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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

日本国憲法 第81条

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最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第81条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第81条の条文原文は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」で始まります。
  3. 日本国憲法第81条は第六章 司法に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第81条の前の条は日本国憲法第80条です。
  7. 日本国憲法第81条の次の条は日本国憲法第82条です。
  8. 日本国憲法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

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  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/81
裁判例 46件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法81条は、最高裁判所を終審裁判所とし、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかを審査する違憲審査権を定める。下級裁判所もこの権限を持つ。

Q · 法律が憲法違反かどうかは、誰がどうやって決めるの?

下級裁判所も含む裁判所が、具体的な事件の中で審査します

日本国憲法81条により、最高裁判所は一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかを最終的に決定する終審裁判所です。ただし審査権は最高裁の独占ではなく、地裁・高裁などの下級裁判所も違憲審査権を持ちます。重要なのは、日本が付随的違憲審査制を採る点で、法令の合憲性だけを抽象的に問う訴えはできず、必ず具体的な事件・争訟の中で違憲を主張する必要があります(警察予備隊違憲訴訟、最大判昭和27.10.8)。

解説

「この法律はおかしい」と感じたことが、誰しも一度はあるはずだ。だが多くの人は、それを変える手段が選挙か国会への陳情しかないと思っている。憲法81条は、もう一本の道を開いている。最高裁判所は、一切の法律、命令、規則、処分が憲法に適合するかしないかを最終的に決定する権限を持つ終審裁判所である、と。つまりあなたが起こした普通の裁判の中で「この法令は憲法違反だ」と主張すれば、裁判所はそれを審査しなければならない。重要なのは、この力が最高裁の独占ではないという点だ。下級裁判所も違憲審査権を持ち、最高裁は「終審」、つまり最後の判断者にすぎない。さらに日本は、ドイツのように法令そのものを抽象的に審査する制度ではなく、具体的な事件に付随してのみ審査する「付随的違憲審査制」を採る。だからあなたの離婚、相続、選挙、処分の取消し、その一つひとつが、法律を変える引き金になりうる。施行から約78年で最高裁が法令を違憲と断じたのは十数回。その引き金は、いつも一般市民の普通の訴訟だった。

法的な位置づけ

日本国憲法81条は違憲審査権を定める規定であり、最高裁判所を終審裁判所として、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かを決定する権限を司法権に付与する。下級裁判所も審査権を有し、最高裁は最終的な判断者と位置づけられる。日本はドイツ型の抽象的審査ではなく、具体的事件に付随して審査する付随的違憲審査制を採用している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.不満を具体的な権利侵害事実に翻訳する 「この法律はおかしい」という感情を、いつ・どの法令の・どの条項が・自分のどの権利(財産権・平等・職業選択の自由など)を侵害したかという具体的事実に書き出す。付随的違憲審査制では事件性の有無が審査に乗るかを左右する
  2. 2.器となる訴訟類型を選ぶ 違憲審査は独立の手続ではなく訴訟に付随するため、処分取消訴訟・損害賠償・相続分の確認・選挙無効など、違憲主張を載せる具体的な訴訟類型を選定する。出訴期間(行政処分なら知った日から6か月、選挙無効なら30日)を逃さない
  3. 3.憲法問題に強い弁護士に相談する 付随的違憲審査制では訴訟の組み立て方そのものが勝敗を分ける。統治行為論などで裁判所が判断を回避しうる論点を事前に把握し、回避されない事件構成を組める代理人に相談する
  4. 4.第一審から違憲を明確に主張する 後出しは説得力を欠くため、第一審の段階から違憲の主張を明確に行う。敗訴しても憲法違反は上告理由(刑事は刑訴405条1号、民事は民訴312条1項)であり、最高裁大法廷への回付を視野に入れる

よくある質問 AI による整理

Q1違憲審査権とは何ですか?

裁判所が法律や処分が憲法に違反していないかを審査し、違反すれば適用しない権限です。憲法81条が根拠で、最高裁が終審裁判所となります。

Q2これまでに違憲とされた法律は何件ありますか?

施行から約78年で最高裁が法令を違憲と断じたのは十数回にとどまります。婚外子相続分、薬局距離制限、在外邦人選挙権などが代表例です。

Q3一票の格差はなぜ違憲状態と言われるのですか?

選挙区ごとに一票の価値に大きな差があると、法の下の平等(憲法14条)に反するためです。最高裁は「違憲状態」と判断しつつ選挙無効までは認めない例が多いです。

Q4大法廷と小法廷の違いは何ですか?

法令を違憲とする判断や判例変更は、裁判官15人全員の大法廷で行われます(裁判所法10条)。通常事件は5人の小法廷が扱います。

Q5婚外子の相続分はなぜ違憲になったのですか?

