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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

日本国憲法 第32条

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何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第32条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第32条の条文原文は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」で始まります。
  3. 日本国憲法第32条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第32条の前の条は日本国憲法第31条です。
  7. 日本国憲法第32条の次の条は日本国憲法第33条です。
  8. 日本国憲法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/32
裁判例 207件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法32条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと定め、民事・刑事・行政のすべてで国家が個人の裁判所への道を塞ぐことを禁じる権利規定である。

Q · 揉め事になったとき、誰でも裁判所に訴えられるの?

原則できる。費用や期限の壁はあるが扉は保障される

日本国憲法32条により、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われません。民事・刑事・行政のいずれにも及び、国家はあなたが裁判所に訴える道を塞ぐことができません。ただしこれは『判決を得る権利』であって『勝つ権利』ではありません。また費用(印紙代等)や出訴期間という現実の壁があり、契約書の仲裁条項に同意すれば自らこの扉を閉じることもあります。費用が壁なら法テラスの立替制度を利用できます。

解説

貸した金が返ってこない、不当に解雇された、役所が許可を出さない。世の中の揉め事が最後に行き着く先は、力でも金でもなく、裁判所の扉だ。憲法32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と定める。たった一文だが、これは国家があなたに対して負う約束である。国はあなたが裁判所に駆け込む道を塞いではならない。注意すべきは、この権利が刑事だけでなく、民事も行政も含むという点。さらにこれは「判決をもらう権利」であって「勝つ権利」ではない。門を開けることは保証されるが、中で勝てるかは別問題だ。そしてもう一つ、あなたはこの権利を自分の手で手放すこともできる。契約書に仲裁条項があれば、裁判所の扉ではなく、仲裁という別の密室に入ることに同意したことになる。

法的な位置づけ

日本国憲法32条が保障する裁判を受ける権利とは、すべての人が独立した裁判所において法律上の争訟につき審理・判断を受けられる地位を国家が侵害してはならないという基本権である。民事・刑事・行政の全分野に及び、訴える側と訴えられる側の双方に等しく保障される手続的権利として機能する。

手順

  1. 1.揉め事の証拠を最優先で確保する 契約書、LINE・メール履歴、写真、領収書など、後から集めにくい証拠をまず保全する。裁判を受ける権利があっても、立証できる材料がなければ法廷で主張は通らない
  2. 2.民事・行政・家事のどれかを見極める 自分のケースが私人間の民事か、役所の処分を争う行政か、離婚等の家事かを判別する。行政処分なら処分通知書の末尾『教示』欄を読み、出訴期間(原則6か月)を必ず確認する
  3. 3.費用が壁なら法テラスに相談する 印紙代や弁護士費用が払えず事実上訴えられない場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を相談する。収入が一定以下なら弁護士費用・実費の立替えが受けられる
  4. 4.適切な手続を選んで申し立てる 訴額60万円以下の金銭請求なら少額訴訟、家事なら家庭裁判所の調停、行政なら期間内の取消訴訟を選ぶ。期限が切れていないか、扉の前に立てているかを最優先で確認してから動く

よくある質問 AI による整理

Q1裁判を受ける権利とはどんな権利ですか?

国家があなたの裁判所への道を塞いではならないという基本権です。判決を得る『門を開く権利』であって、中で勝訴する権利ではありません。民事・刑事・行政すべてに及びます。

Q2裁判を受ける権利は民事や行政でも使えますか?

使えます。憲法32条は刑事に限らず、貸金トラブルなどの民事も、役所の処分を争う行政も含みます。あらゆる法律上の争訟が裁判所に持ち込める対象です。

Q3部分社会の法理とは何ですか?

団体内部の処分(除名・登録抹消など)は団体の自治を尊重し、裁判所が判断を避けることがあるという考え方です。32条の扉が組織内部の出来事には届かない場合があります。

Q4統治行為論とは何ですか?

高度に政治的な国家行為は、法的判断が可能でも司法審査の対象外とする考え方です。権利はあっても裁判所が判断を差し控える領域が存在します。

Q5訴えられた被告にも裁判を受ける権利はありますか?

あります。32条は訴える側だけのものではありません。被告として反論し、証拠を出し、公平な手続で判断を受ける権利は原告と完全に対等です。

Q6少額訴訟はどんな場合に使えますか?

