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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第34条

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何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第34条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第34条の条文原文は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第34条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第34条の前の条は日本国憲法第33条です。
  7. 日本国憲法第34条の次の条は日本国憲法第35条です。
  8. 日本国憲法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/34
裁判例 48件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法第34条は、抑留・拘禁の理由告知と弁護人依頼権を保障し、これらが与えられなければ身体拘束はできない。正当な理由なく拘禁が続く場合、請求により公開法廷でその理由が開示される。

Q · 逮捕されたら、いつから弁護士を呼べて、拘束の理由はどうやって確かめられるの?

拘束された瞬間から弁護士を呼べ、理由は公開法廷で問えます

日本国憲法34条により、抑留・拘禁の理由を直ちに告げられ、直ちに弁護人に依頼する権利が与えられなければ身体を拘束されません。これらは逮捕された瞬間から発生し、相手の許可は不要です。さらに正当な理由なく拘禁が続く場合、本人または弁護人の請求により、公開の法廷で裁判官に理由を示させる勾留理由開示を求められます(刑事訴訟法82条)。資力がなくても当番弁護士制度で初回無料の弁護人にアクセスできます。

解説

深夜、職務質問からそのまま警察署へ連れて行かれた。このときあなたが真っ先に握るべき権利が二つある。憲法34条は、何人も理由を直ちに告げられ、かつ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留も拘禁もされないと定める。なぜ拘束されるのか説明を受ける権利と、弁護士を呼ぶ権利は、手錠がかかった瞬間から発生している。誰かに許可をもらう必要はない。さらにこの条文には、後半に多くの人が知らない切り札が隠れている。正当な理由なく拘禁が続く場合、あなた本人または弁護人が要求すれば、その理由を本人と弁護人の出席する公開の法廷で、裁判官に示させることができる。これが勾留理由開示の制度だ。密室で進む取調べの中で、この一手を打てるかどうかが、その後の身柄拘束の長さと取調べの空気を左右する。

法的な位置づけ

日本国憲法第34条は、身体を拘束される者に対する三つの保障を定める規定である。すなわち、抑留・拘禁の理由を直ちに告げられる権利、直ちに弁護人に依頼する権利、および拘禁が継続する場合に本人または弁護人の請求により公開の法廷でその理由を裁判官に示させる勾留理由開示の制度を保障する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.拘束された瞬間に弁護人依頼権と黙秘権を宣言 逮捕・抑留されたら最優先で「弁護士を呼びます、それまで話しません」と告げる。憲法34条の弁護人依頼権と38条の黙秘権を同時に起動し、方針が固まる前の不利な供述を防ぐ
  2. 2.当番弁護士を呼ぶ 本人または家族が地元の弁護士会に連絡し、当番弁護士の派遣を求める。初回は無料で、資力がなければ被疑者国選弁護(刑訴37条の2)に切り替える。家族でも本人に弁護士を付ける経路を外から開ける
  3. 3.拘禁理由に納得できなければ勾留理由開示を請求 拘束が続き理由に納得できない場合、弁護人を通じて勾留理由開示(刑訴82条)を請求する。公開法廷で裁判官に理由を述べさせ、弁護人が反論を記録に残し、保釈・準抗告の布石とする
  4. 4.接見妨害があれば準抗告を検討 弁護人との接見を不当に制限された場合、その違法を記録化し、準抗告など不服申立てを検討する。後の国家賠償や違法収集証拠排除の材料にもなる

よくある質問 AI による整理

Q1憲法34条とは何ですか?

抑留・拘禁の理由告知、弁護人依頼権、そして勾留理由開示の三つを保障する憲法上の規定です。身体を拘束される人を守る基本的な手続保障を定めています。

Q2弁護人依頼権はいつから発生しますか?

起訴後ではなく、逮捕・抑留された瞬間から発生します。被疑者段階の取調べこそ弁護人の有無が結果を最も左右するため、最初に行使するほど効果が大きいです。

Q3勾留理由開示の請求方法は?

本人または弁護人が刑事訴訟法82条に基づき書面で請求します。公開の法廷で裁判官が拘束理由を述べ、弁護人が反論を記録に残せます。

Q4逮捕されてから何時間まで拘束されますか?

逮捕後の警察留置は原則72時間(刑訴203条以下)、その後の勾留は原則10日、延長で最大20日(同208条)です。この間に弁護人と方針を固めることが重要です。

Q5接見交通権とは何ですか?

