日本国憲法 第82条
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- 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
- 2.裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法第82条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
- 日本国憲法第82条の条文原文は「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」で始まります。
- 日本国憲法第82条は第六章 司法に置かれています。
- 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
- 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法第82条の前の条は日本国憲法第81条です。
- 日本国憲法第82条の次の条は日本国憲法第83条です。
- 日本国憲法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION - 本サイト収録
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点憲法82条は、裁判の対審及び判決を公開法廷で行うと定める。対審は裁判官全員一致で公序良俗を害する虞があるときのみ非公開にできるが、判決は常に公開される。
Q · 裁判って本当に誰でも見に行けるの?非公開になることはないの?
原則すべて公開。非公開は対審に限られ判決は必ず公開
日本国憲法82条1項により、裁判の対審及び判決は公開法廷で行われます。例外として、裁判官の全員一致で公序良俗を害する虞があると決した場合に対審を非公開にできますが(2項本文)、判決の言渡しは何があっても公開しなければなりません。さらに政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法第三章の人権が争点の事件の対審は、常に公開が義務づけられています。
解説
明日、身分証も予約もお金もいらず、誰の許可も得ずに、あなたは殺人事件の裁判を生で傍聴できる。地裁の入口で開廷表を見て、空いている法廷に入って座るだけだ。これを可能にしているのが憲法82条である。「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」。裁判は密室ではなく、国民全員に開かれた場であると憲法が命じている。この一文の射程は深い。裁判官は全員一致でなければ非公開にできず、しかも非公開にできるのは「審理(対審)」だけで、「判決」は何があっても必ず公開しなければならない。さらに政治犯罪、出版に関する犯罪、そして憲法第三章で保障された人権が争点になっている事件は、永遠に非公開にできない。権力が都合の悪い裁判を闇に葬ることを、この条文が物理的に封じている。あなたは司法を外から監視する側に立てる。その権利は最初から手の中にある。
法的な位置づけ
日本国憲法第82条は裁判の公開原則を定める規定であり、裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを義務づける。裁判官の全員一致により公序良俗を害する虞があると認められた場合に限り対審を非公開とできるが、判決の言渡しは例外なく公開される。政治犯罪・出版に関する犯罪・基本的人権が争点となる事件の対審は常に公開される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.開廷表で傍聴したい裁判を探す 裁判所の入口に掲示される開廷表(一部は裁判所サイトでも公開)で、当日の法廷予定・事件名・開廷時刻を確認する。一般の事件なら予約も身分証も不要
- 2.注目事件は傍聴券の抽選に並ぶ 社会的注目を集める事件は傍聴券の抽選になる。当日朝に裁判所前で整理券が配られるため、各裁判所が出す傍聴券交付情報で配布時刻と場所を前日までに確認し、時間に余裕をもって並ぶ
- 3.法廷に入り空席に座って傍聴する 開廷中の法廷の空いている傍聴席に静かに座る。メモは原則自由(レペタ事件で確立)だが、撮影・録音・放送は裁判所の許可なく行えない。私語や撮影は退廷を命じられる
- 4.当事者で非公開を望む場合は手続の性質を確認し申立て あなたが当事者で私生活上の秘密を守りたい場合、まず手続の性質を確認する。家事調停・審判や少年審判は元々非公開。人事訴訟なら人事訴訟法22条の公開停止、知財事件なら秘密保持命令の申立てを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1裁判の公開原則とは何ですか?
裁判の対審と判決を公開法廷で行う憲法上の原則です。憲法82条が根拠で、密室裁判を防ぎ、国民が司法を監視できるようにするための制度的保障です。
Q2憲法82条で非公開にできる裁判はありますか?
裁判官の全員一致で公序良俗を害する虞があると決した場合に限り、対審を非公開にできます。一人でも反対すれば公開のまま。判決の言渡しは非公開にできません。
Q3政治犯罪の裁判はなぜ必ず公開なのですか?
