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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

日本国憲法 第11条

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国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第11条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第11条の条文原文は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第11条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第11条の前の条は日本国憲法第10条です。
  7. 日本国憲法第11条の次の条は日本国憲法第12条です。
  8. 日本国憲法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/11
裁判例 48件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点憲法11条は、国民の基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」として保障する規定であり、人権を侵害する法律や行政処分は違憲・無効となりうる。

Q · 憲法11条の「基本的人権」って、結局どういう意味なんですか?

国家が法律でも奪えない、人間固有の永久の権利です

憲法11条は、国民が基本的人権の享有を妨げられないこと、そしてその人権が「侵すことのできない永久の権利」として現在及び将来の国民に与えられることを宣言します。人権は法律によって初めて生じるのではなく、人間であること自体に由来します。だからこそ、人権を侵害する法律や行政処分は違憲・無効となりうるのです。11条は総論規定であり、実際に争うときは表現の自由(21条)や財産権(29条)など個別条文と組み合わせて主張します。

解説

役所に申請を却下されたとき、新しい条例で自分の生業が一方的に制限されたとき、あなたが最後に持ち出せる切り札がこの一文だ。「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」。憲法11条は、人権を国家が恩恵として与えるものではなく、人間であることそれ自体から当然に備わる「永久の権利」だと宣言する。ここが日本の法体系で最も重要な転換点だ。多くの人は「権利は法律が決めるもの」と思っている。だが順序は逆である。法律より上に人権があり、その人権を侵す法律や行政処分は違憲として無効になりうる。さらに11条は「現在及び将来の国民」と書く。あなただけでなく、まだ生まれていない世代の人権まで国家は奪えない。この一文があるから、多数決で成立した法律でさえ、あなた個人の核心的な権利を踏み潰せない。民主主義が暴走したときの最後のブレーカーが、ここにある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.侵害された人権を具体的に特定する 11条は総論なので、表現の自由(21条)、財産権(29条)、平等(14条)、職業選択の自由(22条)など、実際に侵害された個別の人権条文に落とし込む。何の権利が、どの行為によって、どの程度制約されたかを言語化する
  2. 2.侵害主体を確認し争訟ルートを選ぶ 侵害が国や自治体の処分なら、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)。法律そのものが問題なら、具体的な訴訟の中で付随的違憲審査として違憲を主張する。私人による侵害なら民法90条を通じた間接適用を検討する
  3. 3.経緯を時系列で証拠保全し専門家に相談 処分通知、やり取りの記録、不利益の内容を時系列で整理して保全する。取消訴訟には出訴期間があるため、早めに弁護士・行政書士に相談し見通しを立てる
  4. 4.出訴期間内に申立て・提訴する 取消訴訟は処分を知った日から6か月かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。理不尽だと思っても動かなければ窓は閉じる

よくある質問 AI による整理

Q1基本的人権とは何ですか?

人間であること自体に由来し、国家が恩恵として与えるのではなく当然に備わる権利です。憲法11条はこれを「侵すことのできない永久の権利」として保障しています。

Q2基本的人権にはどんな種類がありますか?

自由権(表現・信教・財産など)、平等権(14条)、社会権(生存権など)、参政権、受益権に大別されます。11条はこれらを束ねる総論規定です。

Q3永久の権利とはどういう意味ですか?

時の多数決や法律改正によって容易に奪えないという意味です。97条と連動し、憲法改正の限界を画すという有力な見解もあります。

Q4基本的人権は制限されることがありますか?

あります。12条・13条の「公共の福祉」により、他者の人権や公共の利益との調整のため必要最小限の制限が認められます。

Q5人権侵害を受けたらどこに相談すればいいですか?

法務省の人権擁護機関(人権相談窓口)、弁護士会の人権擁護委員会、または弁護士に相談します。行政処分なら出訴期間に注意が必要です。

Q6憲法11条は誰を縛る条文ですか?

国民ではなく国家権力を縛る条文です。立憲主義に基づき、国家が個人の人権を侵さないよう手錠をかける役割を持ちます。

Q7違憲審査はどのように行われますか?

日本は付随的違憲審査制を採り、具体的な事件の訴訟の中でのみ法令の違憲性を主張できます。法律の合憲性だけを抽象的に争う制度はありません。

Q8基本的人権と公共の福祉はどちらが優先しますか?

一律の優劣はなく、権利の性質に応じて比例原則(目的の正当性と手段の相当性)で調整されます。核心的部分ほど制限は厳格に審査されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1憲法11条って、外国人にも適用されるんですか?

条文は「国民」と書いていますが、最高裁は権利の性質上日本国民のみを対象とするもの以外は外国人にも保障が及ぶとしています(マクリーン事件、最大判昭和53.10.4)。表現の自由や適正手続の保障などが典型です。実務のポイント:ただし参政権や入国の自由など「国民」性が本質の権利は別枠です。在留資格の更新では、人権保障が及ぶといっても国に広い裁量が認められるのが実務の現実で、ここを誤解すると見通しを大きく外す

Q2人権が侵害されたと感じたら、いきなり11条違反で裁判できますか?

日本には法律の合憲性だけを抽象的に審査する制度はなく、具体的な事件の中でしか違憲を主張できません(付随的違憲審査制)。あなたが何らかの処分や不利益を受けた訴訟の中で、その根拠法令が11条以下に反すると主張する形になります。実務のポイント:裁判所は違憲判断に極めて慎重で、できる限り法律を合憲に解釈しようとします(合憲限定解釈)。「違憲だ」と叫ぶより、「合憲的に解釈すればこちらに有利になる」という主張の方が通りやすい場面が多い

Q3憲法改正で基本的人権をなくすことはできるんですか?

