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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第31条

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何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第31条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第31条の条文原文は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第31条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第31条の前の条は日本国憲法第30条です。
  7. 日本国憲法第31条の次の条は日本国憲法第32条です。
  8. 日本国憲法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/31
裁判例 436件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法31条は、法律の定める適正な手続によらなければ生命・自由を奪われ、刑罰を科せられないと定める。判例は行政処分にもその趣旨が及びうるとする。

Q · 役所が言い分も聞かずに不利益な処分を下したら、それだけで覆せるの?

告知・聴聞を欠いた処分は手続違反で覆せる余地がある

日本国憲法31条は、法律の定める適正な手続によらなければ生命・自由・財産を奪われないと保障します。最高裁は成田新法事件で、刑事だけでなく行政処分にも告知・弁解・防御の機会が及びうるとしました。これを具体化した行政手続法13条(聴聞・弁明)・14条(理由提示)を欠いた処分は、内容が正しく見えても手続違反として取り消される余地があります。争う土俵は決定の中身だけでなく作り方にもある、という点が重要です。

解説

刑事ドラマでしか聞かない言葉だと思っていた「適正手続」。だが憲法31条が守っているのは、手錠をかけられた被告人だけではない。役所があなたの営業許可を取り消すとき、外国人のあなたに退去強制の決定が下るとき、建築確認が突然撤回されるとき、その全部にこの一文が効いてくる。条文は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と言う。一見すると刑事専用に読めるが、最高裁は行政処分にも31条の趣旨が及びうると判断した(成田新法事件、最大判平成4.7.1)。意味はこうだ。国家があなたから何かを奪うなら、(1)何を理由に、(2)事前に告知し、(3)あなたに言い分を述べる機会(聴聞・弁明)を与えなければならない。この三つを飛ばした決定は、内容が正しくても手続違反で覆せる余地がある。あなたが知っておくべきは、争う土俵が「決定の中身」だけでなく「決定の作り方」にもあるという一点だ。

法的な位置づけ

日本国憲法31条は適正手続(デュープロセス)を保障する規定であり、何人も法律の定める手続によらなければ生命若しくは自由を奪われ、又は刑罰を科せられないと定める。判例・通説は、手続が法律で定められていることに加え、その内容が適正であること、すなわち事前の告知と弁解・防御の機会を要求すると解する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知の手続瑕疵を最初に確認 受け取った処分通知に処分理由が記載されているか(行政手続法14条)、事前に聴聞・弁明の機会が与えられたか(同13条)を真っ先に確認する。中身の当否より手続の瑕疵が外形的に判断でき、覆しやすい
  2. 2.聴聞・弁明の機会で書面提出 聴聞・弁明の機会が通知されたら必ず出席・対応し、意見と証拠を書面で提出する。この段階の記録が、後の取消訴訟で「言い分を尽くしたのに無視された」という決定的証拠になる
  3. 3.争う窓口を選ぶ 審査請求(行政不服審査法)か取消訴訟(行政事件訴訟法)かを、期間・費用・立証負担を比較して選択する。手続の瑕疵を主軸に据えて主張を組み立てる
  4. 4.期限内に申立て・提訴 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に申立て・提訴する。起算点を確認し、期間を一日でも過ぎないようカレンダー管理する

よくある質問 AI による整理

Q1適正手続とは何ですか?

国家が生命・自由・財産を奪うとき、事前に告知し、当事者に弁解・防御の機会を与えなければならないという原則です。憲法31条がその根拠で、デュープロセスとも呼ばれます。

Q2デュープロセスの意味は?

適正な法の手続を意味する英米法由来の概念で、手続の適正さと内容の適正さの両方を求めます。憲法31条は米国憲法の due process clause を継受した規定とされます。

Q3聴聞と弁明の機会の違いは?

聴聞は許可取消など重い処分で口頭審理・質問権が認められる手厚い手続、弁明の機会は比較的軽い処分で原則書面による手続です。いずれも行政手続法13条が定めます。

Q4処分理由が書かれていない処分は違法ですか?

