日本国憲法 第64条
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- 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
- 2.弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法第64条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
- 日本国憲法第64条の条文原文は「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」で始まります。
- 日本国憲法第64条は第四章 国会に置かれています。
- 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
- 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法第64条の前の条は日本国憲法第63条です。
- 日本国憲法第64条の次の条は日本国憲法第65条です。
- 日本国憲法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION - 本サイト収録
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点日本国憲法64条は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁くため、衆参両議院の議員で組織する弾劾裁判所を国会に設けると定める。罷免判決は一審制で確定する。
Q · ひどい裁判官って、誰がどうやって辞めさせるの?
国会に置かれる弾劾裁判所が罷免を判断します
日本国憲法64条により、国会は衆参両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設け、罷免の訴追を受けた裁判官を裁きます。訴追を請求できるのは政治家だけでなく、裁判官弾劾法15条により誰でも裁判官訴追委員会に請求できます。ただし弾劾できるのは職務上の義務違反や著しい非行に限られ、判決内容への不満は理由になりません(司法権の独立、憲法76条3項)。罷免判決は一審制で確定し、通常裁判所への上訴はできません。
解説
裁判官は選挙で選ばれず、いったん任命されれば定年まで身分が固く守られる。では、明らかに不正を働いた裁判官を、誰がどうやって辞めさせるのか。その答えが憲法64条である。国会は、衆議院と参議院の議員で構成する『弾劾裁判所』を設け、罷免の訴追を受けた裁判官を裁く。普通の裁判所ではなく、国会の中に置かれる特別な法廷だ。ここで押さえておくべきは、訴追を請求できるのは政治家や検察だけではないという点である。裁判官弾劾法では、何人でも、つまりあなたを含む一般市民が、職務上の義務に違反した裁判官の訴追を裁判官訴追委員会に請求できる。三権分立の建前では、司法は誰にも縛られない独立した権力に見える。だが憲法は、その独立した裁判官にすら最後の歯止めをかける回路を、国民の代表である国会の手に握らせた。
法的な位置づけ
日本国憲法64条が定める弾劾裁判所とは、罷免の訴追を受けた裁判官を裁くために、衆議院と参議院の議員で組織され国会に設置される特別な裁判機関である。通常の司法裁判所から独立し、裁判官の身分保障の例外として、職務上の非行を理由とする罷免を一審制で判断する権限を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1弾劾裁判所とは何ですか?
罷免の訴追を受けた裁判官を裁くため、衆参両議院の議員で組織され国会に設置される特別な裁判機関です。日本国憲法64条が根拠です。
Q2裁判官を罷免する方法は?
裁判官訴追委員会への訴追請求から始まり、委員会が訴追相当と判断すると弾劾裁判所で裁判が行われ、罷免判決が出れば罷免されます。
Q3裁判官訴追委員会とは?
罷免事由の有無を調査し、弾劾裁判所への訴追を決める国会内の機関です。裁判官弾劾法に基づき、何人でも訴追を請求できます。
Q4弾劾裁判と分限裁判の違いは?
弾劾裁判は国会の弾劾裁判所が罷免を判断する手続、分限裁判は裁判所が懲戒(戒告・過料)等を判断する手続で、機関も効果も別系統です。
Q5弾劾事由とはどんな場合ですか?
職務上の義務に著しく違反し職務を甚だしく怠ったとき、または裁判官としての威信を著しく失う非行があったときです(裁判官弾劾法2条)。
Q6弾劾裁判所の判決に上訴できますか?
できません。弾劾裁判所の罷免判決は一審制で確定し、通常の裁判所への不服申立てはできません。事実上の最終審となります。
Q7最高裁判所の裁判官も弾劾の対象ですか?
対象です。最高裁裁判官には国民審査もありますが、下級審を含む全ての裁判官が弾劾裁判所による罷免の対象になります。
Q8罷免された裁判官は資格を回復できますか?
一定期間の経過後に弾劾裁判所へ資格回復の裁判を請求でき、相当と認められれば法曹資格等を回復できます(裁判官弾劾法)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1むかつく判決を書いた裁判官って、訴えて辞めさせられないんですか?
判決の内容そのものを理由には辞めさせられません。裁判官の独立(憲法76条3項)が判決を保護しているからです。弾劾で問えるのは、職務上の義務違反や、裁判官としての威信を著しく失う非行に限られます(裁判官弾劾法2条)。実務のポイント:判決が不当だと感じたら、まずやるべきは上訴であって弾劾請求ではない。両者を混同して訴追委員会に判決批判を送っても受理されにくい。判決は上訴、非行は弾劾、と使い分ける人だけが正しい窓口に届く。
Q2一般人でも本当に裁判官の訴追を請求できるんですか?
