日本国憲法 第15条
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- 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- 2.すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
- 3.公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
- 4.すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法第15条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
- 日本国憲法第15条の条文原文は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」で始まります。
- 日本国憲法第15条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
- 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
- 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法第15条の前の条は日本国憲法第14条です。
- 日本国憲法第15条の次の条は日本国憲法第16条です。
- 日本国憲法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION - 本サイト収録
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点日本国憲法15条は、公務員の選定・罷免を国民固有の権利とし、成年者による普通選挙と投票の秘密を保障する。選挙人は投票内容について公的にも私的にも責任を問われない。
Q · 投票で誰に入れたか、上司や家族に答えないといけないの?
答える義務はない。投票の秘密は憲法15条4項が保障する。
日本国憲法15条4項は、すべての選挙における投票の秘密を侵してはならず、選挙人はその選択について公的にも私的にも責任を問われないと保障します。したがって上司・家族・取引先に投票先を答える義務は一切ありません。むしろ投票内容を聞き出して投票行動を誘導・報復する側が、公職選挙法の投票干渉罪に触れる可能性があります。報告を業務命令化したり、答えを理由に不利益を与えた場合は違法性が一気に高まります。
解説
選挙の投票所で、あなたが誰の名前を書いたか。それを上司も、配偶者も、国家権力も、後から問いただす権利は一切ない。憲法15条4項がそう言い切っている。「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」。この一文の射程は驚くほど広い。会社が「我が社は特定候補を応援する、社員は皆そちらに投票せよ」と圧力をかけても、あなたが従う義務はないし、従わなかったことで不利益を受ける筋合いもない。それだけではない。15条1項は、公務員を選ぶだけでなく「罷免する」ことも国民固有の権利だと定める。気に入らない政治家を次の選挙で落とす、最高裁判所裁判官を国民審査で罷免する、その力の源泉がここにある。さらに2項は、すべての公務員は「全体の奉仕者」であって特定の誰かの手先ではないと釘を刺す。あなたが払った税金で働く公務員が、特定政党や特定企業のためだけに動いたら、それはこの条文の精神に正面から反する。
法的な位置づけ
日本国憲法15条は、公務員の選定罷免権が国民に固有の権利であること、公務員が全体の奉仕者であること、成年者による普通選挙を保障すること、及び投票の秘密と選挙人の無答責を定める規定である。国民主権と代表民主制を選挙の局面で具体化する基幹条項として機能する。
手順
- 1.投票の秘密を主張する準備をしておく 選挙前に職場・取引先・地域組織から投票への圧力を感じたら、「投票の秘密は憲法15条4項で保障されており答える義務はない」と一度口頭または書面で明確に伝える。事後に争うより圧力発生時点で線を引く方が効果的
- 2.圧力・干渉の事実を記録する 投票先の強制・報告要求・不利益のほのめかしを受けたら、日時・発言内容・関係者を記録し、可能ならメールやメッセージなど客観的証拠を保全する。後に投票干渉や労働問題として争う際の決め手になる
- 3.国民審査では罷免したい裁判官に×を記入する 最高裁判所裁判官の国民審査では、選挙公報や新聞に載る各裁判官の関与判決を5分確認し、罷免したい裁判官に必ず×を記入する。白紙・無記入はすべて信任に算入されるため、白紙は積極的信任票になる
- 4.不利益を受けたら専門窓口に相談する 投票先の拒否を理由に降格・減給・契約打ち切り等の不利益を受けた場合、投票干渉として選挙管理委員会・警察に、労働問題として労働局・弁護士に相談する。記録した証拠を提示して救済を求める
よくある質問 AI による整理
Q1投票の秘密とは何ですか?
誰に投票したかを他人に知られず、明かす義務も負わない権利です。憲法15条4項が保障し、公職選挙法が投票方法や開票で具体的に守っています。
Q2普通選挙とはどういう意味ですか?
財産・納税額・性別などで選挙権を制限しない選挙です。憲法15条3項が成年者による普通選挙を保障し、制限選挙を否定しています。
Q3「全体の奉仕者」とはどういうことですか?
公務員が特定政党・特定団体・一部の国民ではなく、国民全体のために働く立場であることを示します。憲法15条2項の定めです。
Q4国民審査で裁判官に×を付けるとどうなりますか?
×が過半数に達した裁判官は罷免されます。白紙・無記入はすべて信任に算入されるため、罷免したい場合は必ず×が必要です。
Q5投票干渉罪とはどんな罪ですか?
投票の自由や秘密を侵害する行為を処罰する公職選挙法上の罪です。投票先を聞き出して圧力をかける行為などが問題になり得ます。
Q618歳選挙権はいつから始まりましたか?