訴額60万円以下の金銭の支払いを求める場合に使えます。原則として1回の期日で結審し、弁護士を頼まず本人でも進めやすい簡易な手続です。

Q7外国の裁判で勝った判決は日本でそのまま使えますか?

そのままでは使えません。日本で相手の財産を差し押さえるには、日本の裁判所による執行判決が別途必要です(民事執行法24条)。

Q8裁判を受ける権利と裁判の公開はどう違いますか?

32条は『裁判所に訴えて審理を受けられる』入口の権利、82条は『その審理が公開で行われる』内容の保障です。前者が扉、後者が部屋の透明性にあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判を受ける権利があるなら、お金がなくても裁判できるんですか?

権利は保障されますが、無料ではありません。訴える側は訴額に応じた印紙代と予納郵券を負担します。ただし収入が一定以下なら、法テラスの民事法律扶助で弁護士費用や実費の立替えが受けられます。実務のポイント:訴額60万円以下の金銭請求は少額訴訟が使え、原則1回の期日で判決まで出ます。弁護士を頼まず本人でも十分に戦え、費用倒れを避けられる。少額の貸金やトラブルを「裁判は大げさ」と諦める前に、この制度を知っているかどうかで動き方が変わる

Q2役所の決定に納得いかない、でも窓口で「決定済み」と言われた。もう何もできないんですか?

できます。行政処分は取消訴訟で争えます(行政事件訴訟法)。窓口の「決定済み」は手続が終わったという意味で、司法審査が閉じたわけではありません。実務のポイント:処分通知書の末尾には必ず「教示」欄があり、不服申立ての方法と出訴期間(原則6か月)が書かれています。多くの人がここを読まずに期間を過ぎ、扉を自ら閉じてしまう。処分を受けたら本文より先に、まず末尾の教示欄から読むこと

Q3仲裁って書いてある契約にサインしちゃった。もう裁判はできないんですか?

原則として裁判所での訴訟はできず、仲裁手続に進みます。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち(仲裁法45条)、裁判で覆すのは極めて困難です。実務のポイント:ただしあなたが消費者で、相手が事業者なら、仲裁合意を一方的に解除できる特則があります(仲裁法附則)。事業者は消費者を密室の仲裁に閉じ込めたがるが、消費者側にはこの脱出口がある。約款に仲裁条項を見つけても、消費者契約なら諦めるのは早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判を受ける権利があるなら、無料で裁判できる」と思っている人が多いが、これは前提が違う。権利の保障と費用の無償は別。訴える側は訴額に応じた印紙代と予納郵券を払う必要がある。国家が保障するのは「扉を塞がない」ことであって、「タダで通す」ことではない。費用負担で事実上扉に立てない人のために、法テラスの立替制度が別に用意されている
  • 32条があれば、どんな揉め事も裁判所が判断してくれると信じられているが、実は司法が判断を避ける領域がある。団体内部の処分(部分社会の法理)、高度に政治的な国家行為(統治行為論)などは、扉の前まで行っても「これは裁判所が判断する事柄ではない」と門前払いされることがある。権利はあっても射程外の場所が存在する、その深刻さを多くの人は知らない
  • 「被告にされたら一方的に裁かれるだけ」と思い込んでいる人がいるが、視点が逆だ。法律から見れば、被告であるあなたこそ32条で守られている。反論し、証拠を出し、公平な手続で判断を受ける権利は、訴えた側と完全に対等。この対等性を知らずに最初から諦める人と、知って堂々と争う人とで、結果は大きく分かれる
比較の観点この条文ほかの条文
保障の中身32条:裁判所で審理を受ける入口の権利(民事・刑事・行政)37条:刑事被告人の公平・迅速・公開の裁判を受ける権利
82条:裁判の対審・判決を公開で行う原則
適用される分野あらゆる法律上の争訟(私人間・対国家を問わない)刑事手続に限定
裁判手続一般の公開性
権利の主体訴える側・訴えられる側の双方刑事被告人
制度的保障(国民一般の傍聴・監視)
限界・例外部分社会の法理・統治行為論で司法審査が及ばない領域あり迅速性の要請との調整
公序良俗を害する等の非公開事由(82条2項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第16条

