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日本国憲法

日本国憲法 第93条

第九十三条

第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)