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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

日本国憲法 第38条

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  1. 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
  2. 2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
  3. 3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第38条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第38条の条文原文は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第38条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第38条の前の条は日本国憲法第37条です。
  7. 日本国憲法第38条の次の条は日本国憲法第39条です。
  8. 日本国憲法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/38
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法38条は刑事手続に三重の防御線を定める。1項が供述を強要されない黙秘権、2項が違法に得た自白を排除する自白法則、3項が自白のみでは有罪としない補強法則である。

Q · 取調べで「黙っていると不利になる」と言われたけど、本当に黙っていていいの?

黙ってよく、違法な自白や自白のみでの有罪は認められない

日本国憲法38条1項により、何人も自己に不利益な供述を強要されません。取調べでも公判でも黙秘権を行使でき、黙ったこと自体を不利益な証拠にすることは許されません。さらに2項は強制・拷問・脅迫や不当に長い身柄拘束の末の自白を証拠から排除し(自白法則)、3項は本人の自白しか証拠がない場合に有罪とすることを禁じます(補強法則)。客観的な補強証拠がなければ、たとえ自白しても有罪判決は出ません。

解説

警察に「ちょっと署まで来てもらえますか」と声をかけられたとき、あなたには答える義務がない。取調室で何時間問い詰められても、黙っていてよい。その力の源が憲法38条1項だ。「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」。たった一文だが、ここから日本の刑事手続の防御線が三重に張られている。1項は黙秘権の憲法的根拠、2項は脅迫や拷問、不当に長い勾留の末に取った自白を証拠から締め出す自白法則、3項は「自白しか証拠がないなら有罪にできない」という補強法則。つまり、たとえあなたが取調室で「私がやりました」と言ったとしても、その一言だけで国家はあなたを罰せない。客観証拠がなければ有罪判決は出ない。ところが多くの人は、刑事に「黙っていると不利になるぞ」と言われて喋ってしまう。それは法的に真逆だ。喋れば喋るほど、あなたの言葉が証拠として積み上がっていく。

法的な位置づけ

日本国憲法38条は、刑事手続における自己負罪拒否の保障を定める規定である。1項は供述を強要されない黙秘権、2項は強制・拷問・脅迫または不当に長い身柄拘束の後の自白を証拠から排除する自白法則、3項は本人の自白を唯一の証拠として有罪とすることを禁じる補強法則から構成される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取調べの最初に黙秘権を明確に宣言する 任意同行や逮捕の最初の段階で「弁護士が来るまで話しません」とはっきり告げる。世間話や雑談にも安易に応じず、捜査官に「この人物は権利を理解している」と伝わるよう一線を引く
  2. 2.当番弁護士・国選弁護人を呼ぶ 逮捕・勾留されたら、警察に当番弁護士を呼びたいと伝えるか、家族から弁護士会へ連絡してもらう。初回接見は無料。資力が乏しければ被疑者国選弁護制度も利用できる
  3. 3.取調べの録音録画を要請し記録を残す 取調べの可視化(録音録画)を口頭で要請し、その要請をしたこと自体を記憶・記録する。録画記録の有無が、後に自白の任意性を争うときの決定的な武器になる
  4. 4.供述調書に署名する前に一字一句確認する やむを得ず供述する場合でも、調書に署名・押印する前に内容を読み上げてもらい、記憶と違う表現は訂正を求める。納得できなければ署名を拒否できる
  5. 5.違法な自白なら証拠排除を争う 脅迫・長時間取調べ・誘導により自白してしまった場合でも諦めない。取調べの状況を正確に弁護人へ伝え、38条2項・刑事訴訟法319条1項で自白の証拠能力を争う

よくある質問 AI による整理

Q1黙秘権とは何ですか?

自己に不利益な供述を強要されない権利です。憲法38条1項と刑事訴訟法311条が根拠で、取調べでも公判でも、いつでも全部または一部について黙っていられます。

Q2自白法則とは何ですか?

強制・拷問・脅迫や不当に長い身柄拘束の末に得た自白は証拠にできないという原則です。憲法38条2項と刑事訴訟法319条1項が定めています。

Q3補強法則とは何ですか?

本人の自白だけしか証拠がない場合には有罪にできないという原則です。憲法38条3項により、自白を裏づける客観的な補強証拠が別に必要です。

Q4取調べの録音録画は義務ですか?

