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日本国憲法 第一章 天皇

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国憲法第一章 天皇は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 日本国憲法第一章 天皇が属する日本国憲法の法令番号は昭和二十一年憲法です。
  3. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  4. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条

第2条

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条

第3条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条

第4条

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条

第5条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条

第6条

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条

第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二国会を召集すること。

三衆議院を解散すること。

四国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七栄典を授与すること。

八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九外国の大使及び公使を接受すること。

十儀式を行ふこと。

第八条

第8条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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