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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

日本国憲法 第62条

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両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第62条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第62条の条文原文は「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」で始まります。
  3. 日本国憲法第62条は第四章 国会に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第62条の前の条は日本国憲法第61条です。
  7. 日本国憲法第62条の次の条は日本国憲法第63条です。
  8. 日本国憲法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法62条は、衆議院・参議院の各議院に国政に関する調査権を認め、証人の出頭・証言・記録提出を要求できると定める。ただし司法権の独立や自己負罪拒否特権による限界がある。

Q · 国会の証人喚問って、呼ばれたら本当に断れないの?嘘をついたらどうなる?

証人なら拒否に刑事罰、虚偽は偽証罪。参考人なら任意

日本国憲法62条は、衆議院・参議院の各議院に国政調査権を認め、証人の出頭・証言・記録提出を要求できると定めます。証人として呼ばれた場合、議院証言法により出頭・証言は義務で、正当な理由なく拒めば1年以下の禁錮または10万円以下の罰金、虚偽を述べれば偽証罪(3月以上10年以下の拘禁刑)が科されます。一方、参考人としての招致なら出頭も証言も任意です。ただし司法権の独立や自己負罪拒否特権により、調査権には限界があります。

解説

テレビで企業の社長が国会に呼ばれ、フラッシュを浴びながら深々と頭を下げる映像。あの『証人喚問』の法的根拠が、この一文だ。憲法62条は、衆議院と参議院それぞれに『国政に関する調査』の権限を与え、証人の出頭・証言・記録の提出まで要求できると定める。多くの人はこれを政治家同士の見世物だと思っている。だが本当に知っておくべきは、呼ばれる側があなたや、あなたの勤める会社になりうるという点だ。しかも『参考人』として呼ばれるのと『証人』として呼ばれるのは天と地の差。参考人は出頭も証言も拒否できるが、証人は議院証言法に縛られ、正当な理由なく拒めば刑事罰、虚偽を述べれば偽証罪(3月以上10年以下の拘禁刑)が待つ。画面に映る一礼の裏で、刑事責任の重さが静かに切り替わっている。

法的な位置づけ

国政調査権とは、日本国憲法62条が衆議院および参議院の各議院に認める権能であり、国政に関する事項を調査するため、証人の出頭・証言および記録の提出を要求できる権限をいう。立法権および行政監督権を実効的に行使するための補助的権能と解するのが通説である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状で「証人」か「参考人」かを最優先で確認 国会から呼出を受けたら、まず資格を確認する。参考人なら出頭も証言も任意、証人なら出頭・証言が義務で拒否・虚偽に刑事罰がある。立場の重さが天と地ほど違うため、最初の数日で弁護士を通じ資格を確認・交渉する
  2. 2.弁護士補佐人の許可申請を検討 証人として出頭が義務づけられる場合、議院証言法1条の4に基づき補佐人(弁護士)の許可を議院に申請する。許可制で刑事裁判より制約があるため、早めに申請手続を進める
  3. 3.証言拒否権の及ぶ範囲を書面で整理 自己が刑事訴追を受けるおそれのある事項は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権により証言を拒否できる。その場で即興判断せず、拒否できる範囲を弁護士と事前に書面化しておく
  4. 4.記録提出要求の範囲と公開範囲を事前に詰める 記録提出を求められた場合、提出範囲・公開範囲を事前に確認し、企業秘密や第三者の個人情報の取扱いを整理する。提出後の二次利用や身元特定リスクも想定する
  5. 5.想定問答を準備し、中継波及リスクに備える 喚問は中継され、発言は世論・量刑・並行する刑事民事手続に波及する。明確な事実への虚偽は偽証罪となるため、記憶に忠実な答弁方針を弁護士と固めてから出頭する

よくある質問 AI による整理

Q1国政調査権とは何ですか?

国会の各議院が国政に関する事項を調査するため、証人の出頭・証言や記録提出を要求できる権限です。憲法62条が根拠で、立法と行政監督を実効化するための権能とされます。

Q2証人喚問と参考人招致の違いは何ですか?

証人は議院証言法に縛られ出頭・証言が義務で、拒否や虚偽に刑事罰があります。参考人は出頭も証言も任意で、拒んでも罰則はありません。呼出時にどちらの資格かが決定的に重要です。

Q3議院証言法とはどんな法律ですか?