できます。裁判官弾劾法では、何人でも裁判官訴追委員会に訴追を請求できます(同法15条)。請求を受けた委員会が調査し、訴追相当と判断すれば弾劾裁判所での裁判に進みます。実務のポイント:実際には毎年多数の請求が出ますが、弾劾裁判所まで進んで罷免されるのは戦後を通じてごく少数です(最新の状況をご確認ください)。それでも、具体的な非行事実を証拠付きで示した請求は、抽象的な苦情とは別扱いで調査の俎上に乗りやすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 気に入らない判決を書いた裁判官を弾劾できると考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。判決の内容は、どれほど不当に見えても弾劾事由にはならない(司法権の独立、憲法76条3項)。弾劾できるのは、職務上の義務違反や、裁判官としての威信を著しく失う非行に限られる。不満な判決への手段は上訴であって、弾劾ではない
- 弾劾裁判所が国会の中にあることは知っていても、その判決に上訴できないという重さを知らない人が多い。弾劾裁判所の罷免判決は一審制で確定し、通常の裁判所への不服申立てはできない(裁判官弾劾法)。裁かれる裁判官にとって、ここが事実上の最終審になる
- 弾劾は政治家か最高裁が動かすものと思われているが、訴追の端緒は誰でも開ける。何人でも訴追を請求できる(裁判官弾劾法15条)。実際に毎年、市民からの請求が訴追委員会に寄せられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 憲法64条(弾劾):裁判官 | 憲法78条(分限・懲戒):裁判官 憲法58条(議院懲罰):国会議員 |
| 判断機関 | 国会に置かれる弾劾裁判所(両議院議員で組織) | 裁判所(分限裁判) 各議院(本会議) |
| 効果 | 罷免(裁判官の地位を失う) | 戒告・過料、執務不能の決定(罷免はできない) 戒告・登院停止・除名 |
| 上訴の可否 | 不可(一審制で確定) | 即時抗告等の不服申立てが可能 司法審査の対象外(議院自律権) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は監察院が法官の弾劾を提案し、司法院の職務法庭が審理して懲戒・免職を判断する。立法府内の弾劾裁判所方式の日本とは機関設計が異なる。
韓国は国会が弾劾訴追を議決し、憲法裁判所が弾劾審判を行う。訴追と審判を分離する点は日本と似るが、審判機関が憲法裁判所である点が異なる。
ドイツは連邦憲法裁判所(BVerfG)が裁判官の罷免・転職を命じることができ、立法府ではなく憲法裁判所が判断する。
米国は連邦下院が弾劾を議決し連邦上院が弾劾裁判を行う。立法府が弾劾を担う点は日本に近いが、両院がそれぞれ訴追・審判を担う。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし担当の裁判官が、あなたの事件記録を平気で外部に漏らしていたとしたら、どこに訴えればいい。上級審への不服申立てとは全く別に、職務上の非行として裁判官訴追委員会に訴追を請求する道がある。判決の中身ではなく、裁判官の『振る舞い』を問う回路だ。
- SNS で不適切な投稿を繰り返した裁判官が世間の批判を浴びる。注意や指導で済む話なのか、罷免まで至る弾劾なのか。分限裁判(懲戒)と弾劾裁判は別系統の手続で、判断機関も効果も違う。2024年には SNS 投稿などを理由に罷免された裁判官の例もある(最新の状況をご確認ください)。
学説
通説:弾劾は裁判官の身分保障(憲法78条)の例外であり、司法権の独立を損なわないよう弾劾事由は職務上の非行に限定される。判決内容の当否は弾劾の対象とならない、と解されている。
通説:弾劾裁判所の罷免判決は一審制で確定し、通常裁判所への上訴は認められない。憲法64条が国会に置く特別裁判所として、司法裁判所の系統から独立した終審機関と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の公布により64条が新設され、罷免の訴追を受けた裁判官を裁く弾劾裁判所を国会に設けることが定められた(昭和22年・1947年施行)。本条はその後改正されていない。
- 2.昭和22年(1947年) 新設:憲法64条2項の委任を受け、裁判官弾劾法が制定され、弾劾事由・訴追委員会・訴追請求の手続が具体化された。
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