受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第7条

クイックジャンプ
  1. 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  2. 一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  3. 二国会を召集すること。
  4. 三衆議院を解散すること。
  5. 四国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  6. 五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  7. 六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  8. 七栄典を授与すること。
  9. 八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  10. 九外国の大使及び公使を接受すること。
  11. 十儀式を行ふこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第7条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第7条の条文原文は「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」で始まります。
  3. 日本国憲法第7条は第一章 天皇に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第7条の前の条は日本国憲法第6条です。
  7. 日本国憲法第7条の次の条は日本国憲法第8条です。
  8. 日本国憲法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/7
裁判例 10件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法7条は、天皇が内閣の助言と承認により、法律の公布や衆議院の解散など10種類の国事行為を行うと定める。天皇に決定権はなく、実質的な決定は内閣が担う。

Q · ニュースの「天皇が衆議院を解散」って、本当に天皇が決めているの?

いいえ、天皇は儀礼的に行うだけで、実質的に決めるのは内閣です

日本国憲法7条は、天皇が内閣の助言と承認により、法律の公布・国会の召集・衆議院の解散・栄典の授与など10種類の国事行為を行うと定めます。重要なのは「内閣の助言と承認により」という冒頭で、天皇に決定権や拒否権は一切なく(憲法4条)、実質的に決めるのは内閣=時の首相です。とりわけ3号の衆議院解散は、内閣不信任の69条と異なり、首相が有利と判断したタイミングで断行できる『7条解散』の根拠となり、戦後の解散の大半を占めます。

解説

天皇が憲法改正や法律を公布し、国会を召集し、勲章を授け、外国の大使を接受する。一見すると皇室の儀礼を並べただけの条文に見える。だがこの中に、戦後日本政治を動かしてきた最強のカードが一枚だけ紛れ込んでいる。三号「衆議院を解散すること」だ。あなたが投票に行く「解散総選挙」、その引き金はここにある。重要なのは冒頭の一文。天皇はこれらの行為を「内閣の助言と承認により」行う。つまり天皇に決定権はゼロで、実質的に決めているのは内閣、すなわち時の首相だ。首相は内閣不信任を突きつけられた69条の場合だけでなく、自分が有利と判断したタイミングで7条を根拠に衆議院を解散できる。この「7条解散」が、戦後の解散のほぼすべてを占める。儀礼の条文だと思って読み飛ばした人と、ここに解散権の所在を見抜いた人とでは、政治ニュースの読み方が根本から変わる。

法的な位置づけ

日本国憲法7条は天皇の国事行為を定める規定であり、天皇が内閣の助言と承認に基づき、憲法改正・法律・政令・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙の公示、栄典の授与など10種類の形式的・儀礼的行為を行う旨を規律する。天皇に実質的決定権はなく、決定権は内閣に帰属する。

よくある質問 AI による整理

Q1天皇の国事行為とは何ですか?

憲法7条に列挙された、天皇が内閣の助言と承認により国民のために行う形式的・儀礼的な行為です。法律の公布、国会召集、衆議院解散、栄典の授与など10種類があります。

Q27条解散と69条解散の違いは何ですか?

69条解散は内閣不信任案の可決が前提ですが、7条解散は不信任がなくても内閣の判断で衆議院を解散できます。戦後の解散の大半は7条解散です。

Q3国事行為は全部でいくつありますか?

憲法7条には公布・召集・解散・公示・認証・栄典授与など10号が列挙され、6条の任命行為や4条2項の委任も含めて『国事行為』と総称されます。

Q4内閣の助言と承認とは何ですか?

天皇の国事行為が政治的に利用されないよう、すべての行為について内閣が事前に助言し承認する仕組みです。実質的決定権は内閣にあり、責任も内閣が負います(憲法3条)。

Q5天皇は政治的な権限を持っていますか?

持っていません。憲法4条が『天皇は国政に関する権能を有しない』と明記しており、国事行為はすべて内閣の助言と承認に従う形式的行為です。

Q6衆議院解散の根拠条文はどれですか?

形式上は天皇の国事行為を定める憲法7条3号、内閣不信任に基づく場合は69条です。実務では7条を根拠とする7条解散が中心です。

Q7栄典の授与も天皇が行うのですか?

はい。勲章や褒章の授与は7条7号の『栄典を授与すること』にあたり、天皇の国事行為として行われます。実際の選考は内閣・各府省が担います。

Q8天皇が国事行為をできないときはどうなりますか?

病気や外国訪問などで国事行為ができない場合、『国事行為の臨時代行に関する法律』により皇族が臨時代行します。摂政が置かれる場合もあります(皇室典範)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1天皇って、気に入らない法律なら公布を拒否できるんですか?

できません。7条1号の公布は、内閣の助言と承認に基づく義務的な国事行為で、天皇に裁量や拒否権はありません。憲法4条が天皇は国政に関する権能を有しないと定めているためです。実務のポイント:法律が「成立」するのは国会の議決時(憲法59条)で、天皇の公布は効力発生の手続にすぎません。つまり公布前でも法律はすでに成立済み。報道が「天皇が公布」と伝えても、実質的な意思決定はとっくに国会と内閣で終わっている、というのが正確な理解です

Q2首相はいつでも好きなときに衆議院を解散できるんですか?

