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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第35条

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  1. 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
  2. 2.捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第35条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第35条の条文原文は「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及…」で始まります。
  3. 日本国憲法第35条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第35条の前の条は日本国憲法第34条です。
  7. 日本国憲法第35条の次の条は日本国憲法第36条です。
  8. 日本国憲法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/35
裁判例 49件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法第35条は、住居・書類・所持品への侵入・捜索・押収には、第33条の場合を除き、場所と物を明示した令状が必要と定める令状主義の規定である。

Q · 警察が家に来たとき、令状なしで勝手に家の中を捜索できるの?

原則できない。第33条の例外を除き令状が必要です

日本国憲法第35条は、住居・書類・所持品への侵入・捜索・押収を受けない権利を保障します。第33条の現行犯・逮捕の現場を除き、捜査機関が私的空間に踏み込むには、正当な理由に基づき、捜索する場所と押収する物を明示した令状が必要です。令状は司法官憲(裁判官)が各別に発します。ただし、あなたが任意に同意(承諾捜索)すると令状は不要になり、35条の保護を自ら放棄したことになる点に注意が必要です。

解説

ドアを叩く音、玄関に立つ複数の警察官。この瞬間、あなたの運命を分けるのは令状という一枚の紙だ。憲法35条は、あなたの住居、書類、所持品が、勝手に侵入され、捜索され、押収されない権利を保障する。例外は33条の場合(現行犯や逮捕の現場)だけ。それ以外で警察があなたの空間に踏み込むには、正当な理由に基づき、しかも「どこを捜すか」「何を押さえるか」を明示した令状が要る。裁判官が一件ずつ審査し、各別の令状を出して初めて、国家はあなたのプライバシーを破れる。ここで多くの人が陥る罠がある。警察は令状を持たないとき、「ちょっと中を見せてもらえますか」と任意を装って同意を取りにくる。あなたが「どうぞ」と言った瞬間、令状は不要になる(承諾捜索)。つまりこの権利は、あなたが行使しなければ自動的に消える。盾は、握って初めて盾になる。

法的な位置づけ

日本国憲法第35条は令状主義を定める規定であり、住居・書類・所持品に対する侵入・捜索・押収には、第33条の場合を除き、正当な理由に基づき捜索場所と押収物を明示した令状を要するとする。捜索・押収は司法官憲が発する各別の令状によらなければならず、捜査機関の判断のみによる私的領域への侵入を禁じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.令状の提示を求め、その場で記載を確認する 捜索に来た捜査官に令状の提示を求め、捜索場所・押収対象・有効期間・裁判官名を確認する。可能ならスマホで撮影し、記載範囲を把握する
  2. 2.令状がない場合は同意せず、やり取りを記録する 令状がなく任意を求められたら「令状はありますか、なければ同意しません」と明言する。承諾すると35条の保護を放棄することになるため、発言を録音・メモ・立会人で記録する
  3. 3.押収目録交付書を受け取り、令状記載と照合する 押収されたら必ず押収目録交付書を受け取り控えを保管する。令状の押収対象と照合し、記載外の物が押収されていないかを確認する
  4. 4.範囲外押収・令状なし捜索には準抗告を申し立てる 令状の範囲を超えた押収や令状なしの捜索に対しては、刑事訴訟法430条の準抗告により、押収処分そのものの取消しを裁判所に求める。弁護人に相談して速やかに行う

よくある質問 AI による整理

Q1令状主義とは何ですか?

捜索・押収などの強制処分には、中立な裁判官が事前に審査して発する令状が必要とする原則です。日本国憲法35条が住居等について明文で保障しています。

Q2憲法35条と刑事訴訟法の関係は?

35条が令状主義を宣言し、刑事訴訟法218条以下がその具体的手続(捜索差押許可状の要件・執行)を定めます。憲法が原則、刑訴法が実装の関係です。

Q3家宅捜索は拒否できますか?

正当な令状がある執行は拒否できません。一方、令状がなく承諾を求められた場合は拒否でき、同意しなければ承諾捜索は成立しません。

Q4家宅捜索に夜間の時間制限はありますか?

刑事訴訟法116条により、令状に夜間執行の記載がなければ、原則として日出前・日没後の住居等への捜索は制限されます。

Q5別件捜索とは何ですか?

