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日本国憲法

日本国憲法 第63条

第六十三条

第63条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)