に分かれます(規制目的二分論)。自分を縛る規制がどちらかを見極めると、その規制と戦えるかどうかが見えてくる

Q2二重国籍ってダメなんですよね?日本国籍を捨てる自由はあるんですか?

22条2項で国籍を離脱する自由は保障されています。ただし国籍法上、外国籍を持っていることが条件で、無国籍になる自由はありません。日本は重国籍を原則認めず、一定年齢までに国籍の選択を求めます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:国籍選択の催告が実際に行われた例はほとんどなく、運用上は重国籍が黙認されている面があります。法律の建前と実務の運用にギャップがある典型で、専門家でないと正確な現状が分かりにくい論点です

Q3海外旅行や移住を国が止めることってできるんですか?

海外渡航の自由は判例上22条2項(または13条)で保障され、国が恣意的に出国を止めることは原則できません(帆足計事件、最大判昭和33.9.10)。ただし旅券法上、著しく国益を害する場合などの例外的な発給拒否事由はあります。実務のポイント:旅券の発給拒否は件数が少なく、拒否されても行政訴訟で争えます。出国が差し迫っているなら、通常の取消訴訟を待たず、仮の救済である執行停止を申し立てるのが実務上の勝負どころです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「職業選択の自由があるなら、どんな商売も自由にできる」と思われがちだが、22条は明文で「公共の福祉に反しない限り」と留保を置いている。人権規定の中で、条文自体にわざわざ公共の福祉を書き込んだのは22条と29条(財産権)だけだ。経済的自由は精神的自由より広く規制が許される、という憲法の設計思想がここに現れている
  • 営業の許可制や資格制を「ただの手続き」と軽く見ている人が多いが、その規制が違憲なら、許可なしで営業しても処罰を免れうるほどの重さを持つ。薬事法の距離制限は違憲とされ、それに基づく不許可処分は効力を失った。許可制の合憲性を争うことは、あなたの生計を直接左右する戦いになりうる
  • 「国籍を捨てる自由がある」と聞いて、いつでも自由に無国籍になれると考えるなら、問いの立て方そのものが間違っている。22条2項が保障するのは「どこかの国の国籍に移る自由」であって「どこの国にも属さない自由」ではない。国籍法は無国籍化を認めない。自由の輪郭は、あなたが想像するより狭い
比較の観点この条文ほかの条文
保障の内容憲法22条:職業選択・営業・居住移転の自由(活動の自由)憲法29条:財産権(保有・処分の自由)
憲法13条:幸福追求権(包括的人権)
公共の福祉の留保条文に明文で「公共の福祉に反しない限り」を規定条文に明文で「公共の福祉に適合するやうに」を規定
総則的な公共の福祉(12条・13条)に服する
違憲審査の枠組み規制目的二分論(消極目的は厳格、積極目的は緩やか)正当な補償(29条3項)と規制の合理性
比較衡量・新しい人権の根拠規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第15条

台湾は工作権・営業自由を保障し、司法院大法官解釈が比例原則で職業規制を審査する。日本の規制目的二分論に近い段階的審査を採る点で類似する。

韓国
대한민국 헌법 제15조

韓国憲法15条が職業選択の自由を明文で保障。憲法裁判所は段階理論(職業遂行の自由・客観的/主観的参入規制)で審査し、ドイツ Stufentheorie の影響が強い。

ドイツ
Grundgesetz Art. 12(Berufsfreiheit)

ドイツは連邦憲法裁判所の薬局判決(1958)で確立した三段階理論により、職業遂行規制・主観的参入規制・客観的参入規制で審査密度を変える。日本の二分論より精緻。

アメリカ
U.S. Constitution 修正第14条

米国は職業の自由を明文で規定せず、デュー・プロセス条項の実体的保障として職業に従事する権利を導く。経済規制には合理性の基準(rational basis)で緩やかに審査する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが薬局を開こうと物件を探したら、近くに既存の薬局があるという理由で許可が下りない。実際にこういう距離制限が法律に存在し、最高裁はこれを違憲と判断した(薬事法距離制限違憲判決、最大判昭和50.4.30)。国民の健康を守る目的の規制は、本当にその目的に必要な範囲でしか許されない。あなたの開業を阻む規制が、この基準を超えていないか疑う価値がある
  • もし、あなたが二重国籍で、どちらかを選ばなければならない状況になったら? 22条2項は国籍を離脱する自由を保障する。だが日本国籍を捨てて無国籍になる自由までは認められない。国籍法は、外国籍を持っていることを条件に日本国籍の離脱を認める。どこかの国に属する自由はあっても、どこにも属さない自由はないのだ
  • 海外出張まであと5日、なのにパスポートの発給を国の判断で止められた。海外渡航の自由は判例上22条2項(または13条)で保障される(帆足計事件、最大判昭和33.9.10)。国が恣意的に出国を止めることは原則できない。緊急なら、通常の取消訴訟を待たず執行停止という仮の救済を申し立てる道がある
  • 引っ越し先の自治体で転入届の受理を渋られた。居住・移転の自由は22条1項の真正面の保障。役所に正当な拒否理由はまずない
  • あなたが副業で許可業種に参入しようとしたら、公務員だという理由で制限がかかった。職業選択の自由は無制限ではなく、公務の中立性のような「公共の福祉」で制約される。だがその制約が職務と無関係に過剰なら、22条違反を主張する余地が残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可処分や営業規制を受けたら、まずその規制の根拠法と規制目的を特定する。健康・安全のための消極目的か、経済調整・弱者保護のための積極目的か2. 消極目的なら、より緩やかな規制で目的を達せられないかを具体的に主張し、国側に必要性の立証を迫る3. 処分の取消訴訟(行政事件訴訟法3条)を提起、緊急なら執行停止を申し立てる4. 規制そのものの違憲を争うなら、薬事法距離制限違憲判決など類似判例を引いて、有利な審査基準を裁判所に設定させる

訴えられた側:1. 無許可営業などで摘発された場合、適用された規制法令が合憲かをまず検討、許可制自体が過剰なら22条違反を正面の争点にできる2. 規制が消極目的なら、それが本当に健康・安全に必要かを争点化する3. 行政指導にすぎないものに従う法的義務はない、処分性の有無を確認4. 刑事罰を伴う規制なら、規制の合憲性は無罪主張の中心になる、憲法訴訟の経験がある弁護士を選ぶ

時効(請求できる期限):憲法上の自由そのものに時効はない。ただし不許可処分などの取消訴訟には出訴期間があり、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。この期間を過ぎると、処分が違憲・違法でも争えなくなる

学説

判例・通説(規制目的二分論):経済的自由の規制を消極目的(生命・健康保護)と積極目的(経済政策・弱者保護)に二分し、消極目的は厳格な合理性、積極目的は明白性の原則で審査する。薬事法判決と小売市場判決を二本柱とする。

有力説(二分論批判):規制目的の二分は必ずしも明確でなく、実際の規制は両目的が混在するとして、目的二分にとらわれず規制態様や制約の強度を含めて個別具体的に審査すべきとする見解も有力に主張されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定(公布1946-11-03、施行1947-05-03)により22条として職業選択・居住移転・外国移住・国籍離脱の自由を保障。以後、憲法本文の改正はない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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