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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

日本国憲法 第93条

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  1. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
  2. 2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第93条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第93条の条文原文は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」で始まります。
  3. 日本国憲法第93条は第八章 地方自治に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第93条の前の条は日本国憲法第92条です。
  7. 日本国憲法第93条の次の条は日本国憲法第94条です。
  8. 日本国憲法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/93
裁判例 13件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点憲法93条は、地方公共団体に議会を設置し、その長・議員を住民が直接選挙すると定める。首長と議会を別々に直接選ぶ二元代表制を採り、間接選挙の国政と対照をなす。

Q · 知事や市長は、総理大臣みたいに議会が決めるんじゃなくて、私たちが直接選ぶの?

はい。首長も議会も住民が直接選ぶ二元代表制です

憲法93条は、地方公共団体に議事機関として議会を設置し(1項)、その長・議員・法律の定める吏員を住民が直接選挙すると定めます(2項)。国の内閣総理大臣が国会議員による間接選挙で選ばれるのに対し、地方では首長と議会の双方を住民が別々に直接選ぶ二元代表制を採ります。これにより住民は執行機関と議事機関の両方に直接の手綱をかけられ、解職請求(リコール)で任期途中の罷免も可能になります。

解説

総理大臣を、あなたは投票用紙に名前を書いて選んだことがあるだろうか。ない。国の頂点は国会議員が国会の中で指名する。ところが知事と市長は違う。あなたが投票所で直接、名前を書いて選ぶ。憲法93条が、この国と地方の決定的な構造の違いを定めている。地方公共団体には議事機関として議会を置き(1項)、その長、議員、その他の吏員を住民が直接選挙する(2項)。つまり地方では、あなたは二つの代表を別々に直接選ぶ。執行のトップである首長と、それを監視する議会。これを二元代表制という。国の議院内閣制では、与党が内閣と国会の多数を一体で握る。だが地方では、あなたが首長に与党系を選び、議会に野党系を送り込めば、その手で牽制構造を組み立てられる。地方自治は、あなたの一票の射程が国政よりも広い場所だ。

法的な位置づけ

憲法93条は地方自治の組織原理を定める規定であり、地方公共団体に議事機関としての議会を設置し(1項)、その長・議員・法定の吏員を当該団体の住民が直接選挙する旨を規定する(2項)。執行機関の長と議事機関の双方が住民から直接選ばれる二元代表制を採用し、内閣総理大臣を国会が指名する間接選挙型の議院内閣制と対比される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.解職請求が可能な時期かを確認 首長・議員の解職請求(リコール)は、その就職の日から1年間、および解職投票の日から1年間は請求できない(地方自治法84条)。まず対象者の就任日を確認し、解禁日を把握する
  2. 2.必要署名数を確認し署名を収集 原則として有権者の3分の1以上の連署が必要(大規模自治体は緩和、地方自治法81条・74条)。署名収集には法定の請求代表者の届出と所定の様式が必要で、収集期間も制限される
  3. 3.選挙管理委員会へ解職請求 集めた署名簿を選挙管理委員会に提出し、署名の有効性審査を受ける。法定数を満たすと解職請求が正式に成立する
  4. 4.解職投票(住民投票)で過半数を得る 請求成立後に解職投票が実施され、投票した有権者の過半数の同意があれば対象者は失職する(地方自治法83条)。投票まで行かずとも、署名運動の段階で対象者が自ら辞職する例も多い

よくある質問 AI による整理

Q1二元代表制とは何ですか?

地方公共団体で、執行機関の長(首長)と議事機関(議会)の双方を住民が別々に直接選挙する仕組みです。憲法93条が根拠で、首相を国会が選ぶ国政の議院内閣制と対照をなします。

Q2国会と地方議会は仕組みがどう違うのですか?

国は議院内閣制で、首相を国会議員が指名する間接選挙です。地方は二元代表制で、首長も議員も住民が直接選びます。だから地方では首長と議会が正面から対立する場面が制度上起こりえます。

Q3リコールに必要な署名数は有権者の何分の何ですか?

原則として有権者の3分の1以上です。ただし有権者40万を超える大規模自治体は要件が緩和され、超過部分は6分の1・8分の1で計算されます(地方自治法81条・74条)。

Q4専決処分とは何ですか?