令状に明示された被疑事実と関係ない物を探す捜索で、令状の特定を超えるため違法とされます。35条1項の場所・物の明示要求に反します。

Q6行政調査にも令状は必要ですか?

純粋な任意調査には不要ですが、刑事責任追及に直結する強制的調査には35条の保障が及びうるとされます(川崎民商事件)。

Q7GPS 捜査に令状はいりますか?

車両への GPS 端末の取付け・位置情報の継続把握は強制処分にあたり、令状なしの GPS 捜査は違法とされました(最大判平成29.3.15)。

Q8違法収集証拠排除法則とは?

令状主義の精神を没却する重大な違法がある捜査で得た証拠は、証拠能力が否定されうるという原則です(最判昭和53.9.7)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察が令状を持たずに家に入ってこようとしたら、追い返していいんですか?

原則として拒否できます。現行犯や逮捕の現場(憲法33条、刑事訴訟法220条)でない限り、令状なしの捜索は違法です。ただしあなたが『どうぞ』と同意すると承諾捜索となり、令状は不要になります。実務のポイント:警察は令状がないとき『ちょっと見せてもらうだけ』と任意を装って同意を取りにきます。同意したら35条の盾は消える。なければ『令状はありますか、なければ同意しません』とはっきり言い、その発言を記録するのが効きます

Q2スマホやパソコンの中身も、令状があれば全部見られちゃうんですか?

令状の対象になっていれば押収・解析されます(刑訴法218条)。さらにクラウド上のデータもリモートアクセスで複写されうる(同条2項)。ただしパスワードやロック解除を強制的に言わせられるかは、黙秘権(憲法38条)との関係で実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:端末を渡すことと、パスワードを供述することは法的に別問題。捜査機関はまとめて求めてきますが、解除の供述強制には争う余地があるので、弁護人に相談する価値があります

Q3令状に書いてない物まで持っていかれたら、それって違法ですか?

違法の可能性が高いです。35条1項は『押収する物を明示する令状』を要求し、令状の特定を超えた別件押収は原則として許されません。実務のポイント:令状を見せられた瞬間に写真を撮り、押収対象の記載を確認しておくのが鉄則。範囲外の物を押収されたら、準抗告(刑訴法430条)でその押収処分の取消しを裁判所に求められる。諦めて見送ると取り戻せなくなります

Q4違法な捜索で見つかった証拠でも、結局は裁判で使われるんでしょう?

必ずしも使えません。違法収集証拠排除法則により、令状主義の精神を没却するような重大な違法があれば、証拠能力が否定されます(最判昭和53.9.7)。実務のポイント:自動的に排除されるわけではなく、『重大な違法』という高いハードルがある点が落とし穴。だからこそ捜索の現場で違法のやり取りを記録しておくことが決定的で、その記録の有無が、後の証拠排除の成否を分けます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「令状があるなら、警察は家中どこでも好きに捜せる」と思われているが、35条1項は令状に『捜索する場所及び押収する物を明示』せよと命じる。令状に書かれていない部屋、書かれていない物は対象外。一般探索的な捜索(とりあえず何か出ないか家中ひっくり返す)は、令状があっても違憲・違法になりうる
  • 35条は刑事手続だけの話だと多くの人が思っているが、実は行政調査にも及ぶ場面がある。最高裁は、行政手続でも刑事責任追及に直結する強制的な調査には35条の保障が及びうると判断した(川崎民商事件、最大判昭和47.11.22)。税務・労基・公正取引委員会の調査でも、純粋な任意か強制かの線引きが効いてくる
  • 「同意して見せた方が、疑われなくて済む」と考える人が多いが、これは前提が逆。任意の同意(承諾捜索)をした瞬間、令状という最大の防御を自ら放棄したことになる。疑いを晴らすことと、権利を行使することは別の問題で、拒否したから不利になるという法的ルールは存在しない
比較の観点この条文ほかの条文
保護法益35条:住居・書類・所持品のプライバシー(場所・物の不可侵)33条:身体の自由(不当な逮捕からの自由)
38条:供述の自由(黙秘権・自白法則)
令状の要否捜索・押収に令状が必要(各別の令状)逮捕に令状が必要(現行犯は例外)
令状の概念はなく、供述・自白の強要を禁止
主な例外33条の場合(逮捕の現場)・承諾捜索現行犯逮捕(令状不要)
原則として例外なし(不利益供述の強要禁止)
違反の効果違法収集証拠排除・準抗告・国家賠償違法逮捕→勾留請求却下等
強要された自白の証拠能力否定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第10条・刑事訴訟法第128条

