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日本国憲法

日本国憲法 第62条

第六十二条

第62条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)