身体拘束された被疑者・被告人が弁護人と立会人なしに面会・打合せできる権利です。憲法34条の弁護人依頼権を実質的に支える中核的な権利とされています。

Q6勾留と拘留の違いは何ですか?

勾留は刑事手続上の身体拘束(未決拘禁)、拘留は科される刑罰の一種です。憲法34条が問題になるのは主に未決の身体拘束である勾留・抑留の場面です。

Q7人身保護法とは何ですか?

法律上正当な手続によらず身体の自由を拘束された人を、簡易迅速に救済するための法律です。明らかに違法な拘束に対する憲法34条の趣旨を具体化する手段の一つです。

Q8当番弁護士はどうやって呼びますか?

逮捕された本人や家族が各地の弁護士会に連絡すれば、弁護士が派遣されます。初回の派遣は無料で、憲法34条の弁護人依頼権を現場で即座に起動できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1逮捕されたとき、お金がなくても弁護士って呼べるんですか?

呼べます。憲法34条の弁護人依頼権を現場で使えるよう、当番弁護士制度が整備されており、初回の派遣は無料です。資力がなければ被疑者国選弁護(刑事訴訟法37条の2)に切り替えられます。実務のポイント:警察は「弁護士を呼ぶと長引くよ」と暗にほのめかすことがありますが、権利行使は不利益事由になりません。最初に呼ぶほど供述調書が固まる前に方針を立てられ、結果として身柄拘束が短くなることが多い

Q2勾留理由開示って請求しても、形式的でやる意味ないって聞きましたが?

見た目は地味な手続ですが、戦術的価値は別です。憲法34条後段と刑事訴訟法82条に基づき、公開法廷で裁判官に拘束理由を述べさせ、弁護人が反論を記録に残せます。実務のポイント:この記録は後の保釈請求や準抗告で「拘束の根拠が薄い」と示す布石になります。単独で身柄が解放されることは稀ですが、解放戦略の連動手として打つと効いてくる。弁護人がこれを使うかどうかで、長期勾留への抵抗力が変わる

Q3黙秘してたら不利になるんじゃないですか? 話した方が印象いいのでは?

黙秘権(憲法38条)の行使は、それ自体を不利益に扱ってはならないのが原則です。憲法34条で確保した弁護人と相談する前に、不利な供述を積み上げる方がはるかに危険です。実務のポイント:取調官は雑談を装って核心に近づけてきます。弁護人と方針を固める前は「弁護士と相談してから話します」で一貫させるのが鉄則。最初の取調べでの一言が、起訴か不起訴かを分けることがある(最新の運用をご確認ください)

Q4入管に収容された外国人にも、この憲法34条は適用されますか?

刑事手続ではない行政収容に憲法34条の保障がどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている論点で、近年も訴訟で激しく争われています。理由告知や弁護人(代理人)アクセスの保障が不十分だとして、収容の適法性が問題化する事案が増えています。実務のポイント:外国人を雇用する企業や国際結婚の家庭にとって、収容時にどれだけ早く代理人を確保し面会を実現できるかが、収容期間を左右する。動きの速さが鍵になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護人を呼ぶ権利があるのは知っているが、それは起訴されてからの話」と思っている人が多い。実際は逮捕・抑留された瞬間から発生している。被疑者段階、つまり起訴前の取調べこそ、弁護人の有無が結果を最も左右する局面だ。権利の存在は知っていても、それが「いつから」効くかを取り違えると、最も危険な時間帯を丸腰で過ごすことになる
  • 「捕まったら警察の言う通りにするしかない」と思い込んでいるが、憲法34条は逆を保障している。理由の告知を受ける権利、弁護人を呼ぶ権利は、相手の許可を必要としない。あなたから見れば「協力しないと不利になる」だが、法律から見れば「権利の行使は不利益事由にならない」。この落差を知らない人ほど、黙秘権も弁護人依頼権も使わずに不利な供述を積み上げる
  • 勾留理由開示は「形だけの手続で意味がない」と諦められがちだが、実際には弁護人が拘束の不当性を公の場で記録に残し、準抗告や保釈の布石を打つ重要な機会になる。手続の見た目の地味さと、戦術上の価値は別物だ
比較の観点この条文ほかの条文
保障の局面34条:抑留・拘禁時の理由告知・弁護人依頼・勾留理由開示33条:逮捕の局面(令状主義)
37条:刑事被告人(起訴後)の弁護人依頼権
対象段階拘束開始から拘禁継続まで(被疑者段階を含む)拘束の開始(逮捕)時点
公訴提起後の被告人
中核的保障弁護人依頼権・理由告知・公開法廷での理由開示現行犯を除き令状がなければ逮捕されない
国選弁護人を含む被告人の防御権
併用される条文31条(適正手続)・38条(黙秘権)31条(適正手続)
34条(被疑者段階の弁護人依頼権)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第8条・刑事訴訟法第27条

