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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第80条

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  1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
  2. 2.下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第80条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第80条の条文原文は「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。」で始まります。
  3. 日本国憲法第80条は第六章 司法に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第80条の前の条は日本国憲法第79条です。
  7. 日本国憲法第80条の次の条は日本国憲法第81条です。
  8. 日本国憲法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/80
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法80条は、下級裁判所の裁判官を最高裁の指名名簿に基づき内閣が任命し、任期10年・再任可能とし、在任中の報酬減額を禁止すると定める規定である。

Q · 裁判官って一度なったら定年までずっと安泰なんですか?

いいえ、下級裁判所の裁判官には10年の任期があり再任審査を受けます

日本国憲法80条により、下級裁判所の裁判官は最高裁が指名した名簿の中から内閣が任命し、任期は10年です。10年ごとに再任の判断を受け、最高裁の名簿に載らなければ再任されません。ただし在任中の報酬は減額できず(80条2項)、政府が給与カットを武器に判決へ圧力をかけることを防いでいます。終身ではない一方、報酬保障で独立が守られる二重構造になっています。

解説

判決に納得がいかないとき、多くの人は「裁判官が間違っている」と思う。だが、その裁判官がどういう立場で、何に守られ、何に縛られて判決を書いているかを知る人は少ない。憲法80条は、地方裁判所・高等裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所、つまりあなたが実際に訴える可能性の高い裁判所の裁判官について、三つのことを定めている。第一に、内閣が任命するが、勝手には選べない。最高裁判所が作った名簿に載った者の中からしか選べない。第二に、任期は10年で、再任され続けることができる。第三に、在任中は報酬を減額されない。この三つ目が決定的だ。給料を握られた人間は、握る側に逆らえない。だから「報酬を減らせない」と憲法に書くことで、裁判官は政府にも国会にも顔色をうかがわずに判決を書ける。あなたが公正な裁判を受けられる根っこは、ここにある。一方で10年の任期という仕組みは、独立を守る盾であると同時に、使い方によっては独立を脅かす刃にもなる。

法的な位置づけ

日本国憲法80条は、下級裁判所裁判官の任命方法・任期・報酬を定める統治機構規定である。最高裁判所の指名名簿に基づく内閣の任命、10年の任期と再任の可能性、および在任中の報酬減額禁止を内容とし、司法権の独立(76条)を人事面と経済面の双方から担保する制度的基盤を構成する。

よくある質問 AI による整理

Q1下級裁判所の裁判官とは?

高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の裁判官を指します。憲法80条が任命・任期・報酬を定め、最高裁の名簿に基づき内閣が任命します。

Q2裁判官の任期は何年ですか?

下級裁判所の裁判官は10年です(憲法80条1項)。再任は可能ですが当然ではなく、最高裁の名簿に載らなければ再任されません。定年に達すれば退官します。

Q3裁判官の再任拒否とは?

10年の任期満了時に最高裁が名簿に登載せず、結果として再任されないことです。1971年の宮本判事補再任拒否事件で社会問題化しました。

Q4裁判官の報酬は減額できますか?

在任中は減額できません(憲法80条2項)。政府が給与カットで判決に圧力をかけることを防ぐためで、最高裁裁判官の79条6項と同趣旨です。

Q5裁判官は内閣が選ぶのですか?

形式的な任命は内閣ですが、内閣は最高裁が指名した名簿の中からしか選べません。実質的な人選の主導権は司法部にあります。

Q6最高裁と下級裁判所の裁判官の違いは?

最高裁裁判官は79条で任期なし・国民審査あり、下級裁判所裁判官は80条で任期10年・国民審査なしです。任命の仕組みも異なります。

Q7裁判官に定年はありますか?

あります。憲法80条但書が「法律の定める年齢」での退官を定め、裁判所法50条が下級裁判官の定年(簡裁は70歳、その他は65歳)を規定します。

Q8宮本判事補再任拒否事件とは?

1971年、特定の法律家団体への所属を背景に、理由を告げられないまま判事補の再任が拒否された事件です。再任の法的性質をめぐる議論の出発点となりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判官の給料って、政府が勝手に減らしたりできないんですか?

できません。憲法80条2項が「在任中、これを減額することができない」と明記しています。これは裁判官個人への優遇ではなく、政府が給与カットを武器に判決へ圧力をかけることを防ぐための仕組みです。具体的な金額は裁判官の報酬等に関する法律で定められています。実務のポイント:過去に国家公務員全体の給与引き下げが行われた際、裁判官の報酬も連動して下げられたことがあり、これが80条2項に反しないかが憲法学者の間で議論になりました。「全体の制度変更なら許される」のか「一切減額不可」なのか、実務上、解釈が分かれている論点です

Q210年経ったら裁判官は当然に再任されるんですか?それとも落とされることがある?