婚外子の相続分を嫡出子の半分とする民法旧規定が、法の下の平等に反するとして違憲とされました(最大決平成25.9.4)。その後、民法が改正されました。

Q6違憲状態と違憲の違いは何ですか?

「違憲状態」は不平等が憲法上問題のある水準に達したが直ちに無効とまでは言えない段階、「違憲」は規定そのものを憲法違反と断じる判断です。一票の格差訴訟で多用されます。

Q7在外邦人の選挙権はどう認められたのですか?

海外在住の日本人の選挙権を制限していた公職選挙法の規定が違憲とされ(最大判平成17.9.14)、立法不作為そのものが違憲と判断されました。

Q8憲法81条と98条の関係は何ですか?

98条は憲法が最高法規であると定め、81条はそれを実効化する手段として違憲審査権を裁判所に与えます。98条が実体的根拠、81条が手続的保障の関係です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法律が憲法違反だと思ったら、いきなり最高裁に訴えられるんですか?

できません。日本は具体的な事件に付随してのみ審査する付随的違憲審査制で、法令の合憲性だけを抽象的に問う訴えは却下されます(警察予備隊違憲訴訟、最大判昭和27.10.8)。必ず、処分取消しや損害賠償など具体的な争訟の中で主張します。実務のポイント:勝負は「事件性をどう作るか」で半分決まる。同じ不満でも、抽象論で訴えれば門前払い、自分の具体的権利侵害として構成すれば審査に乗る。訴訟の入口設計こそが、違憲を争う代理人の腕の見せどころ

Q2違憲審査できるのは最高裁だけですよね?

いいえ、下級裁判所も違憲審査権を持ちます。81条が最高裁を「終審裁判所」とするのは、最後の判断者を定めるためで、地裁・高裁の段階でも違憲判断は出ます。実務のポイント:法令を違憲とする判断を最高裁が下す場合は、必ず15人全員の大法廷で審理される(裁判所法10条1号)。だから新聞で「大法廷で弁論」という見出しが出たら、最高裁が判例変更か違憲判断に踏み込む可能性が高いサイン。事件の重大度を読む符牒になる

Q3違憲判決が出たら、その法律はすぐに消えるんですか?

自動的には消えません。通説(個別的効力説)では、違憲判決の効力はその事件限りで、条文は国会が改正・廃止するまで残ります。一般的効力説との対立は実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:だから違憲判決は「ゴール」ではなく「号砲」。判決後に国会が法改正で動いて初めて、次の被害者が救われる。婚外子相続分の違憲決定(平成25年)も、その後の民法改正があって完結した。判決だけ見て安心せず、立法が追いついたかまで追うのが実務感覚

Q4裁判所が『これは政治の問題だ』と判断を避けることがあると聞きました。本当ですか?

あります。高度に政治性のある国家行為は司法審査の対象外とする「統治行為論」という考え方があり、日米安保条約の合憲性(砂川事件、最大判昭和34.12.16)や衆議院解散の効力(苫米地事件、最大判昭和35.6.8)で、最高裁は実質判断を避けました。実務のポイント:つまり81条の文言は「一切の」と万能に見えても、裁判所が政治判断と見れば扉は閉じる。安全保障・外交・統治機構の根幹に触れる争点は、勝てるか以前に「審査してもらえるか」を先に見極める必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違憲審査ができるのは最高裁だけ」と思っている人が圧倒的に多いが、これは誤り。下級裁判所も違憲審査権を持つ。81条が最高裁を「終審裁判所」と定めるのは、最後の判断者を明示するためであって、審査権を独占させるためではない。地裁・高裁の段階で違憲判断が出ることも現実にある
  • 「法律が憲法違反だと思ったら、最高裁に直接訴えられる」という前提自体が誤っている。日本は付随的違憲審査制を採るため、具体的な事件・争訟がなければ裁判所は審査しない。法令の合憲性だけを抽象的に問う訴えは却下される(警察予備隊違憲訴訟、最大判昭和27.10.8)。立てるべきは「この法令が私の何の権利をどう侵害したか」という具体的な問いだ
  • 「最高裁が違憲と言えば、その法律は自動的に消える」と思われがちだが、深刻なのはそこ。通説(個別的効力説)では、違憲判決の効力はその事件限りで、条文は国会が改正・廃止するまで法令集に残り続ける。一般的効力説との対立は実務上、解釈が分かれている。違憲判決が出ても、国会が動かなければ次の被害者が同じ規定で苦しむ構造がある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割81条:違憲審査権(憲法保障の手続的保障)76条:司法権の帰属・特別裁判所の禁止
98条:憲法の最高法規性(実体的根拠)
誰に向けた規定か裁判所(最高裁=終審、下級審も審査権あり)司法権を担う裁判所全体
国家機関・公務員(99条の尊重擁護義務に接続)
発動の前提具体的事件・争訟があること(付随的審査制)法律上の争訟が裁判所に係属していること
憲法に反する法令・行為が存在すること