権力が都合の悪い裁判を闇に葬るのを防ぐためです。憲法82条2項但書は、政治犯罪・出版に関する犯罪・憲法第三章の人権が争点の事件の対審を常に公開すべきとします。
Q4法廷でメモを取ることはできますか?
原則として自由です。レペタ事件の最高裁大法廷判決(平成元年)で、傍聴人のメモは原則として認められると判断されました。撮影や録音は許可なくできません。
Q5裁判の撮影や録音はできますか?
傍聴は自由ですが、法廷内の撮影・録音・放送は裁判所の許可なくできません。公開原則は傍聴と報道の自由を導きますが、法廷秩序維持のため記録手段は制限されます。
Q6少年審判は公開されますか?
公開されません。少年審判は対審構造をとらず、少年の健全育成のため非公開とされます。憲法82条が公開を求めるのは対審のある手続だからです。
Q7傍聴券はどうやってもらえますか?
一般の事件は不要で空席に座れますが、注目事件は傍聴券の抽選になります。当日朝に裁判所前で整理券が配られ、配布時刻は事件ごとに異なるため事前確認が必要です。
Q8判決の言渡しも必ず公開されますか?
はい。対審を非公開にできても、判決の言渡しは絶対に公開しなければなりません。結論を密室で出すことは憲法上不可能で、密室司法への最後の歯止めとなっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判の傍聴って、本当に誰でもできるんですか?予約とか身分証は要りますか?
誰でもできます。憲法82条1項が裁判の公開を定めており、一般の事件なら予約も身分証も不要で、開廷中の法廷に空席があれば自由に入れます。ただし社会的注目を集める事件は希望者が多く、傍聴券の抽選になります。実務のポイント:抽選券は当日朝に裁判所前で配られ、配布時刻は事件ごとに違う。注目事件の傍聴を狙うなら、各裁判所が出す傍聴券交付情報を前日までに確認するのが鉄則。並ぶ時間を読み違えると入れない
Q2離婚の裁判をすると、私の私生活が傍聴人に全部聞かれてしまうんですか?
手続次第です。家庭裁判所の調停や審判は『対審』ではないため非公開で、傍聴人はいません(憲法82条が公開を求めるのは対審のある手続)。ただし調停が不成立で人事訴訟(離婚訴訟)に進むと、原則公開の法廷になります。実務のポイント:人事訴訟法22条には、当事者の私生活上の重大な秘密が問題になる場合に、尋問部分を非公開にできる公開停止の規定がある。プライバシーを守りたいなら、これを申し立てられる。多くの人はこの制度を知らずに諦めている
Q3裁判官が「この裁判は非公開でやります」と決めたら、もう誰も傍聴できないんですか?
簡単には決められません。憲法82条2項は、裁判官の全員一致で『公の秩序又は善良の風俗を害する虞がある』と決した場合に限り対審を非公開にできるとします。一人でも反対すれば公開のまま。しかも政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法第三章の人権が争点の事件は永遠に非公開にできません。実務のポイント:最大の歯止めは、対審を非公開にできても『判決』は必ず公開しなければならない点。結論を密室で出すことは憲法上絶対に不可能で、これが密室司法に対する最後の防波堤になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判の傍聴は事件関係者や記者しかできない」と思っている人が多いが、実際は誰でも自由に入れる。身分証の提示も、入廷理由の説明も不要。開廷中の法廷の、空いている傍聴席に座るだけだ
- 「判決が公開なのは知っている」人でも、その徹底ぶりまでは知らない。たとえ審理(対審)を非公開にできても、判決の言渡しだけは絶対に公開しなければならない。裁判官が全員一致しても、判決を密室で出すことは憲法上不可能。この一点が、密室司法に対する最後の歯止めになっている
- 「公開裁判だから、自分の離婚や相続の争いも世間に晒される」と恐れる人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。82条が公開を命じるのは『対審』のある訴訟手続。家事調停や審判は『対審』ではなく非公開であり、あなたの家庭の事情が傍聴人の前で語られることはない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 82条:裁判の対審及び判決の公開(制度原則) | 32条:何人も裁判所において裁判を受ける権利 37条:刑事被告人の公開裁判を受ける権利 |