当然ではありません。憲法80条1項は「再任されることができる」と定めるだけで、再任を保障していません。再任するかどうかは最高裁の名簿登載の判断にかかっており、名簿に載らなければ再任されません。実務のポイント:1971年の宮本判事補再任拒否事件では、特定の法律家団体への所属を背景に、理由を告げられないまま再任が拒否されました。「再任は権利か、それとも新規任命と同じ裁量か」は今も憲法学で争いがあり、実務上、解釈が分かれています。この一点が下級裁判所裁判官の独立の最も弱い部分だと指摘され続けています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判官は一度なったら定年まで安泰」と思われているが、下級裁判所の裁判官には10年の任期がある。10年ごとに再任の判断を受ける必要があり、再任されなければその地位を失う。終身ではない、という事実を知らない人は多い
  • 裁判官の独立は「身分保障」だけで守られていると思われがちだが、それだけでは足りない。地位が守られても給料を自由に減らせるなら、政府は報酬カットで圧力をかけられる。憲法80条2項が「在任中、報酬を減額できない」とわざわざ書いているのは、身分保障の深刻な穴を塞ぐためだ。独立は二重の鍵で守られている
  • 「内閣が任命するなら、結局は政府が好きな人を裁判官にできる」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。内閣は最高裁が作った名簿に載った者の中からしか選べない。実質的な人選は司法部が握り、内閣の役割は形式的な任命に近い。誰が主導権を持つかを見誤ると、司法の独立構造を読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
任命の仕組み80条:最高裁の指名名簿から内閣が任命(下級裁判所裁判官)79条:内閣が任命(最高裁裁判官)、長官は内閣の指名で天皇が任命
任期80条:10年・再任可能(定年で退官)79条:任期の定めなし(定年で退官)
国民審査80条:なし79条:あり(任命後初の衆院選および10年ごと)
報酬減額の禁止80条2項:在任中は減額不可79条6項:在任中は減額不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第81条・第80条

台湾は法官を終身職とし在任中の減俸を禁止する点で報酬保障は日本と同趣旨だが、10年任期・再任審査の仕組みは持たない

韓国
대한민국 헌법 제105조・제106조

韓国は一般法官の任期を10年とし連任可能で、日本の80条と任期構造が酷似する。身分保障規定も併置される

ドイツ
Grundgesetz Art. 97・Art. 98

ドイツは終身任用が原則で、任期制ではなく職務上・人的独立を厳格に保障。罷免は弾劾手続による点が日本と異なる

アメリカ
U.S. Constitution Article III, Section 1

連邦裁判官は Good Behaviour の間在任(事実上終身)で、報酬減額禁止条項を持つ。任期制を採らない点で日本の80条1項と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの事件を担当した裁判官の判決に納得がいかず、控訴を考えているとしたら? その裁判官は、内閣が任命し10年の任期を持つ人物だ。最高裁が作った名簿に名前がなければ再任されない。あなたが受けた判決の中立性は、この任命と再任の仕組みの上に乗っている。仕組みを知れば、判決を「個人の気分」ではなく「制度の産物」として読み解ける
  • ある判事補が、特定の法律家団体に所属していたことを背景に、理由を一切告げられないまま再任を拒否された。1971年に実際に起きた事件だ。10年の任期は独立の盾であると同時に、政権が気に入らない裁判官をふるい落とす刃にもなりうる

学説

通説:80条の任命・任期・報酬の三要素は司法権の独立(76条)を制度的に支える。報酬減額禁止は身分保障(78条)の経済面の補完であり、両者をあわせて裁判官の独立は二重に保障されると解する。

再任をめぐる有力説:再任は新規任命と同視できず、相当の理由なき再任拒否は司法の独立を害するとして、最高裁の裁量に手続的統制を及ぼすべきとする見解。宮本判事補再任拒否事件以降、裁量説と対立しつつ有力に主張される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定(1946年11月3日公布)により新設。最高裁名簿に基づく任命・10年任期・報酬減額禁止を定め、戦前の裁判所構成法下の制度から司法の独立を強化
  2. 2.昭和22年(1947年) 新設:1947年5月3日施行。あわせて裁判所法(昭和22年法律第59号)が下級裁判官の任命手続(40条)・定年(50条)を具体化

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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