「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の通称で、国政調査権を実効化する罰則法です。偽証罪(6条)や出頭・証言拒否罪(7条)を定めています。

Q4国会の調査には限界がありますか?

あります。係争中の裁判への干渉は司法権の独立(憲法76条3項)を侵し、検察の具体的捜査への圧力や純粋な個人プライバシーへの調査も限界を超えるとされます。

Q5証人喚問で偽証したらどうなりますか?

議院証言法6条の偽証罪が成立し、3月以上10年以下の拘禁刑が科されます。法廷の偽証罪より法定刑の上限が重く設定されている点に注意が必要です。

Q6浦和事件とは何ですか?

1949年、参議院法務委員会が確定判決の量刑を調査・批判し、最高裁が司法権の独立を侵すと抗議した事件です。国政調査権の限界を示す代表例とされます。

Q7証人喚問に弁護士は同席できますか?

証人本人に補佐人として弁護士を付けるには議院の許可が必要で(議院証言法1条の4)、刑事裁判ほど自由ではありません。防御が薄いまま証言台に立つ構図になりがちです。

Q8国政調査権の根拠は憲法何条ですか?

日本国憲法62条が直接の根拠です。さらに国会の最高機関性を定める41条が背景にあり、罰則は議院証言法、記録提出の具体化は国会法104条が担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会から証人喚問の呼出が来たら、断れないんですか?

正当な理由なく出頭・証言を拒むと、議院証言法(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律)7条で1年以下の禁錮または10万円以下の罰金。ただし自己が刑事訴追を受けるおそれのある事項は、憲法38条1項を根拠に証言を拒める。実務のポイント:『証人』ではなく『参考人』としての招致なら、出頭も証言も任意。呼出が来たらまずどちらの資格かを確認する、立場の重さがまるで違う

Q2「記憶にございません」って、あれは嘘にならないんですか?

偽証罪(議院証言法6条)が成立するのは『虚偽の陳述』、つまり自分の記憶に反する証言をした場合。本当に記憶がないなら『覚えていない』は偽証ではない。だから明確な肯定・否定を避け、記憶の不存在を述べる答弁が多用される。実務のポイント:ただし客観的状況から記憶があるはずと認定されれば偽証を問われうる。連発が必ず安全とは限らない

Q3国会って何でも調べられるんですか?個人のプライバシーは?

国政調査権は立法・行政監督に必要な範囲に限られ、無制限ではない。係争中の裁判への干渉(司法権の独立、憲法76条3項)、純粋な個人のプライバシー、検察の具体的捜査への圧力は限界を超えるとされる。実務のポイント:過去にロッキード事件や浦和事件でこの限界が争われた。『国会が調べると言えば従うしかない』は誤り、限界を超えた要求には拒否の余地がある

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば『証人喚問は悪い者を吊し上げる正義の場』だが、呼ばれた証人から見れば、弁護士補佐人の同席に議院の許可が要り、答弁の自由も法廷より制約された、防御の薄い場である。この落差を知らずに出頭すると、本来守れたはずの自分の立場を自分で崩す
  • 『国政調査権は何でも調べられる』と知っているつもりでも、その限界の深刻さまでは知らない人が多い。係争中の裁判に干渉する調査は司法権の独立(憲法76条3項)を侵し、検察の具体的捜査への圧力は限界を超えるとされる。浦和事件・ロッキード事件で激しく争われた論点だ
  • 『証人喚問なんて拒否すればいい』と思いがちだが、正当な理由のない出頭拒否・証言拒否は議院証言法7条で1年以下の禁錮または10万円以下の罰金。法廷の証人より、むしろ逃げ場が狭い
比較の観点この条文ほかの条文
出頭・証言の義務証人(憲法62条+議院証言法):出頭・証言が義務参考人(国会法):出頭も証言も任意
刑事裁判の証人(刑訴法):出頭・証言が義務
拒否・虚偽への制裁拒否=1年以下の禁錮等(議院証言法7条)、虚偽=偽証罪3月以上10年以下(同6条)罰則なし
拒否=過料・刑罰、虚偽=偽証罪3月以上10年以下(刑法169条)
弁護士の関与補佐人は議院の許可制(議院証言法1条の4)制約は緩やか
弁護人の立会いが比較的認められやすい
拒否できる根拠自己負罪拒否特権(憲法38条)、調査権の限界(司法権独立・憲法76条3項)そもそも任意のため拒否自由
証言拒絶権(刑訴法146条等)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第67条・司法院釋字第585号