議会の議決すべき事件を、議会を開く時間的余裕がない等の場合に首長が代わって処分する制度です(地方自治法179条)。二元代表制で議会と首長が対立した際の首長側の対抗手段にもなります。

Q5議会の不信任決議と議会解散はどう関係しますか?

議会が首長の不信任を議決すると、首長は失職するか、対抗して議会を解散できます(地方自治法178条)。二元代表制の相互抑制を担う両刃の仕組みです。

Q6知事や市町村長の任期は何年ですか?

いずれも4年です(地方自治法140条)。地方議会議員の任期も4年です。任期途中でも住民の解職請求(リコール)で罷免されることがあります。

Q7憲法93条の「その他の吏員」とは誰のことですか?

法律が直接選挙の対象として定めた地方公共団体の職員を指します。現行法では首長・議員以外に直接選挙される吏員は置かれておらず、立法政策に委ねられた枠と解されています。

Q8地方議会議員に立候補できる年齢は何歳からですか?

都道府県・市町村議会の議員は満25歳以上、都道府県知事は満30歳以上、市町村長は満25歳以上で被選挙権があります(公職選挙法10条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1選んだ市長が最悪だった場合、次の選挙まで本当に何もできないんですか?

できます。任期途中でも、有権者の署名を集めて解職請求(リコール)をすれば、住民投票で過半数の同意があれば失職させられます(地方自治法81条、83条)。ただし就職から一年間は請求できません(同84条)。実務のポイント:リコールは署名数のハードルが高く(原則3分の1)、成立例は少ないですが、署名集めの過程で世論が動き、対象者が自ら辞職に追い込まれるケースが実は多い。投票まで行かずとも、署名運動そのものが圧力になる

Q2日本に長く住んでる外国人の友達は、市長選くらい投票できるんじゃないの?

現行制度では投票できません。憲法93条2項の「住民」について、最高裁は日本国籍を持つ住民を指すと解し、外国人に憲法上の地方参政権は保障されないとしました(最判平成7年2月28日)。ただし同判決は、法律で付与することは禁じられていないとも述べています。実務のポイント:この「禁止はされていない」という一文(傍論)が、定住外国人地方参政権の立法論争が今も続いている根拠になっている。憲法解釈上は決着しておらず、政治判断に委ねられた状態だと押さえておくと、ニュースの見え方が変わる

Q3うちの市は議会と市長がいつも対立してて、行政が止まってるように見えます。これって異常じゃないんですか?

異常ではなく、むしろ憲法93条が設計した構造です。首長と議会が別々に住民から直接選ばれる二元代表制では、両者の対立は制度に内蔵されています。議会には不信任決議(地方自治法178条)、首長には議会の解散と専決処分という対抗手段がそれぞれ与えられています。実務のポイント:首長が議会を無視して専決処分を乱発した事例が過去に社会問題化し、地方自治法が改正されて専決処分の対象が制限された。対立そのものより、どちらかが対抗手段を濫用したときが本当の危険信号だと見ておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「地方議会も国会と同じ仕組み」と思い込んでいる人が大半だが、立てている前提そのものが誤っている。国は議院内閣制で、首相は国会議員が選ぶ間接選挙。地方は二元代表制で、首長も議会も住民が別々に直接選ぶ。この違いを知らないと、なぜ地方では知事と議会がしょっちゅう対立するのかが永久に理解できない
  • 「選んだ首長は任期満了まで動かせない」と思っているが、それは制度の半分しか見ていない。93条の直接選挙原則の裏面として、住民は解職請求(リコール、地方自治法81条)で任期途中でも辞めさせられる。選ぶ権利と辞めさせる権利はセットだ。深刻なのは、この強力な権利を多くの住民が一度も使わずに眠らせていること
  • 「地方選挙なんて誰がなっても変わらない」とあなたは感じているかもしれないが、法律から見れば、あなたの一票の重みは国政選挙より大きい。国政ではあなたは衆参の議員を選ぶだけで首相は選べない。地方では首長と議会の二票を直接握る。同じ一人の有権者でも、地方でのコントロール力の方が制度上は強い。この落差に気づかないまま投票率二割の世界に甘んじている
比較の観点この条文ほかの条文
選出方法憲法93条:住民による直接選挙憲法67条:国会議員による指名(間接選挙)
憲法92条:地方自治の本旨を定める総則(選出方法は規定せず)
対象地方公共団体の長・議員・法定の吏員内閣総理大臣
地方自治全般の組織・運営原則
統治構造二元代表制(首長と議会が別々に住民から正統性を得る)議院内閣制(与党が内閣と国会多数を一体で握る)
地方自治の本旨(団体自治+住民自治)の総則
住民のコントロール直接選挙+解職請求(リコール)で任期途中の罷免も可能国会を通じた間接的コントロール
92条の趣旨を93〜95条が具体化