11条と97条は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定めており、これらが憲法改正の限界を画すという有力な見解があります(改正限界説)。人権の本質を奪う改正は手続を踏んでも許されない、という議論です。実務のポイント:これは実務上、解釈が分かれている論点で、改正に限界はないとする無限界説も存在します。学説対立があるため「絶対に不可能」と断言はできない、と理解しておくのが正確

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「人権は誰にでもある当たり前のもの」だ。だが法律から見れば、その「当たり前」こそ、11条という明文の宣言で初めて制度的に保障されたものである。明文がなければ、多数決で少数者の権利を奪う法律も合法になりうる。この落差を理解しない人は、人権が常に安泰だと油断する
  • 人権が国家から守られることは知っていても、その深刻度まで知る人は少ない。11条の「永久の権利」とは、憲法改正によってさえ容易には奪えないという含意を持つ(97条と連動)。単なるスローガンではなく、改正手続そのものに縛りをかけうる重い言葉だ
  • 「憲法は国民が守るルール」だと思われがちだが、逆である。憲法は国家権力を縛るルール、つまり立憲主義であり、11条が縛る相手はあなたではなく国家だ。あなたを取り締まる条文ではなく、国家があなたを取り締まりすぎないよう手錠をかける条文である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割11条:基本的人権の総則的保障(永久不可侵の宣言)13条:個人の尊重・幸福追求権(包括的人権の根拠)
97条:基本的人権の本質(永久不可侵性の再確認)
機能人権を法律の上位に置き、違憲審査の入口を開く明文にない新しい権利(プライバシー等)を導く受け皿
11条の理念を最高法規の章で重ねて宣言し改正限界を示唆
訴訟での使い方総論の入口。単独主張は弱く個別条文と併用する新しい権利侵害の主張で中核的根拠になりやすい
人権の重みを強調する補強として援用される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第二章・第22条

台湾も第二章で各種基本権を列挙し、22条で概括的に保障する。大法官解釈(現・憲法法廷)が人権保障の射程を具体化する点で運用は活発

韓国
대한민국 헌법 제10조

韓国は10条で人間の尊厳・幸福追求権を掲げ、国家の基本的人権保障義務を明記。憲法裁判所が違憲審査を積極的に行う

ドイツ
Grundgesetz Art. 1

ドイツは1条で人間の尊厳の不可侵を最上位に据え、基本権が立法・行政・司法を直接拘束する(Art. 1 Abs. 3)。連邦憲法裁判所が憲法異議で個人を保護

アメリカ
U.S. Constitution Bill of Rights・Amendment IX

米国は権利章典で個別の自由を列挙し、修正9条で列挙されない権利の留保を定める。司法審査(Marbury v. Madison 以来)で違憲審査が確立

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし新しい条例が、特定の職業の人だけに不利益を一方的に課したら? あなたはその条例そのものを「違憲だ」と裁判で争える。11条が人権を法律の上に置いているからこそ、立法府の決定を司法でひっくり返す道が開く
  • 外国にルーツを持つあなたが、在留資格の更新で不当な扱いを受けた。条文は「国民」と書くが、判例上、権利の性質によっては外国人にも保障が及ぶ(マクリーン事件、最大判昭和53.10.4)。あなたが想定しているより、この保障の射程は広い
  • 感染症対策で営業自粛が要請された。財産権や営業の自由はどこまで制限してよいのか。その天秤の支点に11条がある
  • あなたが違憲だと感じる処分を受けても、争える期間には限りがある。取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。理不尽だと思っても、動かなければ訴える窓はあと数か月で閉じる
  • あなたが自治体の職員で、新しい規制を起案する側だとする。その規制が住民の人権を過度に縛れば、11条以下を根拠に訴えられ、条例ごと無効になる。規制を作る側こそ、この条文を最初に確認する

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず侵害されたのが「どの人権か」を特定する。11条は総論なので、表現の自由(21条)、財産権(29条)、平等(14条)など具体的条文に落とし込む2. 侵害主体が国や自治体なら、行政処分には審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)、法律そのものが問題なら付随的違憲審査として訴訟の中で違憲を主張する3. 経緯を時系列で証拠保全し、弁護士・行政書士に早めに相談。取消訴訟には出訴期間がある

訴えられた側:1. あなたが規制を作る、運用する側なら、その措置が制限する人権を洗い出し、目的の正当性と手段の相当性(比例原則)を文書で説明できるようにする2. 制限が必要最小限か、より緩やかな手段がないかを検証する(LRAの基準) 3. パブリックコメントでの懸念には正面から回答して記録を残す。後に違憲訴訟になったとき「合理性を尽くした」証拠になる

時効(請求できる期限):11条自体に特定の時効はない。ただし国家の処分を争う場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月かつ処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。法律の違憲性は具体的事件の訴訟内で主張するため、その訴訟の出訴期間に従う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

改正限界説(有力説):11条・97条が基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定めることは、憲法改正の限界を画すと解する。人権の本質を奪う改正は所定の手続を踏んでも許されないとする立場。

無限界説:憲法改正に法的限界はなく、所定の手続を満たせば人権規定の変更も理論上可能とする立場。改正限界説と学説上対立しており、断定はできない。

間接適用説(通説・判例):憲法の人権規定は国家を縛るものであり私人間に直接適用されないが、民法90条など一般条項を媒介に人権の価値を私人間にも及ぼすとする(三菱樹脂事件)。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により新設。明治憲法下の「法律の留保」つき臣民の権利から、法律より上位の永久不可侵な基本的人権へと根本的に転換した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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