請願・訴願・訴訟の権利を一括して保障する。司法による権利救済へのアクセスを基本権として明文化する点で32条と機能が重なる。

韓国
대한민국 헌법 제27조

法官による法律に基づく裁判を受ける権利を保障し、迅速な公開裁判や刑事被害者の権利も併せ規定する。日本の32条・37条をより詳細に展開した構造。

ドイツ
Grundgesetz Art. 19 Abs. 4

公権力による権利侵害に対し裁判による救済の道を保障する(Rechtsweggarantie)。Art. 101〜103の法定裁判官・審尋請求権と一体で機能する。

アメリカ
U.S. Constitution Amendment XIV (Due Process)/Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371 (1971)

デュー・プロセス条項から裁判所へのアクセス権が導かれ、費用が事実上アクセスを妨げる場合の救済が判例上認められてきた。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大家が一方的に「出ていけ」と言い、勝手に鍵を替えた。あなたは「法律に詳しくないから無理」と諦めかけるが、32条はあなたが裁判所に訴える権利を保障している。弁護士費用が心配なら法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助で立替えも使える。泣き寝入りは「権利がない」からではなく、「権利の使い方を知らない」から起きる
  • 役所から営業許可の取消処分を受けた。窓口で「これは決定事項です」と言われても、それで終わりではない。あなたには取消訴訟を起こす権利がある。ただし行政事件訴訟法14条の出訴期間、原則「処分を知った日から6か月」を過ぎると、権利はあっても扉が閉まる。あと数か月、という時間圧が現実に存在する
  • もし、あなたが貸金を返せと訴えられた側だったら? この権利は訴える側だけのものではない。被告として、あなたにも法廷で反論し、証拠を出し、公平な判断を受ける権利がある。32条は原告と被告の双方に開かれた扉だ
  • サブスク契約の利用規約に「一切の紛争は仲裁により解決する」と書いてあった。同意ボタンを押した瞬間、あなたは裁判所ではなく仲裁手続に進むことに合意した。仲裁の判断は原則として裁判で覆せない。一行の同意が、32条の扉を静かに閉じる
  • 離婚で揉めているが、相手が「話し合いには応じない」と居直る。あなたは家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決着しなければ離婚訴訟へ進める。32条が保障するのは、相手が拒否しても、国家の判断機関に持ち込める道が必ず一本あるということだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 揉め事の証拠(契約書、LINE・メール履歴、写真、領収書)をまず確保する2. 自分のケースが民事・行政・家事のどれかを見極める。行政処分なら通知書の教示欄から出訴期間を確認3. 費用が壁なら法テラスの民事法律扶助を相談、収入が一定以下なら弁護士費用・実費の立替えが使える4. 訴額60万円以下の金銭請求なら少額訴訟(原則1日結審)も選択肢。扉に立てるか、期限は切れていないかを最優先で確認する

訴えられた側:1. 訴状や呼出状を受け取っても放置しない。無視して答弁書も出さず欠席すると、相手の主張を認めたとみなされ敗訴する(擬制自白) 2. 第一回口頭弁論期日までに答弁書を提出し、争う姿勢を示す3. 32条はあなたにも反論・立証の機会を保障している、最初から諦めず争点を整理する4. 仲裁条項のある契約で、あなたが消費者なら仲裁合意を解除できる特則(仲裁法附則)の利用可否を確認する

時効(請求できる期限):権利自体に時効はないが、扉に立てる期間には限りがある。行政処分の取消訴訟は処分を知った日から原則6か月(行政事件訴訟法14条)、控訴・上告は判決送達から2週間(民事訴訟法285条等)。この期間を過ぎると、権利はあっても審理を受けられなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:32条の保障する裁判を受ける権利は、独立した裁判所による法律上の争訟の審理・判断を受ける手続的権利であり、民事・刑事・行政の全分野に及ぶ。ただし『法律上の争訟』に当たらない事項、部分社会の法理が及ぶ団体内部処分、統治行為には保障が実質的に届かない場合がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定により新設。明治憲法24条の限定的な保障を、民事・刑事・行政の全領域に拡大した。制定後、憲法本文の改正はなく現在まで原文のまま効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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