立法院の委員会が関係者の出席・備詢を求められる。釋字585号は立法院の調査権(文件調閲権を含む)を憲法上の補助的権能として承認しつつ限界を画した点で日本の補助的権能説と類似。

韓国
대한민국 헌법 제61조

韓国は『国政監査』(定例の全般監査)と『国政調査』(特定事案の調査)を区別する点が特徴。証人の出頭・証言を求められ、偽証には罰則がある構造は日本と共通。

ドイツ
Grundgesetz Art. 44

連邦議会の4分の1の請求で調査委員会の設置が義務化される少数派保護が特徴。証拠調べは刑事手続の規定を準用し、司法的色彩が日本より強い。

アメリカ
McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 135 (1927)

米連邦議会の調査権は憲法に明文がなく判例で承認。立法目的に資する範囲で証人喚問・文書提出を強制でき、議会侮辱罪が実効性を担保する。日本の補助的権能説の発想に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの勤める会社が起こした事故が社会問題化し、役員ではなく、たまたま現場を知るあなたに証人喚問の呼出状が届いたら? 出頭は義務、証言も義務、残された準備期間はわずか数日しかない
  • 補助金の不正受給が国会で取り上げられ、担当者として証人席に立つ。『記憶にございません』を連発したくなるが、明確な事実について虚偽を述べれば議院証言法6条の偽証罪。法廷の偽証より法定刑の上限が重く設定されている
  • テレビで証人喚問を見ながら『なぜ証人の隣に弁護士が座っていないのか』と思ったことはないか。証人本人に弁護士補佐人を付けるには議院の許可が要り、法廷ほど自由ではない。防御が薄いまま一人で証言台に立つ構図が、ここから生まれている
  • 係争中の裁判の内容を国会が調査し、その判決を批判する決議をしたら、それは司法権の独立を侵す違憲の調査になりうる。過去に浦和事件で実際に問題化した。国政調査権は万能ではなく、踏み込めない領域がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事情を知るだけの第三者・告発者として呼ばれた場合、呼出状で『証人』か『参考人』かを最優先で確認、参考人なら出頭も証言も任意2. 証人なら出頭義務があるため、弁護士に相談し補佐人の許可申請を検討(議院証言法1条の4) 3. 自己が刑事訴追を受けるおそれのある事項は憲法38条1項で証言を拒否できる、その範囲を弁護士と整理4. 記録提出要求があれば、提出範囲と公開範囲を事前に確認、企業秘密・個人情報の扱いを詰める

訴えられた側:1. 偽証罪(議院証言法6条、3月以上10年以下の拘禁刑)のリスクを最優先で認識、安易な虚偽答弁は禁物2. 証言拒否権が及ぶ範囲(自己負罪、憲法38条)を弁護士と精査3. 国政調査権の限界(司法権独立・捜査への干渉)を超えた質問には正当に答えを拒める場合がある4. 喚問は中継される、発言は世論や量刑、並行する刑事・民事手続に波及するため、想定問答を事前に準備

時効(請求できる期限):証人喚問の出頭期日は呼出状で指定され、準備期間は数日から数週間と短い。偽証罪(議院証言法6条)の公訴時効は法定刑に応じ刑事訴訟法250条により原則7年、出頭・証言拒否罪(同7条)は3年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

補助的権能説(通説):国政調査権は議院本来の権能(立法・予算・行政監督)を実効化するための補助的権能であり、調査範囲はそれらに必要な限度に限られるとする見解。

独立権能説(少数説):国会の最高機関性(憲法41条)を根拠に、国政調査権を本来の権能から独立した広範な権能と解する見解。通説の補助的権能説より調査範囲を広く捉える。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により62条として新設。明治憲法に明文がなかった議院の国政調査権を初めて明示。以後、憲法は一度も改正されておらず本条も制定時のまま。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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