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第78条・第79条 + 憲法訴訟法

台湾は司法院(大法官・憲法法廷)が集中的に憲法解釈・違憲審査を行う集中型。日本の通常裁判所による付随的審査とは制度設計が異なる。

韓国
대한민국 헌법 제111조

韓国は独立の憲法裁判所が違憲法律審判を担う集中型・抽象審査寄りの制度。日本の付随的審査とは対照的で、ドイツ型に近い。

ドイツ
Grundgesetz Art. 93・Art. 100

ドイツは連邦憲法裁判所が抽象的規範統制・具体的規範統制の双方を担う集中型。日本の分散型・付随的審査と根本的に異なる。

アメリカ
Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)

米国は判例により司法審査制を確立し、通常裁判所が具体的事件に付随して審査する分散型。日本の81条はこの米国型を継受したものとされる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが相続争いの渦中にいて、自分の取り分が法律上ある属性のせいで他より少ないと知ったとする。「この規定は法の下の平等に反する」と訴訟で主張できる。実際、婚外子の相続分を半分とする民法旧規定は、まさにそうした普通の遺産分割事件の中で違憲とされ(最大決平成25.9.4)、その後の改正につながった。あなたの私的な争いが、立法を動かす
  • 役所から営業許可を却下された、あるいは行政処分を受けた。その根拠法令が職業選択の自由を過度に制限していると考えるなら、処分取消訴訟の中で違憲を主張できる。薬局の距離制限規定は、まさに開業を阻まれた者の訴訟で違憲とされた(最大判昭和50.4.30)。処分通知書を受け取った瞬間が、争いの出発点
  • もし、あなたの一票が、隣の選挙区の有権者の半分以下の価値しかなかったとしたら? 一票の格差訴訟は毎回の国政選挙のたびに全国で提起され、最高裁が「違憲状態」と判断してきた。あなたが選挙無効を争う原告になることもできる。提訴期限は選挙日から30日(公職選挙法204条)、過ぎれば次の選挙まで待つしかない
  • 海外赴任中のあなたが、日本の選挙で投票できないと気づく。在外日本人の選挙権を制限していた公職選挙法の規定は、在外邦人が起こした訴訟で違憲とされた(最大判平成17.9.14)。一人の不便が、立法不作為そのものを違憲と断じさせた
  • あなたが刑事被告人で、適用される処罰規定が憲法違反だと考える場合、第一審から主張でき、敗れても憲法違反は上告理由になる(刑事訴訟法405条1号)。最高裁まで持ち込むカードが、最初から手の中にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 「不当だ」という感情を、具体的権利の侵害事実に翻訳する。いつ、どの法令の、どの条項が、あなたのどの権利(財産権・平等・職業選択など)を侵害したかを書き出す2. その侵害が現実の事件・争訟になっているか確認する。処分取消訴訟、損害賠償、相続分の確認など、器となる訴訟類型を選ぶ3. 憲法問題に強い弁護士に相談。付随的違憲審査制では訴訟の組み立て方そのものが勝敗を分ける4. 下級審で退けられる前提で、上告まで見据えたスケジュールと費用を試算しておく

訴えられた側:1. あなたを縛る法令や処分の根拠規定が違憲だと考えるなら、第一審の段階から明確に違憲を主張する。後出しは説得力を欠く2. 統治行為論(高度に政治性のある国家行為は審査対象外とされる、砂川事件・苫米地事件)など、裁判所が判断を回避しうる論点を事前に把握し、回避されない事件構成を組む3. 敗訴しても憲法違反は上告理由(刑事は刑訴405条1号、民事は民訴312条1項)。最高裁での大法廷回付(裁判所法10条1号、法令を違憲とする判断は大法廷)を視野に入れる

時効(請求できる期限):違憲審査は独立の手続ではなく、訴訟に付随するため、固有の時効はない。器となる訴訟自体の出訴期間に従う。例:行政処分の取消訴訟は処分を知った日から6か月かつ処分日から1年(行政事件訴訟法14条)、選挙無効訴訟は選挙日から30日(公職選挙法204条)。元の訴訟の期限を逃せば、違憲を争う土俵自体が消える(最新の改正状況をご確認ください)

学説

個別的効力説(通説):違憲判決の効力は当該事件にのみ及び、違憲とされた条文は国会が改正・廃止するまで形式的には存続するとする見解。司法権と立法権の分立を重視する。

一般的効力説:違憲判決により当該法令は一般的・客観的に効力を失うとする見解。法的安定性と平等を重視するが、裁判所による消極的立法の問題が指摘される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 制定:日本国憲法の制定に伴い81条として新設。連合国占領下で米国型の付随的違憲審査制を導入し、司法権に違憲審査権を明文で付与した。施行は昭和22年(1947年)。以後改正なし。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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