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日本国憲法 第十章 最高法規

第97条〜第99条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法第十章 最高法規は、第97条〜第99条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本国憲法第十章 最高法規が属する日本国憲法の法令番号は昭和二十一年憲法です。
  3. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  4. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九十七条

第97条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条

第98条

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条

第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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