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日本国憲法

日本国憲法 第82条

第八十二条

第82条

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)