裁判員裁判対象事件や検察官独自捜査事件では取調べ全過程の録音録画が義務化されています。それ以外の軽微な事件では録画されないこともあります。

Q5任意同行は拒否できますか?

任意である以上、拒否できます。逮捕状がなければ同行を強制されません。応じる場合でも、いつでも退去や黙秘を申し出ることができます。

Q6黙秘権を行使するとデメリットはありますか?

黙秘したこと自体を不利益な証拠にすることは許されません。「心証が悪くなる」という取調官の言葉は喋らせるための交渉術で、法的な不利益ではありません。

Q7自己負罪拒否特権は税務調査でも使えますか?

純然たる行政手続には38条が直接及びませんが、実質的に刑事責任追及の資料収集に直結する手続には保障が及びうるとされています(最大判昭和47.11.22)。

Q8当番弁護士はどうやって呼びますか?

逮捕・勾留された人やその家族が弁護士会に連絡すると、初回無料で弁護士が接見に来ます。警察に「当番弁護士を呼びたい」と伝えれば手配されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1黙秘権って、本当に最後まで黙っていても大丈夫なんですか?

大丈夫です。憲法38条1項と刑事訴訟法311条が黙秘権を保障し、黙ったこと自体を不利益な証拠にすることは許されません。取調べでも公判でも、いつでも黙っていられます。実務のポイント:実務では「完全黙秘」か「一部だけ話す」かで弁護方針が分かれます。中途半端に話すと、話した部分との矛盾を突かれるため、弁護人は多くの場合「話すなら全部、黙るなら完全に」と助言します。喋り出した後で黙るのが一番危険です

Q2取調べで自白しちゃったんですけど、もう有罪確定ですよね?

確定ではありません。38条3項により、自白しか証拠がない場合は有罪にできず、客観的な補強証拠が必要です。さらに脅迫・拷問・不当に長い勾留の末の自白なら、38条2項と刑事訴訟法319条1項で証拠能力を争えます。実務のポイント:自白の任意性を争うとき、取調べの録音録画記録があるかどうかが勝敗を分けます。録画されていれば誘導や圧迫を立証しやすい。だから接見した弁護人は、まず可視化記録の有無と取調べ時間の長さを確認します

Q3共犯者が「あいつもやった」と自白したら、自分が黙っていても起訴されますか?

起訴されうります。38条3項の「本人の自白」に共犯者の自白は含まれないと解されており、判例は共犯者の供述だけでも有罪認定の証拠になりうるとしています(最大判昭和33.5.28)。つまり自分が黙秘していても、共犯者の供述で立件される可能性があります。実務のポイント:共犯事件では、誰が先に喋るかで立場が大きく変わります。先に協力的な供述をした者が有利な扱いを受けることがあり、これが囚人のジレンマと呼ばれる構造です。だからこそ、安易に喋る前に弁護人と方針を固める必要があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「黙秘権があるのは知っているが、行使したら心証が悪くなって不利になる」と多くの人が信じている。これは認識の方向が逆だ。黙秘したこと自体を不利益な証拠にすることは、38条1項の趣旨から許されない。心証で不利になるという刑事の言葉は、あなたに喋らせるための交渉術であって、法的事実ではない
  • 「自白したらもう終わり、有罪は確定」と思い込んでいる人は、3項の重さを知らない。自白しかない事件は、補強証拠がなければ有罪にできない。あなたが「やった」と言っても、それを裏づける客観証拠が出てこなければ、検察は起訴をためらう。自白は終わりではなく、まだ攻防の途中である
  • あなたが立てている問いが、そもそもずれていることがある。「どう言えば罪が軽くなるか」と考える前に、「そもそも今、喋るべきか」を問うべきだ。38条1項は「喋らない」という選択肢を憲法レベルで保障している。喋り方を工夫するより、弁護人が来るまで黙るほうが、はるかに強い防御になる場面は多い
比較の観点この条文ほかの条文
保障の対象憲法38条:自己負罪拒否(黙秘権・自白法則・補強法則)憲法31条:適正手続(法定手続の保障)
憲法37条:刑事被告人の証人審問権・弁護人依頼権
守られる場面取調べ・公判での供述と自白の取扱い刑罰・手続全般の法定性
公判での証人尋問・弁護
具体化する法律刑事訴訟法319条・198条・311条刑法・刑事訴訟法全体
刑事訴訟法36条以下・290条以下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第95条・第156条