理由提示は行政手続法14条の義務です。理由が示されていない、または不十分な処分は、それ自体が手続違反として取り消される余地があり、争う際の大きな突破口になります。

Q5行政処分を争う期限はいつまでですか?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。起算点を一日でも誤ると権利が消えます。

Q6審査請求と取消訴訟はどちらが良いですか?

審査請求は費用が低く迅速ですが行政内部の判断、取消訴訟は中立な裁判所の判断ですが時間と費用がかかります。期間と立証負担を比較して選びます。

Q7明確性の原則とは何ですか?

どの行為が処罰されるかを規定が明確に示すべきだという罪刑法定主義の一内容で、憲法31条が根拠の一つです。曖昧な条例・規則は無効となりうると徳島市公安条例事件が示しました。

Q8外国人にも適正手続は保障されますか?

及びます。退去強制手続でも、通訳の機会、証拠への反論、口頭審理の請求などの手続的保障が問題になり、31条の趣旨は外国人にも妥当すると解されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1行政処分にも憲法31条って効くんですか?刑事だけかと思ってました

効きうるというのが最高裁の立場です。成田新法事件(最大判平成4.7.1)で、行政処分にも31条の保障が及ぶ場合があると判断されました。ただし刑事と全く同じではなく、処分の性質・侵害の程度などを総合考慮して、告知・弁解・防御の機会が必要かを判断します。実務のポイント:実務では憲法31条を直接振りかざすより、これを具体化した行政手続法13条(聴聞・弁明)・14条(理由提示)違反を主張する方が通りやすい。憲法論は最後の切り札、まず手続法違反で攻めるのが弁護士の定石です

Q2「法律の定める手続によらなければ」って、法律どおりにやれば文句言えないってこと?

そうではありません。条文は『法律の定める手続』としか書いていませんが、判例・通説は、その手続が『適正』であること、つまり告知と聴聞という実質まで要求すると解しています。形だけ法律に従っても、当事者に言い分を述べる機会がなければ31条の趣旨に反します。実務のポイント:争うとき、内容の当否より『手続の瑕疵』を先に主張するのがセオリー。理由が示されていない、聴聞がなかった、という外形的事実は役所側も否定しにくく、突破口になりやすい

Q3罪刑法定主義と31条は別物ですか?

罪刑法定主義は、どの行為が犯罪でどんな刑罰かを事前に法律で明確に定めよ、という原則で、31条がその憲法上の根拠の一つとされます(39条の遡及処罰禁止とも連動)。曖昧で何が違反か分からない規定は、これに反して無効となりうる。実務のポイント:条例や規則の処罰規定が曖昧なとき、『明確性の原則』違反を突くと争える。地方議会が作った規定ほど詰めが甘いことがあり、文言の曖昧さ自体が防御の材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「適正手続は刑事裁判だけの話」と思い込んでいる人が圧倒的に多い。実は最高裁は、行政処分にも31条の保障が及びうると認めた(成田新法事件)。営業停止、許可取消、退去強制、これら役所の決定にも告知と弁解の機会が要る。刑事の言葉だと油断している間に、行政の場で武器を使い損ねている
  • 「法律どおりの手続を踏めばそれでいい」と読んでしまうが、31条の射程はもっと深い。条文は『法律の定める手続』としか書いていないが、判例・通説はその手続が『適正』であること、すなわち告知・聴聞という中身まで要求すると解する。形式的に法律に従っただけでは足りない、というのが本条の本当の重さだ
  • あなたが立てがちな問い「この処分は内容的に正しいか」は、最初の問いとして間違っている。実務でまず勝負がつくのは「この処分は正しい手続で作られたか」だ。中身の当否は専門的で覆しにくいが、手続の瑕疵(理由不備、聴聞欠如)は外形的に判断でき、覆しやすい。問いの順番を変えるだけで、勝ち筋が見える
比較の観点この条文ほかの条文
保障の場面憲法31条:適正手続全般(刑事+行政に及びうる)憲法33条:逮捕の令状主義
憲法39条:遡及処罰の禁止・一事不再理
保護法益生命・自由・刑罰(判例上、財産・地位にも拡張)身体の自由(逮捕からの保護)
処罰の予測可能性・二重処罰からの保護
具体化する法律刑事訴訟法・行政手続法13条・14条刑事訴訟法(令状手続)
刑法(罪刑法定主義の各規定)
争う際の典型主張告知・聴聞の欠如、理由提示の不備令状の不存在・違法収集証拠排除
事後法による処罰・二重起訴