公職選挙法改正により2016年6月施行で選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられました。憲法15条3項の普通選挙保障が土台です。
Q7会社が特定候補への投票を強制したら違法ですか?
投票の秘密(憲法15条4項)を侵す行為で、公職選挙法の投票干渉に触れ得ます。拒否を理由とした不利益は労働法上も争えます。
Q8被選挙権は何歳から認められますか?
公職選挙法上、衆議院議員・市町村長等は25歳、参議院議員・都道府県知事は30歳からです。選定罷免権(15条1項)と表裏の権利です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1選挙のあと、上司に「誰に入れた?」って聞かれたら、答えないとまずいですか?
答える義務は一切ありません。憲法15条4項が、投票内容について公的にも私的にも責任を問われないと保障しています。むしろ投票先を聞き出して投票行動を誘導・報復する側が、公職選挙法の投票干渉罪に問われる可能性があります。実務のポイント:実務では「聞くだけなら違法とまでは言いにくい」グレーゾーンがありますが、報告を業務命令化したり、答えを理由に評価を下げたりした瞬間に違法性が一気に高まります。記録を残しておくことが、後で立場を逆転させる鍵になる
Q2最高裁の裁判官を辞めさせる国民審査、よく分からないから白紙で出してるんですけど、それでいいんですか?
それは「信任」を投じているのと同じです。国民審査では罷免したい裁判官に「×」を付け、白紙・無記入はすべて信任に算入されます(憲法15条1項の罷免権を具体化した憲法79条 + 最高裁判所裁判官国民審査法)。実務のポイント:この仕組みのため、国民審査で実際に罷免された裁判官は一人もいません。罷免のハードルが構造的に高い。だからこそ、選挙公報や新聞に載る各裁判官の関与判決を5分見てから臨むかどうかで、あなたの一票の意味が変わる
Q3日本に住んで税金も払ってる外国人の友人が、せめて市長選には投票したいと言うんですが、無理ですか?
現状、国政・地方を問わず外国人に法律上の選挙権はありません。15条1項の「国民固有の権利」がその根拠です。ただし最高裁は、地方選挙については法律で永住者等に選挙権を付与することを憲法は禁じていない、と述べました(最判平成7.2.28)。実務のポイント:つまり「憲法上できない」のではなく「立法していないからできない」状態。この違いは大きく、地方参政権付与は今も政治的な立法論として生き続けている論点です
Q4公務員の友人がSNSで政権批判をしてるんですが、これってクビになりませんか?
直ちにクビにはなりません。公務員にも私生活上の政治的信条・表現の自由はあります。15条2項の「全体の奉仕者」を具体化した国家公務員法・地方公務員法が制限するのは、職務の中立性や公務への信頼を損なうおそれのある行為です。実務のポイント:最高裁の堀越事件判決(平成24.12.7)は、管理職的地位になく職務と無関係に行った政治的行為は処罰対象にならないとしました。役職・職務関連性・態様の三点で線引きされる。一律全面禁止と思い込むと、本来許される自由まで自主規制してしまう
間違えやすい点 AI による整理
- 「投票の秘密はマナーの問題で、自分から言う分には自由」と思われがちだが、実は制度の根幹を支える法的保障である。あなたが自発的に明かすのは自由でも、誰かが聞き出して投票行動を誘導・報復する行為は、15条4項とそれを具体化した公職選挙法の投票干渉罪に触れる。秘密は「あなたを守る盾」であると同時に「買収・脅迫を成り立たせない社会の防壁」でもある
- 最高裁裁判官の国民審査について「白票は中立の意思表示」と多くの人が信じているが、ここに重大な落とし穴がある。実際は白票も無記入もすべて「信任」に算入される。罷免したいなら必ず「×」を書かねばならない。あなたが「よく知らないから白紙」とした瞬間、その裁判官への積極的信任票を投じたことになる。問いの立て方そのものを間違えると、自分の罷免権を放棄してしまう
- 「公務員は全体の奉仕者だから、政治的なことは一切できない」と思われているが、実はそう単純ではない。私生活上の政治的信条の自由は公務員にもある。制限されるのは職務の中立性や公務への信頼を損なうおそれのある行為で、その線引きは役職・職務関連性・態様で判断される。一律全面禁止ではなく、グラデーションがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保障される権利の性質 | 15条:公務員の選定・罷免権、普通選挙、投票の秘密 | 79条:最高裁裁判官の国民審査(罷免権の直接行使) 93条:地方公共団体の長・議員の住民による直接選挙 |
| 対象 | 公務員一般・選挙全般の基本原則 | 最高裁判所裁判官に限定 地方公共団体の長・議員に限定 |
