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日本国憲法

日本国憲法 第78条

第七十八条

第78条

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)