実務上はほぼそうです。7条3号を根拠とする7条解散は、内閣不信任案の可決(69条)がなくても、内閣の判断で衆議院を解散できるとするのが通説・実務です。戦後の解散の大半がこの形でした。実務のポイント:7条解散の合憲性は学説上、議論があり、実務はこれを当然の前提として運用していますが、解散権の限界をめぐる訴訟(苫米地事件、最大判昭和35.6.8)では裁判所が統治行為論で判断を避けています。つまり首相の解散判断は、事実上、司法のチェックがほぼ及ばない領域だということです

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば天皇が解散や公布を「決めている」ように映るが、憲法から見れば天皇に決定権は一切ない。実質的に決めるのは内閣であり、天皇の行為は内閣の決定を形式的に確認する儀礼にすぎない。この主語の落差を知らないと、政治ニュースで「誰が責任者か」を読み違える
  • 天皇の国事行為が「形式的」だとは知っていても、その形式性がどれほど徹底しているかは知られていない。すべての行為に内閣の助言と承認が必要で、天皇に拒否権はなく、助言と承認なしの単独行為は一つもできない。憲法4条で天皇は国政に関する権能を持たないと明記され、その従属は完全である
  • 「天皇は気に入らない法律の公布を拒否できるのか」という問いそのものが、憲法の建付けを誤解している。公布は内閣の決定に基づく義務的な行為であって、天皇に裁量の余地はない。問うべきは天皇ではなく、その手前で決定した内閣と国会の側だ
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文7条3号(国事行為としての衆議院解散)69条(内閣不信任に基づく解散)
発動の契機内閣(首相)が政治的に有利と判断したタイミング内閣不信任案の可決または信任案の否決
内閣の裁量広い(首相の解散カードとして機能)不信任成立時、10日以内に総辞職か解散を選択
司法審査統治行為論によりほぼ及ばない(苫米地事件)要件が明確で争いになりにくい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第37条・憲法増修条文第2条

総統が法律を公布する点は類似するが、台湾は半大統領制で、立法院の解散は倒閣(不信任)後に総統が行う点が日本の7条解散と構造が異なる

韓国
大韓民国憲法第53条・第82条

大統領の法律公布・国法上の行為には副署が必要で副署制度は類似するが、韓国は大統領制で1987年以降は国会解散制度がない

ドイツ
Grundgesetz Art. 58, Art. 63, Art. 68

連邦大統領の行為は副署(Gegenzeichnung)を要する点が内閣の助言と承認に近い。連邦議会の解散は信任投票(Vertrauensfrage)を経る厳格な手続で、内閣の自由な解散は認められない

アメリカ
U.S. Constitution Art. I §7, Art. II

米国は大統領制で議会解散制度自体が存在せず、大統領は法案に署名・拒否権(veto)を持つ。天皇の拒否権なき形式的公布とは性質が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • テレビが速報で「首相、衆議院解散を決断」と流す。多くの人は「天皇が解散するんだっけ?」と曖昧なまま選挙日程だけを気にする。だが解散を実質的に決めたのは内閣であり、根拠は内閣不信任の69条ではなく、この7条3号。支持率が高い今のうちに、という政治判断がそのまま合法的な解散権の行使になる
  • もし、与党の支持率が好景気で跳ね上がった直後に「解散風」が吹き始めたら、何が起きているのか? それは内閣が7条解散カードを切る前兆だ。野党に準備の時間を与えず、最も有利な時期に投票日を設定する。あなたが投票先を考え始める頃には、土俵はすでに与党有利に整えられている
  • あなたの祖父が長年の地域貢献で春の叙勲を受けた。その勲章も7条7号「栄典を授与すること」で天皇が授与する。皇室の遠い話に見えて、地元の功労者表彰と地続きだ
  • 国会議員が「総選挙の施行を公示」する天皇の行為(4号)を待つ間、立候補予定者には数週間しか準備期間がない。解散から投票日まで法律上は最短のスケジュールで進む。解散の号砲が鳴った瞬間、選挙戦の時計はもう動き出している

学説

7条説(通説・実務):衆議院の解散は本来内閣の権限であり、天皇の国事行為(7条3号)にはそれを前提とする内閣の助言と承認が含まれる。よって69条の不信任がなくても内閣の判断で解散できるとする立場。戦後実務の前提。

69条限定説:衆議院の解散は内閣不信任案の可決等(69条)の場合に限られるとする立場。内閣による恣意的な解散を抑制する趣旨だが、実務では採用されていない少数説。

制度説・自律解散説:解散権の所在を議院内閣制という制度の本質から導く制度説や、衆議院の自律的決議による解散を認める自律解散説など。学説上の対立は残るが実務は7条説で運用されている。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

日本国憲法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 天皇

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›