居住の自由を憲法で保障し、捜索には原則として捜索票(裁判所の令状)を要する点で日本と類似。緊急搜索の例外規定をもつ

韓国
대한민국 헌법 제16조

住居の自由と令状主義を憲法に明文化。検事の請求により裁判官が令状を発する構造で、日本の各別令状の発想と近い

ドイツ
Grundgesetz Art. 13

住居の不可侵を保障し、捜索は原則として裁判官の命令を要する。危険切迫時の例外や通信監視の枠組みを詳細に憲法レベルで規定する点が特徴

アメリカ
U.S. Constitution Fourth Amendment

本条の母法。相当な理由(probable cause)と場所・物の特定を令状要件とし、違法収集証拠の排除法則(exclusionary rule)が判例上確立している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 早朝、私服の警察官が「捜索差押許可状です」と紙を掲げて玄関に立った。あなたはまず何を見るべきか。令状に書かれた捜索場所はあなたの住所か、押収対象は何と特定されているか。記載外の物まで持っていかれたら、それは違法な押収であり、後で取り戻せる
  • 知人が薬物事件で逮捕され、その「逮捕の現場」だとしてあなたの部屋まで令状なしで捜索された。逮捕に伴う無令状捜索(刑事訴訟法220条)には範囲の限界がある。場所的・時間的に逮捕現場とかけ離れた捜索は、35条違反になりうる
  • もし、あなたのスマホとノート PC が令状で押収され、さらにクラウド上のデータまでリモートで複写されたとしたら? 現行法はこれを認めるが(刑訴法218条2項)、ロック解除のパスワードを言わされるかは別問題。黙秘権との関係で、実務上、解釈が分かれている
  • 会社に税務調査ではなく国税局査察(マルサ)が入った。これは犯則調査で、裁判官の許可状に基づく。あなたが「任意ですよね」と思って書類を渡すか、許可状の範囲を確認して渡すかで、後の刑事手続でのあなたの立場が変わる
  • 深夜、警察が「同意があれば令状はいらない」と言ってあなたの車内を見せろと迫る。残り時間の感覚で焦って「どうぞ」と言いたくなる。だが同意は撤回もできるし、最初から拒否もできる。承諾した瞬間に35条の盾を自ら下ろしたことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 違法と感じる捜索を受けたら、令状の提示を求め、なければ『同意しません』と明言、やり取りを記録(録音・メモ・立会人) 2. 押収されたら必ず『押収目録交付書』を受け取り控えを保管、令状の記載範囲と照合3. 範囲外の押収や令状なしの捜索には、準抗告(刑事訴訟法430条)で処分の取消しを求める4. 公判では違法収集証拠排除法則(最判昭和53.9.7)を主張、国家賠償(国家賠償法1条)も並行検討

訴えられた側:1. 正当な令状があっても、まず記載された捜索場所・押収対象・有効期間を確認し、範囲外は『それは令状の対象ですか』とその場で指摘2. 黙秘権(憲法38条)を行使し、捜索中の雑談や不用意な説明を避ける3. 直ちに弁護人(当番弁護士で初回無料)を呼ぶ4. 任意提出を求められても応じる法的義務がない場面があることを意識、安易に承諾捜索に同意しない5. 押収目録の控えを必ず確保

時効(請求できる期限):準抗告(刑訴法430条)に厳格な法定期間はないが、押収後速やかに申し立てるべき。違法捜査に対する国家賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(国家賠償法4条、民法724条)。捜索差押許可状自体には有効期間があり、期間経過後の執行は違法(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:35条の令状主義は刑事手続の中核的保障であり、その趣旨は形式的な令状の有無にとどまらず、一般探索的捜索の禁止(場所・物の明示)と中立的司法審査の確保にある。行政調査であっても刑事責任追及に直結する強制調査には保障が及ぶと解する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により新設・公布(施行は昭和22年・1947年)。明治憲法25条の法律の留保付き住居不可侵から、令状主義と場所・物の明示を憲法上の絶対的要請へ強化。以後改正なし。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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