| 行使の場面 | 選挙権・罷免権の総則的根拠 | 衆議院議員総選挙時の審査投票 地方選挙 |
他国ではどう定めているか 4 か国
選挙・罷免権を人民の権利として保障し、選挙は普通・平等・直接・無記名投票によると明定する点で日本と共通する。
選挙権と公務担任権を国民の権利として保障する。秘密選挙は別途憲法41条・67条等で明定。
連邦議会議員の選挙を普通・直接・自由・平等・秘密の五原則によると定める。秘密選挙を明文の選挙原則として掲げる点が特徴。
人種・性別・年齢(18歳以上)による選挙権の否定を段階的に禁じてきた。秘密投票は州法・慣行で発展した点が日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 選挙の翌日、職場で上司に「君、誰に入れた? まさかうちが推してた候補じゃない方じゃないだろうな」と詰め寄られた。答える義務はゼロである。15条4項は投票内容について公的にも私的にも責任を問われないと保障する。むしろ投票内容を聞き出して不利益をちらつかせる側が、公職選挙法の投票干渉罪に触れる可能性がある
- もし、あなたの勤める会社が朝礼で「今回の選挙、我が社は○○候補を全社一丸で応援する。投票報告書を提出するように」と通達したら? これは従業員の投票の秘密を踏みにじる行為だ。あなたは報告を拒否でき、拒否を理由とした降格や減給は別途、労働法上も争える
- 最高裁判所裁判官の国民審査の用紙を渡されたが、名前も顔も知らないので白紙で出した。実はこの白紙、全員「信任」としてカウントされる。罷免したい裁判官に「×」を付けなければ、あなたの罷免権(15条1項)は行使されないまま信任票になる
- 日本に長く住み、税金も払っている外国人の友人が「自分も地元の市長選に投票したい」と言う。だが15条1項の「国民固有の権利」が壁になる。最高裁は国政選挙権を否定する一方、地方選挙については立法政策で付与する余地を残した(最判平成7.2.28)。この一行の解釈が、何百万人の参政権を左右している
- あなたが地方公務員で、休日に特定政党のビラ配りを手伝った。「全体の奉仕者」(15条2項)を具体化した国家公務員法・地方公務員法の政治的行為の制限に抵触するおそれがある。職務との関連性や役職によって線引きが分かれる、最高裁の堀越事件判決(平成24.12.7)がその基準を示した
取るべき行動
被害を受けた側:1. 雇用主・取引先・地域組織から投票先の強制や報告要求を受けたら、日時・発言内容・関係者を記録し、可能なら書面やメッセージを保全する2. その場では「投票の秘密は憲法15条4項で保障されているので、お答えできません」と明確に拒否する3. 拒否を理由とした不利益(降格・減給・契約打ち切り)が生じたら、投票干渉として選挙管理委員会・警察、労働問題として労働局・弁護士に相談する4. 国民審査で罷免したい裁判官がいる場合は、必ず「×」を記入する。白紙・無記入は信任になる
訴えられた側:1. もしあなたが管理職や組織の立場で、従業員・構成員に投票を働きかける立場にあるなら、特定候補への投票指示や投票先の報告要求は厳に避ける。情報提供と意見表明にとどめ、強制・報復を伴わせない2. 公務員であれば、職務との関連性・役職・行為態様の三点で政治的行為の制限ラインを確認し、私的な政治活動でも職務の中立性への疑念を生まないよう留意する3. 既に圧力的言動をしてしまった場合は、撤回と「投票は各自の自由」である旨の明示で是正を図る
時効(請求できる期限):投票の秘密や参政権の保障自体に出訴期限という形の時効はないが、公職選挙法上の投票干渉罪などの刑事責任には公訴時効があり、選挙無効・当選無効を争う訴訟には選挙の日等を起算点とする厳格な出訴期間が定められている(公職選挙法)。不利益取扱いを民事・労働で争う場合は当該行為時を起算点とする消滅時効が問題となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(投票の秘密の保障):15条4項の投票の秘密は、選挙の自由を実質的に支える前提条件であり、自発的な開示は自由でも、第三者が投票内容を探知して誘導・報復する行為は許されないと解する。
通説(全体の奉仕者性と政治的中立):15条2項の「全体の奉仕者」は公務員の政治的中立性の憲法上の根拠とされるが、私生活上の政治的自由まで一律に否定する趣旨ではなく、制限は職務の中立性・公務への信頼の保護に必要な範囲に限られると解する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により15条として公務員選定罷免権・普通選挙・投票の秘密・無答責を規定。明治憲法下の制限選挙を脱した。以後、日本国憲法は一度も改正されていない。
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