台湾は憲法8条で人身の自由と提審制度(拘束理由を裁判所に問う仕組み)を保障し、勾留理由開示と機能的に近い。弁護人選任権は刑訴27条が具体化する

韓国
대한민국 헌법 제12조

韓国憲法12条は身体の自由とともに弁護人の助力を受ける権利を明文化し、逮捕・拘束時の告知義務(ミランダ告知に類似)も憲法上要求する

ドイツ
Grundgesetz Art. 104

ドイツ基本法104条は自由剥奪を裁判官の関与に服させ、拘束の適法性審査を厳格に要求する。手続保障を憲法レベルで固定する点で日本34条と通底する

アメリカ
米国憲法 修正第5・6・14条 / habeas corpus

米国は弁護人依頼権(修正6条)と適正手続(修正5・14条)、人身保護令状を通じて身体拘束を統制する。日本34条はGHQ草案を介してこの英米型保障を受容した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが痴漢を疑われて電車を降ろされ、駅事務室から警察署へ連れて行かれたら? その場で言うべきは一言、「弁護士を呼びます、それまで話しません」。憲法34条と黙秘権がここで同時に作動する。最初の取調べで何を話すかが、起訴か不起訴かの分水嶺になる
  • あなたの家族がある朝突然逮捕され、どこの署にいるかも、なぜ捕まったかも分からない。面会も拒まれている。このとき動かせるのが弁護人依頼権だ。当番弁護士を呼べば、家族でも本人に弁護士を派遣できる。被疑者本人が「依頼する権利」を行使する経路を、外から開けられる
  • 勾留が10日、さらに10日と延びていく。検察官は何も説明しない。あなたは勾留理由開示を請求できる。裁判官が公開法廷で拘束の理由を述べる場が開かれ、弁護人が反論できる。形式的手続と侮られがちだが、長期勾留に風穴を開ける数少ない正面突破口だ
  • 在留資格を失い、入管施設に収容された。刑事手続ではないが、身体拘束であることに変わりはない。憲法34条の保障が行政収容にどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている論点であり、近年の訴訟で激しく争われている
  • あと48時間。逮捕されてから検察官が勾留請求するかどうかを決めるまで、警察の手元にいられるのは原則72時間だ。この間に弁護士と会い、供述方針を固められるかどうかで、その先の20日が決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家族が拘束されたのに理由が告げられない、面会も弁護人も拒まれているなど、明らかに違法な身体拘束が疑われる場合、弁護士を通じて人身保護法に基づく救済を検討する2. まず当番弁護士を呼び、本人に弁護人を付けて状況を確認させる3. 勾留が続くなら、弁護人を通じて勾留理由開示を請求し、拘束の正当性を公開法廷で問う4. 取調べの違法性(理由不告知、弁護人接見妨害)があれば記録化し、後の準抗告や国家賠償の材料にする

訴えられた側:1. 逮捕されたら最優先で「弁護士を呼びます、それまで話しません」と告げる。黙秘権(憲法38条)と弁護人依頼権を同時に起動する2. 当番弁護士制度を使えば初回は無料、資力がなくても弁護人にアクセスできる3. 拘束理由に納得できなければ勾留理由開示(刑事訴訟法82条)を請求し、公開法廷で理由を述べさせる4. 接見を不当に制限されたら、その違法を弁護人に伝え準抗告を検討する。最初の72時間で方針を固めることが決定的

時効(請求できる期限):勾留理由開示の請求自体に法定の期限はないが、身柄拘束には時間の枠がある。逮捕後の留置は原則72時間(刑事訴訟法203条以下)、その後の勾留は原則10日、延長で最大20日(同208条)。この限られた日数の中で弁護人依頼権を起動するほど効果が大きい(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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