台湾は憲法に明文はないが、刑訴で緘黙権の告知義務と自白法則を定める。射程は司法院の解釈で補われる

韓国
대한민국 헌법 제12조 제2항

韓国は憲法上の明文で不利益供述の拒否権を保障し、日本と同様に自白の証拠能力制限を刑訴で具体化する

ドイツ
StPO § 136/nemo-tenetur 原則

ドイツ基本法には明文の黙秘権規定がなく、人間の尊厳(1条)・一般的行動自由(2条)から nemo tenetur 原則を導き、StPO が告知義務を定める

アメリカ
U.S. Const. amend. V, Miranda v. Arizona (1966)

米国は修正第5条で自己負罪拒否を保障し、ミランダ判決が取調べ前の権利告知を義務づけた。日本38条の直接の母法にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜の職務質問。警察官に「カバンの中、見せてもらえる?」と言われた。任意である以上、あなたは拒否できる。だが「やましいことがないなら見せられるよね」という言葉に押されて応じた瞬間、それは「任意の同意」になる。38条1項は供述の強要を禁じるが、黙る権利を行使するかどうかは、その場のあなた次第だ
  • もし、ある朝あなたが任意同行を求められ、取調室で「正直に話せば今日中に帰れる」と言われたら、どうする? 帰りたい一心で喋った内容が、後日あなたを有罪にする決定的供述になる。長時間の取調べの末の自白は38条2項で証拠能力を争えるが、争うには取調べの録音録画記録が要る。今は重大事件で取調べの可視化が進んでいるが、軽微事件では録画されないことも多い
  • 共犯者が「あいつが主犯だ」と自白した。だがそれは共犯者の供述であって、あなた自身の自白ではない。38条3項の「本人の自白」に共犯者の自白が含まれるかは、判例上、共犯者の自白だけで有罪にできるとされる(最大判昭和33.5.28)。つまり、自分が黙っていても、共犯者の供述で起訴される。ここは多くの人が誤解している境界線だ
  • 会社の不正調査で、社内の聞き取りに応じてしまった。社内調査は刑事手続ではないので38条の保護は直接及ばない。だが、その供述書がのちに刑事告発の資料として捜査機関に渡れば、不利益な証拠になりうる。会社の人事に話すことと、警察に話すことは、法的な意味が違う
  • あと48時間。逮捕されてから検察官が起訴・不起訴を決めるまで、最大23日の身柄拘束のなかで取調べは続く。この間に何を喋り、何を黙るかが、その後の人生を分ける。弁護人と相談する前に喋った一言は、取り消せない

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが被害者として捜査に協力する立場でも、供述調書に署名する前に内容を一字一句確認する。記憶と違う表現があれば訂正を求める権利がある2. 被疑者側が自白を強要された疑いがあると主張してきた場合に備え、被害状況の客観証拠(診断書、写真、通信記録)を独自に確保しておく3. 刑事手続への被害者参加(刑事訴訟法316条の33以下)を検討し、検察官とこまめに連絡を取る4. 自白の任意性が争われて公判が長引く可能性を念頭に、民事の損害賠償(民法709条)も並行して準備する

訴えられた側:1. 逮捕・任意同行の段階で、まず黙秘権を行使する。「弁護士が来るまで話しません」と明確に告げ、それ以上の会話を避ける2. 当番弁護士制度を使う。初回は無料で接見に来てくれる3. すでに喋ってしまった場合でも諦めない。脅迫・長時間取調べ・誘導があれば、その自白は38条2項で証拠排除を争える。取調べの状況をできるだけ正確に記憶し、弁護人に伝える4. 自白以外に客観証拠が乏しい事件なら、3項の補強法則を盾に、自白だけでの有罪を争う

時効(請求できる期限):黙秘権の行使に期限はなく、取調べのどの段階でもいつでも行使できる。逮捕後の身柄拘束は最大23日(逮捕72時間 + 勾留10日 + 延長10日、刑事訴訟法203条以下)。この期間内に検察官が起訴・不起訴を決めるため、最初の取調べでの対応が決定的になる

学説

通説:38条1項の黙秘権は被疑者・被告人に広く及び、黙秘自体を不利益に評価することは許されない。2項の自白法則の根拠は虚偽排除説・人権擁護説・違法排除説が対立し、3項の補強法則は自白偏重による誤判防止を趣旨とすると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の公布により新設。GHQ 草案を通じて米国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権を継受し、戦前の拷問・強要による自白偏重への反省を踏まえて黙秘権・自白法則・補強法則を明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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