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第8条・司法院釈字

台湾も人身の自由について法定手続を要求し、釈字解釈で正当法律手続(実質的デュープロセス)を発展させている点で日本と方向性が近い

韓国
대한민국 헌법 제12조

韓国憲法は適法手続の原則を明文で規定し、刑事・行政の双方に及ぶと解される点で日本より明示的

ドイツ
Grundgesetz Art. 103 Abs. 1・Art. 104

ドイツは『法的審問請求権(rechtliches Gehör)』と法治国原理から手続保障を導く。デュープロセスという包括概念ではなく個別条項と原理の組合せで構成する

アメリカ
U.S. Constitution, 5th & 14th Amendments

米国は手続的・実体的デュープロセスの母法。日本の31条はこの条項を継受したが、判例の展開や財産権への及び方には差異がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 長年営んできた飲食店に、保健所から営業停止処分の通知が一枚届いた。事前に何の説明も、反論の機会もなかった。処分の中身を争う前に、聴聞または弁明の機会が与えられたか(行政手続法13条)をまず確認する。手続を飛ばした処分は、それ自体が違法として取り消されうる
  • もし、あなたが受け取った行政処分の通知に、処分理由が一行も書かれていなかったとしたら? 理由の提示は行政手続法14条の義務であり、31条の適正手続の核心だ。理由が示されていない処分は、争うときの最大の突破口になる。しかも審査請求は処分を知った日から3か月、放置すると土俵に上がれなくなる
  • あなたが副業で始めた事業が、自治体の条例で「処罰対象」とされた。だがその条例には、どの行為がどう違反になるのか具体的に書かれていない。罪刑法定主義(31条が根拠の一つ)は、何が犯罪かを事前に明確に法定することを要求する。曖昧な規定で処罰されそうなとき、その曖昧さ自体を攻める道がある
  • 在留資格を巡り、入管から退去強制の手続が始まった。31条の適正手続は外国人にも及ぶ。通訳の機会、証拠への反論、口頭審理の請求権を確認する
  • 近所の工場に対する是正命令が、住民であるあなたの生活を一変させた。命令の名宛人でなくても、手続に重大な瑕疵があれば争える場合がある。残された出訴期間は処分を知ってから6か月、カレンダーを今すぐ確認すること

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受け取った処分通知を保管し、処分理由が記載されているか(行政手続法14条)、事前に聴聞・弁明の機会があったか(同13条)を確認2. 手続に瑕疵があれば、それを軸に争う準備。聴聞が予定されているなら必ず出席し、意見書と証拠を書面で提出3. 争う窓口を選ぶ:審査請求(行政不服審査法)か取消訴訟(行政事件訴訟法)か、期間と立証負担を比較4. 刑事手続で不利益を受けた場合は、令状の有無、黙秘権の告知、弁護人選任権の確保を時系列で記録

訴えられた側:1. 刑事の被疑者・被告人なら、適正手続は防御の生命線。逮捕段階から弁護人を呼び、黙秘権を行使、取調べの状況を記録2. 自白偏重の捜査には、自白法則・違法収集証拠排除法則(憲法38条、刑事訴訟法と連動)で対抗3. 処罰の根拠規定が曖昧なら、罪刑法定主義違反を主張4. 行政側の立場であれば、処分前に告知・聴聞・理由提示を尽くし、手続的瑕疵で取り消されるリスクを潰しておく

時効(請求できる期限):行政処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。刑事の上訴期間は判決の翌日から14日(刑事訴訟法)。いずれも起算点を一日でも誤ると権利が消える(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:31条は文言上「法律の定める手続」としか規定しないが、手続の法定に加え、手続の内容の適正(告知・聴聞)、さらに実体の法定(罪刑法定主義)と実体の適正までを包含すると解する。行政手続にも保障が及びうる点は成田新法事件で確認された。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により新設。明治憲法23条の「法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」を発展させ、英米法のデュープロセスの理念を導入。以後一度も改正されていない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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