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第123条・地方制度法

台湾も県市長・地方議会議員を住民が直接選挙し、罷免権も保障する点で日本の二元代表制に近い構造をとる

韓国
대한민국 헌법 제118조

韓国も地方議会を憲法上設置し、自治団体の長の選任方法は法律に委ねるが、現行法では住民の直接選挙制を採用している

ドイツ
Grundgesetz Art. 28 Abs. 1

ドイツは市町村・郡の代表機関を住民が選挙すると定めるが、首長の直接公選は州ごとに異なり一律ではない

アメリカ
各州憲法のホームルール条項

米国は連邦憲法に地方自治規定がなく、市長公選か議会-支配人制かなど統治形態は州法・自治体憲章に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの市の市長が、税金の使い方で次々と批判を浴びている。任期はあと二年。あなたは「次の選挙まで待つしかない」と思っているが、違う。有権者の一定数の署名を集めれば、任期途中でも住民投票にかけて辞めさせられる。憲法93条の直接選挙原則を地方自治法81条が具体化したリコール制度だ。ただし就職から一年間は請求できないという時間の壁がある
  • もし、あなたの町で議会と市長が予算案をめぐって全面対立し、行政が止まりかけたら、それは機能不全ではなく設計どおりだ。二元代表制は両者が別々に住民から選ばれるため、対立が制度に組み込まれている。市長には専決処分、議会には不信任決議という武器がそれぞれ与えられている
  • 外国人の同僚が「日本に十年住んで税金も払ってるのに、市長選にも投票できないのはおかしい」と言う。これは2項の「住民」に定住外国人が含まれるかという、最高裁まで争われた論点だ。憲法上は保障されないが、法律で付与すること自体は禁じられていない、というのが判例の立場
  • あなたが地方議員に立候補しようとしている。あと三十日で告示。供託金、選挙運動の期間制限、ポスター掲示のルール、すべて公職選挙法が93条の直接選挙を実際に動かす細則として縛ってくる。「直接選挙」と憲法が一行書くだけで、その下に膨大な手続が動いている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 首長や議員の行状に問題があり辞めさせたいなら、まず就職の日から一年(解職投票の日からも一年)が経過しているか確認(地方自治法84条)。2. 経過していれば、選挙管理委員会に必要な署名数(原則として有権者の3分の1以上、大規模自治体は緩和)を集めて解職請求(同81条、80条)。3. 請求が通れば住民投票となり、過半数の同意で失職する。4. 選挙自体の公正に疑いがあるなら、選挙無効の異議申出(公職選挙法202条)という別ルートもある。どちらの武器を使うか、目的で選び分ける

訴えられた側:1. 自分がリコールや選挙無効を申し立てられた側の首長・議員なら、まず請求の手続的瑕疵(署名の有効性、法定数の充足、請求期間の制限違反)を精査する。2. 解職投票になった場合は、自らの正統性を住民に直接訴える反論の機会がある。3. 選挙無効訴訟では、争われた違法が「選挙の結果に異動を及ぼす虞」があるかが勝敗の分かれ目になる(公職選挙法205条)。4. 弁護士のうち選挙・行政事件に強い者を早期に確保する

時効(請求できる期限):選挙の効力に関する異議申出は、選挙の日から14日以内に選挙管理委員会へ(公職選挙法202条)。リコール(解職請求)は、対象者の就職の日から一年間、および解職投票の日から一年間は請求できない(地方自治法84条)。それ以外の起算点は各手続で異なるため、動く前に必ず確認する

学説

通説:93条は地方自治の本旨(92条)のうち住民自治を組織面で具体化した規定であり、首長と議会の双方を住民が直接選ぶ二元代表制を憲法上要請するものと解する。「住民」は日本国籍を有する住民を指すが、法律による外国人への地方参政権付与の可否は立法政策に委ねられるとするのが多数。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により新設。明治憲法下で官選であった地方長官(知事)制を改め、首長・議員を住民が直接選挙する二元代表制を導入した。日本国憲法はその後一度も改正されていない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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