| 主たる主体 | 国民一般(司法を監視する側) | すべての人(裁判へのアクセス権) 刑事被告人(公正な刑事手続の保障) |
| 法的性質 | 司法制度の客観的保障(公開原則) | 個人の主観的権利(裁判を受ける権利) 個人の主観的権利(被告人の防御権) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も訴訟の弁論及び裁判の宣示を公開法廷で行うと定め、公開停止には法律上の要件を課す点で日本と類似する
韓国も裁判の審理と判決の公開を憲法で定め、国家の安全保障や安寧秩序・善良な風俗を害する虞がある場合に審理を非公開にできるとする
ドイツは基本法ではなく裁判所構成法で口頭弁論の公開原則を定め、青少年保護や私生活保護等の事由で公開を排除できるとする
米国は修正1条・6条を根拠に刑事裁判の公開を憲法上の権利とし、連邦最高裁が公衆と報道機関の傍聴アクセス権を認めた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、報道で大きく取り上げられた事件の真相を、自分の目で確かめたくなったら? 注目事件は傍聴券の抽選があるが、多くの裁判はふらっと入って座れる。テレビのダイジェストではなく、検察官と弁護人の生のやり取りを見たとき、報道がいかに切り取られた断片かに気付く
- 離婚で揉めている。だが家庭裁判所の調停室は非公開で、傍聴人はいない。あなたの私生活が見知らぬ人の前で晒される心配はない
- あなたが民事訴訟の当事者になった。相手方が「この内容は公開されたくない」と非公開を求めても、裁判所が全員一致で公序良俗を害すると認めない限り、審理は公開のまま進む。あなたの取引内容や言い分が傍聴席の前で読み上げられるリスクは現実にある。逆に言えば、相手の主張も公衆の目に晒される
- あなたが傍聴したい著名事件の判決公判まで、あと3日。注目事件は傍聴券の抽選があり、当日朝に裁判所前で整理券が配られる。配布時刻と並ぶ時間を今から確保しないと、満席で締め出される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 傍聴したい裁判所の開廷表を確認(多くの地裁は当日の法廷予定を入口に掲示し、一部はサイトでも公開)2. 注目事件は傍聴券の抽選があるので、当日朝の整理券配布の時刻と場所を事前確認3. 法廷ではメモ可(レペタ事件で確立)だが、撮影と録音は禁止4. もしあなたが当事者で、相手が不当に非公開を求めてきたら、82条2項の厳格要件(裁判官全員一致+公序良俗を害する虞)を盾に公開維持を主張する
訴えられた側:1. あなたの事件の私的情報を守りたい場合、まず手続の性質を確認。家事調停や審判、少年審判は元々非公開2. 通常の民事や刑事の訴訟は原則公開で、非公開化のハードルは高い(裁判官全員一致が必要)3. 私生活上の重大な秘密や営業秘密が争点なら、人事訴訟法22条の公開停止や、知的財産事件の秘密保持命令で部分的に保護できる場合がある4. ただし判決の言渡しだけは、何があっても公開される点を理解しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はない。憲法上の制度原則であり、傍聴は随時可能である。ただし社会的注目を集める事件の傍聴券抽選は当日朝の限られた時間に行われ、判決公判の期日も事前に決まる。傍聴したい期日は、裁判所のサイトや開廷表で早めに確認すること(最新の傍聴券交付情報をご確認ください)
学説
通説:憲法82条の公開原則は、裁判の公正を国民の監視により担保する制度的保障であると解する。判決の絶対公開と政治犯罪等の対審公開を厳格な歯止めとし、非公開化は裁判官全員一致・公序良俗を害する虞という限定的要件でのみ認められる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定に伴い新設。大日本帝国憲法59条の公開裁判原則を承継しつつ、判決の絶対公開と政治犯罪・出版犯罪・人権事件の対審公開という歯止めを加えた。以後改正なし。
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