第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)