第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
2財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)