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日本国憲法

日本国憲法 第39条

第三十九条

第39条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)